介護事業においてのリスクマネジメントとして、事前に事故が起きないようにするための施策や、もし事故が起こってしまった場合の対応方法を準備しておくことが、重要になります。マニュアルの作成・周知、従業員への研修など、準備されてください。

介護のリスクマネジメントとは?弁護士が事例で解説

  
執筆者
弁護士 中村啓乃

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士

保有資格 / 弁護士

介護のリスクマネジメントとは

介護のリスクマネジメントとは、介護施設において、サービスを提供する過程における事故を未然に防止することや、事故が発生した場合の対応のことを中心として、広くは、経営全体に関するトラブルへの備えをいいます。

介護施設における事故を防止するために何をしたら良いかや、万が一、事故が発生してしまった場合の対応はいかにあるべきか、については、必ず検討しておくべき事柄です。

それ以外にも、資金繰りの悪化であるとか、人事・労務管理上の問題、天災への備え等も、リスクマネジメントとして留意すべき事柄です。

本ページでは、介護のリスクマネジメントとして重要なポイントや、実際の介護事故の裁判例などを踏まえて、実践すべきリスクマネジメントについてご説明します。

 

 

介護におけるリスクマネジメントの重要性について

介護現場では、需要の増加とともに、トラブルが多様化し、訴訟リスクも高まっています。

また、介護現場で事故が起きた場合、市町村に事故報告書を提出しなければならなかったり、場合によっては、指定取り消しや業務停止などの行政指導がなされる可能性があります。

そのため、発生しうるトラブルを予測し、回避すること、仮にトラブルが発生してしまった場合でも適切に対処するための、リスクマネジメントの重要性が高くなっています

リスクマネジメントを考える上で大切なのは、「予測」と「回避」の観点です。

すなわち、介護の現場で起こる事故の類型毎に、事故の原因を分析し、事故の発生するリスクをできる限り軽減する対策を講じる、または、事故が発生した場合の被害を最小限に抑えるために対策を講じることが重要です。

利用者の安全を確保する

介護におけるリスクマネジメントを考える上で、一番に想定すべき事項は、施設の利用者の安全を確保することです。

利用者にとっても、介護施設にとっても従業員にとっても、事故が生じないことが何より大切です。

万が一事故が生じた場合にも、被害の発生、拡大を阻止することが必要です。

このための取り組みがリスクマネジメントです。

重要なのは、目的は安全を確保することにあるということです。

介護施設側に法的な責任が生じるかという問題は、事故が発生して被害が生じてからの問題ですから、まずは、利用者の安全という1番重要な観点を忘れないようにしてください

最近では、全国いたるところで地震や大雨、台風などの自然災害が発生しており、高齢者など移動が簡単にできない利用者を預かる介護施設としては、こうした対応も考えておく必要があります。

 

従業員が働きやすい職場にする

施設利用者だけでなく、従業員が怪我などをすることも、当然避けなければいけないリスクです。

また、ハード面だけではなく、重大事故の発生の危険を感じるような経験をした場合に、当該従業員を責めるのではなく、事故にならずにフィードバックしてくれたことに感謝するような雰囲気作りもポイントとなります。

従業員の怪我は、介助作業中の事故が最も多く、その中でも、ベッド上での介助作業と、ベッド移乗作業が半分を占めています。

どちらも腰に負担がかかる作業であるため、従業員の労災が起きやすくなっていると考えられます。

厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、介護職員の腰痛予防対策への啓発・指導を行っています

令和3年度の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」に基づく取り組みに「介護職員の身体負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられました。

この実施についても「職場における腰痛予防対策指針」を参考とするよう周知されています。

腰痛予防対策のポイントとして、次の3つのポイントが示されています。

  1. ① 施設長等のトップが、腰痛予防対策に取り組む方針を表明し、対策実施組織を作ること。
  2. ② 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの観点から、腰痛発生リスクを評価する。
  3. ③ 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・定見措置を検討し、実施する。健康管理、教育にも取り組む。

また雰囲気作りの方については、例えば、ヒヤリハット、インシデント報告の報告書のフォーマットを作るなどして、重大事故に繋がりそうな危険が生じていることの共有、その対策を職員全体に周知できるような仕組みづくりが必要です。

 

裁判を回避する

そして、事故が起きてしまった場合には、裁判で争う前に、当事者間での解決を図ることができないかを模索する必要があります。

介護事故というと、裁判になるイメージがあるかもしれませんが、裁判の前に当事者間で協議を行い、解決をはかることは、一般的にもよくとられる方法ですし、まずはその方法を検討すべきかと思います。

 

 

介護現場における事故の事例

介護現場と一口に言っても、様々な形態の施設やサービスがあります。

これらの様々な施設の中で、全てに共通して最も多い事故の類型が転倒・転落事故です。

介護現場でなく高齢者全体で考えても、事故全体の8割ほどが転倒・転落事故となっています。

高齢者は筋力が弱っている傾向にあるため、転倒はどんな高齢者であっても起こりうる事故であり、典型的な事故の事例といえるでしょう。

転倒事故の中でも、事業者の責任が認められた事例と、認められなかった事例をご紹介します。

 

東京地判平成26年11月27日判決

視力がほぼなく物を見て認識するのに時間がかかる状態で、左手足の麻痺で壁を伝い歩きしていた64歳女性の自宅で、訪問介護サービス職員が実施した清掃後に、掃除機から取り外した部品を女性の指示により洗濯カゴに入れたが、職員の帰宅後、女性が掃除機の部品に足を引っ掛けて尻もちをつき、臀部痛を負った事案。

女性の歩行に邪魔にならないように配慮する義務に違反したとして、事業者に債務不履行責任を認め、他方で4割の過失相殺を認めている

 

福岡高裁平成24年12月28日判決

介護老人保健施設に入所中の認知症で要介護1の82歳女性が、入所9日後にシルバーカー使用時に転倒し、下顎体部骨折等で咀嚼機能を全廃した事案。

施設は、家族から転倒防止に留意するようにと要望されたことを踏まえて、女性に対し、歩行時はシルバーカーを使用するようにと呼びかけ、シルバーカーに重りを入れてその安全性を確保するなどしており、当該事故以外にシルバーカー使用時の転倒事故が生じた事実が無かったことなどから、転倒の予見可能性はなかったとして、事業者の債務不履行責任及び不法行為責任を認めなかった事例

 

このように、本人からの指示であってもその危険性等を職員が判断して行動しなければ責任があると認められることもあります。

他方で、予見可能性が全くないため、結果回避の可能性もないと判断される場合には、責任は認められません。

介護の事故と関連して、訴訟になることの多い事案として、身体の拘束がありますので、ここでご紹介します。

身体の拘束が契約義務違反に当たるのではないかとして争われるケースです。

例えば、ベッドからの夜間の転落などについては、その予防が非常に重要となります。

身体の拘束は、厚生労働省が身体拘束ゼロへの手引において示している通り、「転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る」「自分で降りられないようにベッドを柵で囲む」などは身体拘束として禁止の対象となっています。

非常に難しいところですが、身体拘束には該当せず、利用者がベッドから転落するのを防止するのに効果的なベッド柵の設置が求められているのです

また、身体拘束は、身体拘束をせざるを得ない状況に陥った場合、すなわち「入居者(利用者)又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」に限定して、認められるとされています。

非常に限定的な場合に限られることは、必ず認識の徹底をしておかなければいけません

この「入居者(利用者)又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」とは、3要件と解されています。

  1. ① 切迫性
    利用者本人又は他の利用者等の生命身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. ② 非代替性
    身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
  3. ③ 一時性
    身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

そして、身体拘束が行われる場合には、身体拘束等を行う場合の記録作成、身体拘束等の適正化の対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施が求められており、これに反する施設は、基本報酬が減額されることになっています。

判例 大阪地判平19・11・14判時2001・58
入院患者が、両腕に使用されていた抑制帯がほどけてベッドから転落して怪我を負った事故について、不十分な抑制しか行わず、緩衝マット等を使用しなかったことが転落防止対策として不十分であるか問題となったが、病院に注意義務違反は認められないとされた事件。
判決では、「患者に対する抑制はできる限り行うべきでなく、抑制をする場合でも必要最小限の抑制に限るべきであるとするのが当時の医療現場における一般的な見解であるということができ、患者の尊厳や精神状態、二次的な身体障害の予防等を考えると、このような見解は法的にも是認することができるというべきである」として、身体拘束・抑制の原則禁止の考え方をとっています。

 

介護におけるリスクマネジメントの実践例

介護におけるリスクマネジメントの実践例の図

事故防止マニュアルの作成

①危険性の把握・確認

介護サービスを提供するうえで、どのような危険性があるかについて、その実態を把握するための情報収集が必要です。

具体的に、既に生じた事故がある場合には、報告と施設全体での把握、そして今後の事故防止対策に生かすべきです。

また、同種の事業所での事故や医療機関での事故なども参考になります。

さらに、職員が実際には事故にはならなかったものの、事故につながるおそれがあったと感じているヒヤリハット、インシデント報告、また実際に危険かもしれないと気になっている点などはとても有意義なものですので、これを積極的に行なってもらうのが良いでしょう。

②分析・評価

危険性のある場面が把握できたら、事故に至る要因を分析し、これを回避するため、いつ、誰が、何を行うのか、どのように対応するべきなのかという分析をすることが必要です。

事故をどのように予防するかという観点から検討し、また、危険が生じて事故が起こったらどうするかというところまで検討します。

③再評価・検証

さらに、リスクに備えた行動が実際に効果があるのか、他の手段の方が効果的ではないか等、定期的に再評価する検討の作業を行うべきといえます。

大切なのは、事故を防止してより良いサービスを提供するためには何をすべきかということを現場の職員以外も考え、日々取り組むことです。

 

従業員向けの研修を実施する

マニュアルは、作成しただけで満足していてはなりません。

もちろん作成には一定の効果はありますが、あわせて従業員に対してマニュアルに基づいて研修、教育をすることが必要です。

事故が発生したとしても、現場で働く職員の方々が内容を理解し、適切な対応をとることで、施設側の責任は、軽減されることもあります。

例えば、具体的に事故が起きた場合に裁判となったら、従業員のそれぞれに対してもどのような影響があるのか、等を実際の事例をもとにお話し、自分のこととして捉えてもらうような研修が必要になります。

研修は、顧問弁護士に依頼するなどして、訴訟になったときのより詳しい解説をしてもらうと、実のあるものになると思います。

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介護現場で事故が起きたときの対処法

事故防止のための対策はとても重要なものですが、介護現場では日々状態の変化する利用者との関係で、状況を全て予測し、予防策を検討することは困難です。

予測できない事態が発生したときに、必ず事故を防止することまではできません。

そこで、事故が起きた場合に備えることも必要です。

 

応急処置をとる、救急車を呼ぶ等必要な措置をとる

まずいちばん大切なのは、利用者等の身体の安全を確保することです。

状態を確認したうえで、救急車を呼ぶまたはかかりつけ医に連絡するなど緊急の命を守る行動をとり、可能であれば応急処置を行います。

これは事故のみならず、利用者の状態が急変したときも同様です。

応急措置については、職員は日頃から訓練して、正しい知識を身につけておかなければなりません

 

責任者への報告

事故が発生した場合は、施設内で対応している職員のみが知っているという状況は避けるべきです。

事態を把握し、必要な措置を講じたら、すぐに施設内で責任者と事実関係を共有すべきです。

ここで大事なのが、役割分担です。

事故が起こった場合、誰に連絡し、誰が何をするかということは事前にしっかり事故発生時を想定しながら決めておき、万が一事故が発生したら、これに従って対応すれば良いという状態にしておくと、パニックにならず安心です。

 

患者の家族に連絡する

命を守るための適切な対応をとった後は、速やかに利用者の家族へ連絡をします。

まずは今の利用者の状態等を客観的に伝えたうえで、誠意ある謝罪を行い、緊急で来てもらう必要があるのか等を検討してもらうべきです。

具体的な事故の発生原因などは、施設内での把握ができない状態で曖昧な情報を伝えることはかえって混乱を生むため、きちんと施設内で把握し、まとめてから改めて報告すると説明し、いつまでにどのようにして行うかをきちんと伝えるのが良いでしょう。

 

全て記録に残す

事故が発生し、緊急の対応が終わったら、具体的な事故の内容と、どのような対応をとったかについて、対応した職員の報告を含め、全て記録に残しましょう

記録は、文書を作成するだけでなく、現場の写真を残す、関係者の話を録音するなど、方法は様々ありますので、適切な方法で記録を残しておくべきです。

家族に対しても、何が起こったのかを詳細に報告するべきですので、事実をどれだけ把握できるかは、誠意を伝える意味でもとても重要です

また、今後の事故発生を防ぐための材料にもなるため、記録に残して、要因を分析し、今後の対応を検討することができます。

 

早い段階で弁護士に相談する

事故が起きたら、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

重大事故ほど、早急な対応・対策が必要です

改めて家族への具体的な説明と謝罪をする場合など、事故の起きた原因や理由を説明し、それでも利用者やその家族に許してもらえない場合や、金品を要求されることもあります。

事前に今後の見通しや仮に裁判になった場合の見通しを知っておくこと、またそのような状態になった場合に速やかに専門家に相談することは非常に重要です。

 

関係機関に連絡する

次に該当する事故は、介護保険者(市町村)に報告書を提出する必要があります(介護保険法23条、24条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条)。

  1. ① サービス提供中に発生した重症または死亡事故
  2. ② 食中毒及び感染症等の発生
  3. ③ 職員の法令違反・不祥事等
  4. ④ その他、報告が必要と認められる事故

行政は、事業所の対応の確認や、都道府県への報告などを行います。

事業者の対応に不足や違反があると判断された場合は、行政指導が行われることもあります

その場合は、事故改善策を速やかに提出しなければいけません。

ただし、重大事故が発生した場合でも、直ちに指定取り消しや業務停止人はなりませんので、事故の原因等を調査し、その調査に基づいて行政指導内容が決まります。

 

再発防止を徹底する

事故後の調査については、施設による調査とは別に、施設とは利害関係がない有識者(弁護士や医師など)による第三者委員会を設けることも有用です。

第三者委員会は調査の結果を報告書にまとめることになりますが、その報告書は、第三者の客観的な見解として扱われるため、非常に重要な意味を持ちます。

第三者委員会の設置を検討される場合は、事故後すぐに人選できるように事前に準備しておくのが良いでしょう。

 

 

介護のリスクマネジメントのポイント

介護のリスクマネジメントの図

最悪の事態を想定して準備する

リスクマネジメントを行うにあたっては、最悪の事態を想定して、マニュアルの整備や、行動指針の作成を行い、職員への研修等を適切に行うことが大事です。

事故対応のマニュアル等は、裁判のリスクを考えたうえで、最善の対応となっているかどうかを確認するためにも、顧問弁護士へ作成の依頼をされると良いでしょう。

 

マニュアルを周知徹底する

先ほど解説したようにマニュアルは作るだけでは不十分で実践してこそ意味があります。

職員への研修についても、顧問弁護士に依頼して研修を開催するなど、様々な取り組みが考えられます。

施設側として適切な指導教育を行うことは、リスクマネジメントの観点からとても重要です。

 

事故時の損害賠償請求を適正額を算定する

さらに、万が一、事故が起こってしまった場合には、損害賠償請求を適正額を算定し、裁判基準を超える法外な請求には毅然と対応することも必要です。

損害賠償金を支払いする場合も、適正額を支払うべきですので、できるだけ早い段階で、まずは相場や適正額の相談をされるのが良いと思います。

このように、リスクマネジメントの検討場面では、最終的に裁判になった場合を想定して動くことが大切となるため、法的な検討は避けられません。

現在介護サービスの提供をされている方も、これから参入を検討されている方も、何かあってからではなく、事前に介護事故にくわしい弁護士を法律顧問にして相談しながらリスクマネジメントに取り組むことをおすすめします。

 

 

まとめ

本記事でご説明したように、介護事業においてのリスクマネジメントとして、事前に事故が起きないようにするための施策や、もし事故が起こってしまった場合の対応方法を準備しておくことが、重要になります。

マニュアルの作成だけでなく、従業員への研修、弁護士への相談など、ぜひ準備されてください。

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