中小企業における事業承継の場合、オーナー経営者は、持っている株式や持ち分を親族の一人に承継させたいと考えることが多いと思います。
しかし、相続で事業を承継させようとしても、承継する人以外の相続人の反対にあうなどして、事業承継がうまくいかないということがよくあります。
死後の承継がうまくいかないのであれば、生前に株式を贈与すればよいのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、生前贈与の場合にも問題が生じます。
例えば、株式を譲ってしまうので、事業承継させたいと思っている社長は、議決権等を失うことになりますから、株式をどのタイミングでどの程度譲り渡すかを見極めるのが大変困難です。
また、相続時に生前贈与が特別受益とされたり、遺留分減殺請求によって株式の一部を他の相続人に渡すか、その価値分の金銭を代償として支払う必要が生じたりする可能性があります。
これでは、事業承継がうまくいかないどころか、より紛争を激化させることにもなりかねません。
では、これらの不都合を回避するために、どのような方法が考えられるかですが、事業承継のための信託を用いる方法が考えられます。
事業承継のための信託の有用性
信託を用いることで、以下のような効果が期待できます。
② 事業用の財産や株式等を事業の承継者に、確実かつ円滑に(紛争を防いで)承継することができる
これらの有用性は、信託の柔軟性からくるものです。
遺言では、法的な拘束力をもたせることのできる事項は限られていますし、遺言は死後のことを決めるものであって、生前に事業用の財産や株式等を活用することはできません。
信託はその信託を設定したときから、死後に至るまで、委託者の望む期間、望むような財産の管理運用をしてもらうことのできる制度ですので、事業承継に当たっても有用だと言えるのです。
なお、信託した財産は、委託者の財産であっても受託者の財産でもないものとなるため、破産をした場合でも影響を受けず、差し押さえなどの執行もされないといった効果もあります。
事業承継のための信託の活用例
単に事業承継のために信託を用いると言っても、その活用方法は様々です。
下記には、一例として2つの場合の信託を紹介します。
事業承継者が決まっている場合の信託
事業承継者が決まっている場合には、その事業承継者に株式を渡せばよいのですが、上記の通り、生前に株式を渡してしまうと、議決権がなくなってしまうため、会社の経営に関わることができなくなってしまいますし、一方、配当なども入らなくなってしまいますので、生活面でも不安が生じます。
そのため、信託を用いて、議決権は受託者に指図することでオーナー自らが行使できるのと同じ状態を作り、一方で、配当については、自分を含めた事業承継者にも利益が行くようにするといったことができます。
つまり、株式は直接に承継者に移転するのではなく、議決権を行使する者や配当の利益を受ける者を自由に決めることができるのです。
そして、オーナーが死亡した場合には、信託していた株式をすべて承継者に行くようにする設定しておけば、確実に事業承継ができます。
もっとも、この方法でも、承継者以外の相続人の遺留分減殺請求は排除できないので、遺留分について留意した信託を用いるか、信託を設定する際に、他の相続人には遺留分を放棄してもらうことが必要となります。
事業承継者が決まっていない場合の信託
事業を承継させるべき者が複数いて未だに承継者を決めることができない場合や、承継者とする者は決まっていても、その者が未だ未成年者であったり他の職にあったりといったことはしばしばあります。
このような事業承継が決まっていない場合には、遺言を残しておくことも困難であり、仮にオーナーが突然死亡した場合には、事業承継に関して争いが生じることは避けられないでしょう。
そのため、以下のような信託をすることが紛争を避けるために有用です。
② 後継者の指定については、オーナーが生きているうちに決まればオーナー自身が公正証書等で指定する旨を定める。
③ 後継者が決まらずにオーナーが死亡した場合には、後継者の選定をする者ないし選定委員を定めておき、その者ないし委員によって後継者を決めてもらう
上記は一例ですので、例えば、後継者が未成年である場合には、未成年者に配当などが入るようにしておいて、成年になるまでは、オーナーの配偶者や未成年者の親が事業を一時的に承継するなども考えられるでしょう。
事業承継は、多様な方法があることから、オーナーにとって困難な問題の一つです。
しかし、その中でも信託という選択肢はとても有用ですから、一度検討されることをおすすめします。
当事務所では、信託に当たり、他の士業と連携し、税関係にも配慮した信託を設定するサポートが可能です。