デイライト法律事務所には、税理士資格だけでなく、税務調査士の資格を有する弁護士が在籍しています。
私たちはチームとなって税務調査に対応しなければならない企業、顧問先企業の税務調査対応で苦慮されている税理士の方々をサポートしています。
税務調査とは
税務調査とは、課税庁が更正や決定などの税額の確定権限を行使するため、納税義務者や納税義務者の取引先等に赴いて、課税のための資料を集めることです。
つまりは、
① 納税義務者が申告しない場合の税額確定のための資料集め
② 申告していたとしても、その申告している税額が正しいのか判断するための資料集め
をするために、課税庁が調べに来るということです。
これらの資料から、税額計算が正しくないと判断された場合には、正しい計算で申告するように指導を受けることになります。
税務調査は誰に来るのか
税務調査は、前述のとおり、課税庁が税額確定のための資料を集めることですが、正しく申告していたとしても、税務調査は行われます。
脱税などの不正が疑われる場合に来るのではないのか?と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは違います。
税務調査は、前述のようにマルサとは異なり、刑事事件の捜査をしに来ているわけではなく、税額確定のための資料集めにすぎません。
そのため、脱税などが疑われている納税義務者だけが対象となっているわけではないのです。
では、課税庁は誰に対して税務調査を行うのでしょうか。巷では、売り上げがいくら以上の事業主とか、大幅に売り上げが伸びている場合に税務調査が入りやすいといった情報が流れています。
確かに、課税庁側もこういった点に着眼して、税務調査を行うべき納税義務者を選んでいることは間違いないと思います。
しかし、上記基準に当てはまらないから、税務調査が来ない。というわけではないのです。
誰にでもやってくる… それが税務調査です。
税務調査が来ることはあらかじめわかるのか
税務調査は、突然やってくるのでしょうか?
法律では、調査開始日時や場所、目的など所定の事項について事前に通知することが定められていますので、税務調査が来ることはあらかじめわかると思うかもしれません。
しかし、現実にはこれには例外があり、「国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合」等には、事前通知をしないで税務調査することができる旨の規定もありますから、突然来る可能性も十分あります。
また、税務調査に来て、事前に通知していた税目や期間以外があやしいと疑われる場合には、事前通知にはなくても、そのあやしい税目や期間について、税務調査をできることになっています。
つまり、
「通知が来てからどう対処するかを考えればいいだろう」とか
「通知の税目に法人税と書いてあるから、消費税については調査されないのだろう」
という風に考えていると、痛い目を見ることになるかもしれないということです。
そもそも、税務調査になってから、調査官を欺こうとすれば、それは脱税となりかねないのであって、加算税なども課されることになります。
仮に調査されても大丈夫なように日々の業務を行う必要があるのです。
税務調査は弁護士が立ち会うべき交渉の場
しばしば国や自治体相手の場合には和解はできないと言われます。
確かに、租税法律主義の下、法律に則って税を納める必要があるのですから、その額を調査官が勝手に上げたり下げたりできるものではないように思えます。
しかし、現実はそうではありません。
税務調査では、修正申告を求められるわけですが、それは交渉次第で変わりうるのです。
そして、その交渉は何に基づいて行うかといえば、租税法です。つまり、法律の解釈をもって交渉していくのです。
税務調査というと、税関係のことですから税理士に頼むのが良いと思う方が多いと思います。
確かに税に関して税理士の方は詳しいです。その一方、交渉の前提となる税法についての専門家は法律の専門家である弁護士です。
だからこそ、税務調査における交渉は税理士だけではなく、弁護士が行うべきだと言えます。
当事務所では、税理士や税務調査士といった資格を持ち、法律の知識と税知識の両方を有した弁護士が在籍しておりますので、まずは気軽にご相談ください。
税務調査に弁護士が立ち合うメリットについてはこちらをご覧ください。