下請業者への報酬分をユーザーから回収したい

  
執筆者
弁護士 本村安宏

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士

保有資格 / 弁護士・ITパスポート

当社で現在開発していたシステムがあるのですが、ユーザーからの度重なる仕様変更があったので、やむなくプロジェクトを中止することとなりました。

困る男性しかし、ユーザーはこちらに落ち度があるとして報酬を支払ってくれません。加えて、開発の一部を任せていた下請業者からも報酬の請求をされています。

下請業者には早々に報酬を支払おうと考えているのですが、その分もユーザーに請求できるのですよね?

 

弁護士本村安宏この質問について、弁護士がお答えします。

請求の法的根拠

握手ベンダーとユーザーは、システム開発を進めるにあたり、互いに協力義務を負います。

ユーザーの度を過ぎた仕様変更によりプロジェクトが頓挫した場合は、ユーザーの協力義務違反として損害賠償を請求することが考えられます。

協力義務については、こちらをご参照ください。

 

下請業者との関係

お金まず、元請けと下請けとの間には下請法が適用されるため、下請業者に落ち度がなければ、下請業者に報酬を支払わなければなりません。

したがって、ユーザーが報酬を支払わないことを理由にして下請業者への報酬をストップさせることはできません。

 

ユーザーとの関係

下請業者に支払うべき報酬は、ユーザーから回収した報酬を原資にするのが通常だと思います。したがって、下請業者への報酬相当額は、ベンダーの損害の範囲といえるので、ユーザーに対して請求できるものと考えられます。

では、ベンダーが下請業者と揉めてしまったために、和解をした場合はどうでしょうか。

つまり、和解はベンダー(元請会社)と下請会社との合意にすぎず、ユーザーはそれに合意していないのであるから、下請業者へ支払われた額は損害の範囲ではないという反論は成り立つのかが問題です。

契約書元請会社は、前述のように、法律違反にならないよう下請業者に報酬を支払わなければならない立場にある以上、たとえ和解契約についてユーザーが関与していないとしても、合理的な金額であれば、損害の範囲内として損害賠償請求が認められると考えられます。

もっとも、和解金の額が合理的であるかを事後的に検討できるよう、和解契約書に明細書を添付する等して算定の根拠を明確化するといった工夫をしておくべきです。

 

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