弁護士コラム

ベンチャー企業における種類株式の活用法とは?

ベンチャー法務
執筆者
弁護士 宮崎晃

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

保有資格 / 弁護士・MBA・税理士・エンジェル投資家

弁護士が教える!ベンチャー企業における種類株式の活用法とは?

ベンチャー企業と投資家の関係

資金ベンチャー企業は一般的に、革新的な技術やアイデアがあっても、それを実現するための資金がありません。

そのため、ベンチャー企業は、株式を発行して資金調達を行う必要があります。

なお、銀行等から融資を受ける方法もありますが、創業間もないスタートアップでは難しい場合があり、融資を受けることができたとしても調達額は多くありません。

株式を発行する際、可能であれば、ベンチャー側としては、少しでも高い価格で株式を買ってもらいたいと考えるはずです。

また、あまり株式を第三者に発行してしまうと、創業者の持株比率が極端に低下してしまいます。

そうなると、経営するモチベーションがなくなり、かえってベンチャーにとってよくないでしょう。

他方、VC(ベンチャーキャピタル)等の投資する側としては、できるだけ低い価格で株式を取得したいと考える傾向にあります。

なぜならば、ベンチャー企業が大成功するという例は決して多くありません。リスクが高いため、莫大な出資をできないという背景があります。

このようなベンチャー企業とVC側のギャップを埋める上で、種類株式の活用は効果を発揮します。

実際に、米国のシリコンバレーにおいて、VCがベンチャー企業へ投資する際は、種類株式が多く活用されています。

例えば、投資家に出資してもらう際、リスクを取ってもらいやすくするために、配当や残余財産分配優先株式を用いたり、VC側に一定事項についての拒否権を与えたり、取締役の選任権を与えたりする方法が考えられます。

海外日本においても、このような種類株式を活用すべく、平成14年の法改正で採用できるようになりました。

ところが、その後、少しずつ増加しているものの、米国と比べると、それほどは活用されていません。

これは、種類株式を使ったスキームを提案できる専門家(顧問弁護士)が少ないことが原因の一つにあると思います。

今回は、この種類株式の活用方法について、ベンチャー投資家でもある弁護士が解説します。

 

種類株式とは

種類株式とは、ざっくりいうと、普通株式と、剰余金の配当や議決権などの点で異なった定めがなされた株式のことをいいます。

会社法は、108条1項において、普通の株式とは異なる次の9つの株式を定めています。

弁護士・剰余金の配当を受ける権利(1号)
・残余財産の分配を受ける権利(2号)
・議決権制限規定(3号)
・株式の譲渡制限規定(4号)
・株主からの取得請求権(5号)
・会社による取得条項規定(6号)
・全部取得条項規定(7号)
・拒否権規定(8号)
・取締役又は監査役の選任権(9号)

 

種類株式の効果・活用

会社法が規定する種類株式はベンチャー企業においても効果があるのでしょうか。

下表は、この種類株式の意義、活用の効果・方法をまとめたものです。

種類株式 意義 活用の効果・方法

剰余金の配当を受ける権利

剰余金(利益)の配当について異なる株式として、例えば、普通株式よりも先んじて一定額の利益を優先的に受領できる配当優先株式などが典型。
その他、配当劣後株式やトラッキング・ストック(業績に連動するよう設計された株式)もこの種類株式。

ベンチャーは資金不足が通常なのでそもそも配当することは稀(会社法上も剰余金の分配には規制あり。)。
また、投資家が期待しているのは配当ではなくキャピタルゲインであるため活用の効果は少ない。
2号の残余財産分配権の潜脱を防止するためには有効。

残余財産の分配を受ける権利

会社を精算する場合や倒産した場合に、残余財産に対し、一定額について普通株式よりも先んじて分配を受けられる優先株式が典型。

倒産の場合はもちろん、精算の場合に残余財産が存在することは稀。
しかし、M&Aでベンチャーが買収される際の優先取り分を定める「みなし清算条項」として活用できる可能性があるため効果が見込める。

議決権制限規定

株主総会における議決権について、全部又は一部を制限することを内容とする。
通常は、配当に対して優先株式であることの代償として、議決権制限がつけられる。

ベンチャーではあまり活用しない。
なお、株式の流通性を高めることができるため、買収防衛策としては活用。

株式の譲渡制限規定

譲渡に関してその会社の承認が必要である旨を一部の株式について定める規定

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そもそも日本の未上場企業は、ほぼ譲渡制限がついており、あえて種類株式とするメリットはない。

株主からの取得請求権

プット・オプション
株主が会社に対し、株式の代わりに金銭等の財産を請求できる株式。
株主の行為によって会社が株式を取得する事になるところが⑥取得条項付株式や⑦全部取得条項付株式と異なる。

例えば、ベンチャーに契約違反があった場合など、株主側から取得や普通株式などへの転換を求めることが可能。

会社による取得条項規定

コール・オプション
株式会社が、株主の同意なしに一定の事由が生じたことを条件に株主の有する株式を取得することが出来る株式。

ベンチャーでは、IPOやM&Aの際に、この条項を使って優先株式を取得し、普通株式を交付するのが典型。
IPO等の際、優先株が残存し、いつ優先株主が普通株への転換を請求するか明らかでないといった事態は、公開時の募集・売出しの際のマーケティング上望ましくないと考えられている。

全部取得条項規定

複数の種類株式を発行している株式会社において、そのうち一つの種類株式の全部を株主総会の決議によって取得することができる旨の定款の定めのある種類株式。
⑥と異なり、「一定の事由」が生じなくても「株主総会の決議」で会社が取得することができる。

少数株主を追い出す際などの特殊な場合であり、ベンチャーではあまり活用しない。
日本では、事業承継などのときに使い勝手が良い(⑤⑥は定款変更に全株主の同意が必要であるのに対して⑦は特別決議でよい。)。

拒否権規定

株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする株式。

投資家の持株比率が高くない場合、単に議決権付株式を有するだけではベンチャー経営に投資家の意思を反映させることは困難。
例えば、定款の変更、M&A、重要な財産の処分などの場合、投資家の事前承諾を要件とする。

取締役又は監査役の選任権

当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任できる株式。

ベンチャー投資家にとって、自らが指定する者をベンチャーの役員として派遣することは、ベンチャーの育成・監視の点から重要な意義を有する。

上表のように、種類株式と一口に言っても、ベンチャーに有用なものと、そうではないものがあります。

弁護士種類株式は、一度発行すると、後日変更することが難しいため、戦略をもって慎重に発行する必要があります。

種類株式を活用する方法については、当事務所の企業法務チームへお気軽にご相談ください。

 


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