医療に強い弁護士へ相談

医療事業を営む企業へのメッセージ

医療医療事業は、医療技術が発展した現代社会において、人々の健康の維持のために必要不可欠です。

社会を構成する「人」の生死に密接に関わるという意味で、究極のサービス業と言って良いでしょう。

すなわち、医療事業は、現代社会において、絶対になくてはならない重要な業種です。

その重要性から、事業者が負うことになる責任は極めて重いものです。

人の生死に関わりうるという事柄の重大性ゆえに、医療介護事業には、様々な固有の法規制がなされています。

そのため、円滑に事業を営み、成長、発展させるためには、高度な専門知識が必要です。

ところが、多くの医療事業者は、医療事業の専門知識をもった弁護士からサポートを受けることができずに苦しまれています。

デイライト法律事務所の企業法務チームは、このような「現代社会の発展に必要不可欠な医療事業を強力にサポートしたい」いう想いから、弁護士が医療事業に特化する取り組みを行っています。

医療・介護事業にまつわる各種法律相談、トラブルの解決は、私たちにおまかせください。

 

医療事業特有の問題

医療事業のイメージ画像医療・介護事業は、様々な法律問題が発生しうる事業である反面、経営者は医療や介護のプロであり、当該分野の造詣は非常に深いものの法的な知識は十分に有していないという方がほとんどです。

そのため、スタッフ及び患者様との様々な法的なトラブルが潜んでいます。

以下、具体的にみていきましょう。

 

【スタッフとのトラブル】

医療・介護事業におけるスタッフは、有資格者であることがほとんどであり、種々の資格別の職種が混在して働くことになります。加えて、入院患者や入居型の介護施設のサービス利用者に対応するためには、シフト制を組む必要があるなど、労働時間も一律にするのは難しいでしょう。

すなわち、スタッフの多様性ゆえ、医療・介護事業においては労務管理が非常に複雑になる傾向があります。

医師、看護師、薬剤師、放射線技師等、それぞれの職種について、きちんとした形で就業規則を整備しておくことが不可欠です。

また、患者とトラブルを頻繁に起こすスタッフに対しては、解雇等の離職を巡っての問題が生じやすくなります。

さらに、チーム医療は、医師を頂点とするピラミッド構造であるため、医師から他のチームスタッフに対するパワーハラスメント(いわゆるパワハラ)の問題が生じることがあります。

 

【患者とのトラブル】

患者との間では、次にあげる点においてトラブルになることがあります。

まず、多い問題としては、診療報酬の未払い問題でしょう。次に、医療ミスを巡ってのトラブルも少なくありません。さらに、近年は医療ミスによる医療過誤訴訟は減少傾向にありますが、代わって、モンスターペイシェントの問題が増加しています。

 

医療・介護事業における顧問弁護士のサポート

1 未払い診療報酬、サービス利用料の回収

医療事業のイメージ画像医療事業においては、診療行為を行った後に診療報酬を支払ってもらうということが多く、慢性的な病気で通院に長期間を要する場合には、患者が後日まとめて診療報酬を支払うことを認めざるを得ないという側面があります。

そのため、ともすると、未払い診療報酬が思わぬ額に達することになります。この点、診療報酬は、民法で3年という短期の消滅時効が定められているため、時効消滅には細心の注意が必要です。
この点、当事務所の企業法務チームには、債権回収に詳しい弁護士が所属しており、未払い診療報酬を回収に尽力いたします。

なかには、親族が当該施設利用者のお金を横領しているがゆえに、施設利用料が払われないというケースもあります。このような場合には、成年後見制度を利用するなど、適切な方策をとることで、利用料を施設利用者の財産から回収することが可能になります。なお、たとえ、親族が成年後見の申立てに応じてくれない場合であっても、市区町村長にも申立て権限があるため、諦める必要はありません。

このように、未払い診療報酬、未払いサービス利用料の回収においては、状況に応じた最適な措置をアドバイスさせていただくことが可能です。

 

2 監督機関の監査の適法性の担保

医療・介護事業所は、人の健康、生命に深く関わる事業であるため、公的な側面を有します。

そのため、各種の監督機関の監査を受ける可能性があります。

例えば、病院であれば厚生局の監査を受けることになります。

この厚生局の監査は、ともすれば、違法な公権力の行使になりかねないため、違法行為に対しては適切に抗議する必要があります。

当事務所の企業法務チームにおいては、医療・介護事業に詳しい弁護士が、監査の前後において、違法行為がなかったかどうか、あったとすればどうすべきかについてアドバイスを行うことが可能です。

 

3  医療ミスへの対応

医療事業のイメージ画像医療ミスが起こってしまった場合、多くの病院の経営者様は、医師として、患者様に対し誠意ある対応を行い適切に償っていきたいと考えておられます。その半面、加入している賠償保険の保険会社は患者様に対する賠償額をできるだけ下げようと考えるため、ジレンマに陥ることが珍しくありません。

医療ミスが問題になる場面で、法的に重要になってくるのが、説明義務の問題です。近年、インフォームドコンセントという言葉も一般的になっていますが、医師は、患者にどの程度の説明をすれば良いのでしょうか。この点、裁判例の蓄積がありますが、診療当時の臨床医学の実践における医療水準が問題となり、①病名、②病状、③術式、④合併症、⑤他の治療方法、⑥予後については説明する義務があると考えられています。少なくともこの6点については、きちんと患者に説明を行ったという記録をとっておくことが重要です。また、説明義務に関連して、開業医においては、大学病院等の高度な医療を提供できる施設について転送義務・転院勧告義務があるため、注意してください。

このように、医師が負うべき説明義務は、複雑で、その個々の病院・医師ごとに異なります。医療事業の詳細な知識を有する弁護士のサポートを得て、万が一に備えて、自らの身を守ることが有用です。

なお、当事務所の企業法務チームには、人身障害に詳しい弁護士も所属しております。

したがって、医療ミスにより、患者とトラブルになった場合も、その賠償額の妥当性等について適切な判断を行うことも可能です。

また、医療ミスは、マスコミが飛びつきやすいテーマであるため、病院の名誉という点からも出来る限り円満に解決したいものです。

この点、当事務所の弁護士は交渉を得意とするため、病院の名誉を守るべく、裁判になる前に示談解決することに全力を注ぎます。

 

4 モンスターペイシェントの問題

医療ミスのトラブルが、訴訟に発展したものが、医療過誤訴訟です。医療過誤訴訟は、平成16年には1100件にまでのぼりましたが、現在は減少傾向にあります。

ところが、それと入れ替わるように登場したのがモンスターペイシェントの問題です。

モンスターペイシェントに対しては、例えば、公立病院が病室の立ち退きを求めた訴訟で請求が認容されたり、あるいは医療クレーマーである患者家族に対して医療機関に対する悪口を禁じる仮処分がでたり、医師が患者の不当請求に対し訴えを起こし、30万円の慰謝料の支払いが認められたり等、医療事業者がモンスターペイシェントに一矢報いる裁判例も複数でています。

モンスターペイシェントに対する対策は、モンスターペイシェントの態様を記録にとること、手続に段階を踏むことが重要です。記録の取り方としては、例えば、騒いでいるところをビデオカメラで撮影すること等が有用でしょう。手続に段階を踏むにあたっては、「やめてください」と口頭注意を行う→「やめないと診療しませんよ(退院してもらいますよ)」という旨の口頭及び文書での警告を行う→「診療しません(退院してもらいます)」という流れが一般的でしょう。

記録の取り方や、手続に段階を踏むということは、万が一の訴訟に向けた証拠を残しておくという側面があります。すなわち、訴訟に耐えうるような方法で、証拠を残しておくことが必須です。

上記の点は、あくまでも一般論です。医療事業に詳しい弁護士に、具体的にどういう方法で証拠を残しておく必要があるのかを聞いてみることをオススメいたします。

 

5 労務問題をサポート

当事務所の企業法務チームには、労働問題を得意とする弁護士が多数所属しております。

医療事業においても、未払い賃金の請求、問題社員への対応、解雇問題、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策、マイナンバー対策当の労働問題が生じることが多々あります。

当事務所は、医療・介護事業の特殊性を踏まえた労働問題の解決をサポートいたします。

当事務所の労働問題特化サイトはこちらからごらんください。

 

 

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