介護に強い弁護士へ相談

介護事業を営む企業へのメッセージ

介護介護事業は、高齢化が進む現代社会においては必要不可欠です。

また、政府は、介護事業について、経済成長のみならず雇用の創出効果を期待し、今後、有望な産業分野の一つに位置づけていることからも分かるとおり、日本においては、最重要な事業の一つです。

もっとも、その重要性から、事業者が負うことになる責任は極めて重いものです。

介護事業は、その利用者が、高齢者や心身に障害を持たれている方が多いため、人の生死に直接関わることになります。したがって人の生死に関わる重大事故やトラブルが発生するリスクは、極めて高いものになります。

ところが、多くの企業は、介護事業の専門知識をもった弁護士からサポートを受けることができずに苦しまれています。

デイライト法律事務所の企業法務チームは、このような「究極のサービス業であり、現代社会の発展に必要不可欠な介護事業を強力にサポートしたい」いう想いから、弁護士が介護事業に特化する取り組みを行っています。

介護事業にまつわる各種法律相談、トラブルの解決は、私たちにおまかせください。

 

介護事業特有の問題点

【スタッフとのトラブル】

スタッフとの間では、次にあげる点においてトラブルになることがあります。

介護事業は、人が人に身体に触れることが不可欠なサービス業です。しかも、サービスを提供する側である介護事業所のスタッフは健康である反面、サービスの提供を受ける側である施設利用者は、心身が思うように動かない方が多いでしょう。

それゆえ、時には、施設利用者とのトラブルが絶えないスタッフも中には存在します。

介護事業所としては、そのようなスタッフとは一刻も早く縁を切りたいはずです。

ところが、日本の労働法では、解雇に関しては厳しい制約があるため、慎重な判断が必要となります。

そもそも、労働契約や就業規則をきちんと整備しておかないと、このような問題のあるスタッフに対して毅然とした対応をとることが難しいですが、整備がなされていない介護事業所は多いのが実情です。

このように、介護事業では、労務管理の面でのトラブル対応を考えておくことが必要不可欠となります。

 

【施設利用者とのトラブル】

立ち退きのイメージ画像施設利用者との間では、次にあげる点においてトラブルになることがあります。

・施設利用料の未払い

・施設利用者への虐待

・施設利用者の身体拘束

・施設利用者が高齢者ゆえに生じる事故(誤嚥、ベッドからの転落等)

 

介護事業における顧問弁護士のサポート

1 未払い施設利用料の回収

医療事業のイメージ画像介護事業においては、施設の利用者の認知症が進む等により利用者の財産を管理する親族が利用料を支払ってくれないなどのトラブルが散見されます。

そのような場合には、成年後見制度を利用するなど、適切な方策をとることで、利用料を施設利用者の財産から回収することが可能になります。

また、施設利用者との契約時に、連帯保証人をつけておくと、直接保証人に対して請求ができるので、有用です。

万が一、施設利用者が死亡してしまった場合には、相続人に対して、利用者を請求することが可能です。問題は、相続人の存在をどのようにして把握するかですが、弁護士であれば、職務上請求により、施設利用者の住民票の除票をとることで、本籍地を把握し、そこから戸籍をたどることで、相続人の有無を知ることが可能です。

このように、未払い診療報酬、未払いサービス利用料の回収においては、状況に応じた最適な措置をアドバイスさせていただくことが可能です。

 

2  介護事故への対応

(1)転倒、転落

施設内や訪問先での介護サービス中や送り迎えの途中で発生してしまう転倒、転落の事故は、介護事故のなかでもっとも多い事故の一つですが、分かっていても避けがたいという点に特徴があります。

この点、介護事業所は、不法行為責任を問われる可能性がありますが、ポイントは、過失の有無です。

過失を問われないようにするためには、病院からの引き継ぎ事項をきちんと把握していたか、従前の対応を変更するにあたり、本人や家族に十分に説明したか、一度事故が起こってしまった場合、同様の事故が起きないよう十分な対策をとっていたか、等、裁判例に照らして注意しておくべき点があります。

(2)誤嚥

施設利用者の飲み込む力が弱かったり、飲み込みの反射に障害がある場合、のどに食べ物を詰まらせたり気動に流入することがありますが、これを誤嚥(ごえん)といいます。誤嚥は、死という重大な結果につながりやすいものですが、介護現場で起きる事故としては3番目に多いので、特に注意が必要です。結果が重大であるため、賠償金額が高額になりやすい点に特徴があります。

この点においても、介護事業所は、不法行為責任を問われる可能性がありますが、ポイントは、過失の有無です。

過失を問われないようにするためには、病院からの引き継ぎに十分に注意し、不明点を確認したうえできちんと記録に残すこと、嚥下障害の特徴である痰の発生の確認を怠らないこと、食事等を変更する場合には特に慎重な判断を行いそれを記録化しておくこと、過去の事故に対して対策をとっていること等がポイントです。

このように、介護事故が起こってしまった場合、介護事業所側の過失の有無がポイントになります。この点は、未然に、介護事故の裁判例に詳しい弁護士に対策を聞き、それを日頃から実践することが重要です。

また、不法行為責任は、賠償額の妥当性もポイントの一つです。

この点、当事務所の企業法務チームには、人身障害に詳しい弁護士も所属しているため、賠償額の妥当性についても適切な判断が可能です。

 

3 問題のある施設利用者と虐待問題への対応

老人のイメージ画像虐待によって、施設利用者が死亡したり重軽傷を負った場合、介護事業所の存亡に関わる重大な事態になります。心ないマスコミにより、一方的に、介護事業所が悪者にされてしまうことも少なくありません。

しかし、施設利用者のなかには、職員に対し、非協力的、反発的な言動を取る入居者もいます。

スタッフも人間ですから、そのような施設利用者に対して、暴言を吐いてしまったり、暴れる施設利用者に対しては押さえつけを行ったりしてしまうこともあるでしょう。

とはいえ、そのような場合でも、法的には、介護事業所にも過失の不法行為責任が生じることがあります。

介護事業所の過失責任対策としては、上記のような問題のある施設利用者に対しても、理性的な対応をとるよう職員にきちんと指導すること、さまざまな緊急事態を想定した対応について研修・指導を行っておくこと、身体拘束をするためにはきちんと要件(切迫性、非代替性、一時性)を満たしているかを確認すること、等がポイントになります。

介護事業所の過失責任対策に関連して、当事務所では、それぞれの介護事業所に出張し、コンプライアンスを高める研修を行うことも可能です。

 

4 労務問題をサポート

当事務所の企業法務チームには、労働問題を得意とする弁護士が多数所属しております。

介護事業においても、未払い賃金の請求、問題社員への対応、解雇問題、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策、マイナンバー対策当の労働問題が生じることが多々あります。

当事務所は、医療・介護事業の特殊性を踏まえた労働問題の解決をサポートいたします。

当事務所の労働問題特化サイトはこちらからごらんください。

 

 

 

 

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