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介護施設は、高齢化が進む現代社会においては必要不可欠です。

しかし、介護施設を営む事業者が負う責任は極めて重いです。

すなわち、介護施設は、その利用者が、高齢者や心身に障害を持たれている方が多いため、人の生死に直接関わることになります。

したがって、人の生死に関わる重大事故やトラブルが発生するリスクが高くなります。

ところが、多くの介護施設では、介護事業の専門知識をもつ弁護士からサポートを受けることができずに苦しまれています。

デイライト法律事務所では、介護問題に注力する弁護士が介護施設を強力にサポートしています。

介護施設に起こりやすい法的トラブル

介護施設で起こりやすい法的トラブルは多岐にわたりますが、主なものとしては以下の点が挙げられます。

①介護サービス提供に関する法的トラブル

介護事故による損害賠償請求

介護施設の利用者の転倒・転落事故のほか、誤嚥や誤薬事故が起こると、介護施設側の安全配慮義務違反が問われる場合があります。

 

介護施設利用者の身体拘束や虐待

利用者の意思に反する身体拘束は原則として禁止されています。

また、従業員が施設利用者に虐待を行った場合、損害賠償請求のほか、新聞報道等によって施設の社会的信用が失墜するおそれがあります。

介護サービスの質の低下

人手不足や職員の知識・技能不足により、適切な介護サービスが提供されない場合に問題となることがあります。

契約内容に関するトラブル

入居契約時の説明不足や、一方的な契約内容の変更などが問題となることがあります。

②介護費用に関する法的トラブル

介護費用の未払い

介護施設の利用者やその家族が介護費用を支払わない場合に、どのようにしてその債権を回収するかが問題となります。

 

返金に関するトラブル

入居者の退去時の入居一時金の返金をめぐって争いとなる場合があります。

③職員に関するトラブル

問題職員への対応

問題職員とは、業務命令に従わない、協調性がない、遅刻や欠勤が多いなどの勤怠不良の職員などをいいます。

特に、介護施設は、人の身体に触れることが不可欠なサービス業です。

しかも、サービスを提供する側である介護施設の職員は健康である反面、サービスの提供を受ける側である利用者は、心身が思うように動かない方が多いでしょう。

それゆえ、施設利用者とのトラブルが絶えない職員も中には存在します。

例えば、職員による利用者への虐待やハラスメントは重大な問題であり、刑事事件や損害賠償請求に繋がる可能性があります。

介護事業所としては、そのような職員とは一刻も早く縁を切りたいはずです。

ところが、日本の労働契約法は、解雇に関して厳しく制限しています。

問題職員であったとしても、解雇はよほどの事情がない限り、不当解雇となる可能性があります。

このように、介護施設では、問題社員への対応が問題となりやすいです。

 

職員の未払い残業代問題

介護施設において、長時間労働する職員がいる場合、残業代の未払いが問題となりやすいです。

④個人情報等の漏洩

介護施設では、利用者の個人情報やプライバシーに関する情報が漏洩した場合、損害賠償請求に繋がる可能性があります。

 

 

介護施設が顧問弁護士に相談できること

介護施設が弁護士と顧問契約を締結しておくと、どのような相談ができるのでしょうか。

ここでは、介護施設に多い法律相談の一例をご紹介します。

施設利用者との関係

  • 利用料を支払わない場合の債権回収
  • 介護事故発生時の損害賠償請求家の対応
  • 介護施設利用者との契約書のチェックや作成
  • 悪質なクレームやカスハラ対応

職員との関係

  • 問題職員への対応についての相談
  • 職員から未払い賃金を請求されたときの相談
  • 個人情報等の漏洩の防止と漏洩時の対応
  • 雇用契約書や就業規則の見直しや作成
  • ユニオン、合同労組への対応
  • 各種ハラスメントへの対応や外部相談窓口

取引先との関係

  • 契約書のチェックや作成
  • 債権回収や損害賠償請求

上記はあくまで一例です。

顧問弁護士は法律問題全般に対応できます。

 

 

介護施設が顧問弁護士と契約するメリット

ここでは、介護施設が顧問弁護士をつけるメリットについて、具体例でご紹介します。

①問題職員に対応してくれる

職員対応
介護施設の中に、問題職員がいる場合、その対応にお悩みのことでしょう。

労務に強い顧問弁護士がいれば、問題職員の解雇の可否だけでなく、解雇が難しい場合の対応法について助言してくれます。

②労務管理のサポートを受けることができる

サポート
労務トラブルを予防するためには、最適な就業規則や雇用契約書を作成することがポイントとなります。

顧問弁護士がいれば、現在の就業規則や雇用契約書の問題点や改善すべき内容を助言してくれます。

また、介護施設では、未払い賃金の請求、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の労働問題が生じることが多々あります。

当事務所の労働事件チームには、労働問題を得意とする弁護士が多数所属しており、このような人事労務全般についてサポートしています。

③悪質な施設利用者や虐待問題へ対応できる

対応
虐待によって、施設利用者が死亡したり重軽傷を負った場合、介護事業所の存亡に関わる重大な事態になります。

心ないマスコミにより、一方的に、介護事業所が悪者にされてしまうことも少なくありません。

しかし、施設利用者のなかには、職員に対し、非協力的、反発的な言動を取る入居者もいます。

職員も人間ですから、そのような施設利用者に対して、暴言を吐いてしまったり、暴れる施設利用者に対しては押さえつけを行ったりしてしまうこともあるでしょう。

とはいえ、そのような場合でも、法的には、介護事業所にも過失の不法行為責任が生じることがあります。

介護施設の対策としては、このような問題のある施設利用者に対しても、理性的な対応をとるよう職員にきちんと指導すること、さまざまな緊急事態を想定した対応について研修・指導を行っておくこと、身体拘束をするためにはきちんと要件(切迫性、非代替性、一時性)を満たしているかを確認すること、等がポイントになります。

当事務所では、それぞれの介護事業所に出張し、コンプライアンスを高める研修を行うことも可能です。

④未払い施設利用料を回収してくれる

未払い回収
介護施設においては、施設の利用者の認知症が進む等により利用者の財産を管理する親族が利用料を支払ってくれないなどのトラブルが散見されます。

そのような場合には、成年後見制度を利用するなど、適切な方策をとることで、利用料を施設利用者の財産から回収することが可能になります。

また、施設利用者との契約時に、連帯保証人をつけておくと、直接保証人に対して請求ができるので、有用です。

万が一、施設利用者が死亡してしまった場合には、相続人に対して、利用料を請求することが可能です。

問題は、相続人の存在をどのようにして把握するかですが、弁護士であれば、職務上請求により、施設利用者の住民票の除票をとることで、本籍地を把握し、そこから戸籍をたどることで、相続人の有無を知ることが可能です。

このように、未払い診療報酬、未払いサービス利用料の回収においては、状況に応じた最適な措置をアドバイスさせていただくことが可能です。

⑤介護事故へ適切に対応してくれる

介護事故対応

転倒、転落事故

施設内や訪問先での介護サービス中や送り迎えの途中で発生してしまう転倒、転落の事故は、介護事故のなかでもっとも多い事故の一つですが、分かっていても避けがたいという点に特徴があります。

この点、介護施設は、不法行為責任を問われる可能性がありますが、ポイントは、過失の有無です。

過失を問われないようにするためには、病院からの引き継ぎ事項をきちんと把握していたか、従前の対応を変更するにあたり、本人や家族に十分に説明したか、一度事故が起こってしまった場合、同様の事故が起きないよう十分な対策をとっていたか、等、裁判例に照らして注意しておくべき点があります。

 

誤嚥

誤嚥は、死という重大な結果につながりやすいものですが、介護現場で起きる事故としては3番目に多いので、特に注意が必要です。

結果が重大であるため、賠償金額が高額になりやすい点に特徴があります。

この点においても、介護施設は、不法行為責任を問われる可能性がありますが、ポイントは、過失の有無です。

過失を問われないようにするためには、病院からの引き継ぎに十分に注意し、不明点を確認したうえできちんと記録に残すこと、嚥下障害の特徴である痰の発生の確認を怠らないこと、食事等を変更する場合には特に慎重な判断を行いそれを記録化しておくこと、過去の事故に対して対策をとっていること等がポイントです。

このように、介護事故が起こってしまった場合、介護事業所側の過失の有無がポイントになります。

この点は、未然に、介護事故の裁判例に詳しい弁護士に対策を聞き、それを日頃から実践することが重要です。

また、不法行為責任は、賠償額の妥当性もポイントの一つです。

この点、当事務所の企業法務チームには、人身障害に詳しい弁護士も所属しているため、賠償額の妥当性についても適切な判断が可能です。

 

 

介護施設の顧問弁護士の費用

法律相談

介護施設(法人)からのご相談は、初回無料で対応させていただいております。

顧問料

顧問契約については、介護施設の実情に応じた最適な料金プランをご提案させていただきます。

契約内容に応じて、毎月一定の顧問料をいただいております。

顧問料について詳しくはこちら

介護施設の顧問弁護士についてのQ&A

ここでは、介護施設の顧問弁護士についてのご質問をご紹介します。

 

顧問料はいくらが多いですか?

介護施設の顧問料として、基本的には月額5万5000円(税込み)を選択される方が多いです。

顧問弁護士を活用される頻度に応じて、月額3万3000円を選択される場合や、月額11万円を選択されるケースもあります。

 

顧問料の他に弁護士費用は必要ですか?

当事務所の場合、法律相談だけであればその他の費用は発生いたしません。

別に事件を依頼される場合等は、内容に応じた弁護士費用が別途必要となることがあります。

顧問先企業の場合、この弁護士費用から顧問料に応じた割引がございます。

事件を依頼される場合、事前に弁護士費用の見積もりをお出しいたします。

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顧問契約を途中で解消することはできますか?

可能です。

もっとも、顧問契約は継続的なサポートを前提としておりますので、短期間で解消されるケースはほとんどありません。

また、顧問契約とは別に事件を依頼される場合、割引を行うため、一定期間内の契約解除は違約金が発生いたします。

介護事業についてよくある質問Q&A

 

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