業務上横領とは?

  
執筆者
弁護士 宮崎晃

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

保有資格 / 弁護士・MBA・税理士・エンジェル投資家

業務上横領とは

業務上横領罪は、刑法第253条に規定があります。

「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

要件は、①業務性②委託信任関係に基づく占有③他人の物であること④横領(自己や第三者のために不法に領得すること)です。横領とは、自らが占有している他人の物を、無断であたかも自分の物かのごとく使用したり売却したりすることをいいます。

業務上横領の例としては、会社の経理担当者が、金銭管理を任されていることを利用して、私用に金員を会社口座から引き出し、私物購入費用や生活費に当てる行為が挙げられます。

会社にとって、資本は最も重要な財産といっても過言ではなく、横領は会社の存立に対する脅威であるといえます。

従業員による横領が発覚した場合、会社としてはどのように行動すべきなのでしょうか。

 

 

業務上横領への対応について

対応

お金考えられるのは、①刑事事件として警察に被害届・告訴状を提出し、刑事上の罰則を国家に求めること、②民事事件として当該従業員から被害弁償を受けることです。(また、これらの方針決定と併せて、その従業員の処遇をどうするのか、という問題も考える必要があります。)

まずはじめに、①と②、刑事上の解決と民事上の解決は、二者択一の関係にはありません。

警察に被害届を提出し刑罰を求めつつ、民事上の解決をも目指すということも理論上は可能です。

しかしながら、いずれに重きをおくのかということを熟考せずに、漠然と二つの解決を目指すという方法はお勧めしません。  

なぜならば、刑事上の解決を目指した結果、当該従業員が実際に刑務所に入るということになれば、当該従業員は、「働きながら(分割して)横領したお金を返していく」という選択肢を失い、一括での返済か、出所後(刑期終了後)に分割しての返済しか返済方法がなくなってしまうからです。

そして出所後の返済ということになると、再就職の困難、当該従業員の返済義務意識の低下から、実際に返済を受けることは困難になります。

要するに、①と②は両立するものではあるけれども、相反しあうこともあるため、いずれを重視するのかしっかりと方針を決定してから具体的な行動を取るべきであるということです。

では、会社としてどのような方針決定をなすべきなのでしょうか。これは簡単に答えを出せる問題ではありません。

しかしながら、方針決定の際の考え方について簡単に述べさせていただきます。

 

方針決定の際の考え方

弁護士宮崎晃まず一般的に、会社にとって最も重要なのは、被害の弁償を受けることでしょう。会社の基盤である資本を守ることを第一に考えて行動する必要があります。

その際、横領の有無、横領の金額等の客観的事実を証拠に基づいて明らかにするとともに、当該従業員が横領を認めているのか、返済の意思があるのか、

返済能力があるのかを聞き取り調査する必要があるでしょう。

横領の事実を認め、謝罪している場合

弁護士本人が横領の事実を認め謝罪し、返済の意思を示しているのであれば、あえて刑事事件化する必要はないでしょう。

示談書には、横領金額を特定し、その弁済方法を定めましょう。弁済を受けている間は被害届等を提出しない旨を定めるとともに、(例えば)2度の不履行があれば期限の利益を喪失し、さらには被害届を提出する旨も定めておくと良いでしょう。刑事事件としたくない従業員の心理から、確実な返済を期待できるでしょう。

 

横領を認めていない場合

弁護士横領を認めないケース、返済意思がないようなケースであれば、刑事として事件化することで事態が好転し、民事上の解決に資する可能性があります。

警察が動き、捜索差押令状等により証拠が収集される中で当該従業員が横領の事実を認めることもありますし、なにより前科や刑務所を恐れ、真実を告白し返済への意思を生じさせることがあります。

いずれの場合であっても、②の目的達成のために①を有効に利用しようとしているということがお分かりかと思います。漠然と二つの解決を目指す方法とは結末を異にしえますから、問題発生の際は上記の内容を頭に入れておくことが重要です。

現実には、会社は、他の従業員に同様の行為をとらせないように厳しい態度で臨む必要(一般予防の見地)があったり、当該従業員のこれまでの功績の大きさや今後の貢献への期待からお咎めなしで終わらせることが相当であると考えたりなど、事案によって色々なことを考慮する必要があるでしょう。

 

いずれにせよ、会社内で入念に検討を加え、慎重に行動すべきであることは間違いありません。場合によっては弁護士への相談を行うことも検討されて良いでしょう。

そして、従業員の処遇についてですが、横領行為は、一般的には、懲戒解雇相当の行為であるといえるでしょう。

しかしながら、繰り返しにはなりますが、最も重要なことは、被害を回復することですから、分割弁済を滞りなく行わせるために、自主退職の形とし、再就職の弊害をなくすことも一考に値するでしょう。一般予防の見地、横領額の多寡等との兼ね合いもあります。処遇についても、社内で慎重に判断する必要があります。

 

業務上横領の予防法務

業務上横領行為を防止する手法としては、以下の点が考えられます。

経営陣の健全な危機意識

まずは経営陣が業務上横領のリスクについて自覚することが重要です。

企業の存続にまで影響しかねない問題であることを自覚し、「業務上横領行為を見過ごさない」という強い決意が必要です。

 

規定等の整備

次に、売上金の取り扱い、管理方法等について、整備することが必要です。

業務上横領を防止するためには、出来合いのものではなく、自社の内情を踏まえた規定等を整備しなくてはなりません。

 

経理担当者その他金銭を取り扱う従業員の教育

いくら規定等のマニュアルが完璧でも、それを適切に運用していなければ意味がありません。

そこで、自社の従業員に対する教育を徹底する必要があります。

 

 

当事務所の弁護士に相談するメリット

業務上横領事件に強い弁護士のサポート

握手当事務所には、従業員の業務上横領に関する相談が数多く寄せられており、業務上横領事件の対応に精通した弁護士が所属しており、顧問先企業等に対し、業務上横領事件についてサポートしています。

まず、企業の実情についてヒアリングを行い、状況を分析してから、課題を特定します。

その上で、課題解決のための施策をご提案いたします(併せて、業務上横領を行った社員への請求、示談交渉、刑事告訴も行います)。

例えば、規定に不備があれば規定の整備をサポートいたします。また、従業員を対象とした研修講師なども行っております。

 

刑事弁護士によるサポート

当事務所には、刑事弁護に注力した弁護士で構成される刑事専門チームがあります。

業務上横領事件に関して、刑事告訴を選択した場合、刑事弁護士が全力で会社をサポートします。

(利益相反となりますので、従業員の刑事弁護人とはなりません)

 

 

料金プラン

弁護士バッジ企業の相談料 初回0円

当事務所の顧問契約の内容・料金についてはこちらをご覧ください。

合わせて読みたい
料金プラン

 

業務上横領について、詳しくは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

企業の相談は初回無料