クライアントの声 よし藤(飲食店)経営者 吉永武史様

インタビュー

商標を取得しようと思ったきっかけ

西村 吉永さんの業務内容を教えてください。

吉永 私は12年ほど前から福岡市の大名で飲食店を経営していました。そして、4年前に「よし藤」という店舗名でもつ鍋をメインとして、東京の浅草(浅草寺の近く)でオープンしました。その後、去年の1月に福岡市中央区荒戸に「よし藤」2号店として西公園店をオープンさせました。

西村 先日お店に行かせていただきましたが、本当に美味しいもつ鍋が食べられたので大満足です。今回、商標を取得しようと思ったきっかけは何でしたか?

吉永 東京でお店をやっているということが大きな理由です。やはり東京でお店をやっていれば、多くのお客様にご来店いただいたり、浅草という立地上、海外のお客様も来られます。その中で、ブランドをこれから作っていく、守っていくためには、商標登録をしておく必要があると思いました。勝手にお店の名前を使われてしまうと、ダメージが大きいですからね。実際、先日も福岡出身の華丸大吉さんのTV番組で取材をしていただいたりとメディアで取り上げていただく機会も出てきました。

西村 それはすごいですね。

吉永 ありがとうございます。

商標登録を弁護士に依頼するメリットとは?

西村 商標登録を弁護士に相談した理由は何でしたか?

吉永 スタッフが退職したのがきっかけです。そのスタッフは円満に退職したので、全く問題はなかったのですが、飲食業という業界の特性上、スタッフの独立ということもあり得ます。そのときに、商標を取っていないとお店の名前を勝手に使われると困るなと思ったのと、色々な企業秘密をそのまま使われないように情報管理や雇用管理をしないといけないと考えたときに、自分としては弁護士に任せた方がいいのではないかと思いました。

西村 競業の問題は飲食店はもちろん、他の業種でも問題になるケースが多く、日頃の労務管理が非常に重要になってきています。ところで、今回、商標登録を弁護士に依頼して、よかった点はございますか?

吉永 全く労力もストレスもかからなかったことですね。商標は申請件数が多いので、特許庁の処理に時間がかかるということは先生から説明を受けていたので、結果が返ってくるのを待っていました。待っていただけで、私の方は特に手続的な負担はありませんでした。これを弁護士に依頼せずに、私が自分でやっていたらおそらくものすごく大変だったんだろうと思います。

西村 そうですね。商標は区分が多いですから、どの区分で取るかどうかをしっかり検討して、先に出願している類似商標がないかどうかの調査も必要です。申請書に不備があった場合には、補正をする必要も出てきて、余計な労力もかかってしまいます。やはり本業に専念していただくには専門家に任せるのが一番だと思います。

吉永 今回依頼して、私もそう思います。

西村 今後、商標を取得した「よし藤」のプランはどのようにお考えですか?

吉永 現在、東京の浅草エリアと福岡市の西公園に店舗がありますが、今後は新規店舗の出店も考えています。

西村 益々のご活躍を期待しています。また、お店にももつ鍋を食べにうかがいますね。

牛もつ鍋 よし藤 様

牛もつ鍋 よし藤
住所:福岡県福岡市中央区荒戸3-4-75
電話番号:092-725-7454

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