不当表示(製品性能偽装・食品表示偽装)

  
執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

不当表示とは

製造業のイメージ画像製品の性能を偽装したり、食品の産地を偽装したりするなどして、消費者を誤認させる表示を不当表示が社会問題となっています。

このような不当表示を規制する法律としては、景品表示法、不正競争防止法などがあります。

食品の不当表示に関しては、食品表示法による規制にも服することになります。

 

 

景品表示法

書類のイメージイラスト景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、その内容は不当景品類に関する規制と不当表示に関する規制に大別されます。

ここでは、不当表示に関する規制について解説します。

 

優良誤認表示と有利誤認表示

景品表示法で禁止されている不当表示の類型として、優良誤認表示と有利誤認表示の2つがあります。

優良誤認表示(同法5条1号)

解説する弁護士のイメージイラスト優良誤認表示とは、商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをいいます。

例えば、ブランド牛でない外国産牛を国産ブランド牛であるかのように表示した場合などが典型例です。

合理的な根拠もないのに、「No.1」「第1位」「日本一」などと表示するNo.1表示も優良誤認表示に該当すると判断される可能性があります。

「著しく優良」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることをいい、その判断は「一般消費者」、すなわち、当該商品について詳しい情報・知識を有しない通常の消費者を基準として行われます。

 

有利誤認表示(同法5条2号)

ポイント有利誤認表示とは、商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものまたは当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをいいます。

例えば、「他店よりも安くします」と表示しているものの、実際には他店の価格より安い価格で当該製品を販売していなかった場合や、「全品大幅値下げ」と表示しつつ、一部商品に限定して値下げが行われている場合が有利誤認表示に該当します。

いわゆる二重価格表示や割引額・割引率表示についても、有利誤認表示と評価される場合があります。

 

景品表示法違反に対する措置

措置命令

景品表示法の規制に違反して優良誤認表示や有利誤認表示などの不当表示が行われ、違反が認められた場合には、消費者庁から当該事業者に対し、当該不当表示の差止め等の必要な措置を命ずることできるとされています(景品表示法7条1項)。

刑事罰

事業者が1の措置命令に違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性があります。また、法人に対して、3億円以下の罰金刑が科される可能性があります(両罰規定)。

課徴金

お金事業者が優良誤認表示や有利誤認表示を行った場合、当該事業者に対して、課徴金対象期間(上限3年間)における対象商品・役務の売上額に3%を加えた金額の賦課金の納付が命じられる(景品表示法8条)。

もっとも、不当表示を行ったことを自主申告した事業者については、賦課金の額の2分の1が減額されます(景品表示法9条)。

また、事業者が自ら消費者に返金するための実施予定返金措置計画を策定し、内閣総理大臣の認定を受け、これに沿って適正に返金を実施し、報告期限までに報告した場合、返金合計額が賦課金額以上であれば賦課金納付を免れ、賦課金額以下であれば賦課金が減額されます。

 

不正競争防止法

不正競争防止法における不当表示の規制

不正競争防止法においても、商品やサービスの不当表示に関する規制が行われています。

規制の対象となる不当表示として、以下のような類型があります。

 


◎ 周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条
1項1号)

他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似する商品表示を使用し、商品を販売等したことにより、他人の商品やサービスと混同を生じさせる行為をいいます。

◎ 著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)

自己の商品表示として他人の著名な商品表示と同一もしくは類似のものを使用し、商品を販売等する行為をいいます。

他人の著名な商品表示を使用した場合は、①の場合と異なり、混同が生じなくとも不正競争行為に該当します。

◎ 品質内容等誤認惹起行為(不正競争防止法2条1項14号)

商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認させるような表示をし、商品を販売等する行為をいいます。

 

不正競争防止法に違反した場合のリスク

不正競争行為を行うと、以下のように、他の業者から商品の販売の差止請求や損害賠償請求を受けたり、刑事罰が科されるリスクがあります。

 

差止請求

不正競争により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、不正競争を行っている業者に対し、侵害の停止または予防を請求することができます(不正競争防止法3条)。

損害賠償請求

故意または過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する義務を負います(不正競争防止法4条)。

刑事罰

不正の目的をもって①周知表示混同惹起行為または③品質内容等誤認惹起行為を行った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金もしくはその両方を科される可能性があります(不正競争防止法21条2項1号)。

不正の利益を得る目的または他人の著名な商品表示の信用・名声を害する目的で②著名表示冒用行為を行った場合も同様です(不正競争防止法21条2項2号)。

 

 

食品表示法

食品表示法とは

景品表示法や不正競争防止法の規制対象となる製品は特に限定されておらず、あらゆる製品・サービスが規制対象となりますが、食品については、最も消費者に身近な製品であり、不当表示による損害も甚大になるおそれがあることから、食品表示法においても不当表示に対する規制が行われています。

食品表示法は、食品衛生法、JAS法、健康増進法などに分散して定められていた食品に関する表示規制を一本化して整理した法律です。

 

食品表示法による規制内容

食品表示法においては、内閣総理大臣が内閣府令で食品表示基準を定めることとされており(食品表示法4条1項)、食品関連事業者等(食品の製造、加工、輸入、販売を業とする者及びその他食品の販売をする者をいいます。)はこの食品表示基準を遵守しなければなりません(食品表示法5条)。

この食品表示基準は、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに基準が定められており、消費者庁のホームページで閲覧することができます。

【消費者庁ホームページ】
食品表示法等(法令及び一元化情報)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

食品表示法に違反した場合のリスク

食品表示基準に違反した不当表示を行った場合、以下のように当局による調査を受けたり、商品の回収や業務停止を命じられるおそれがあります。

また、適格消費者団体による差止請求を受けるおそれもあります。

◎ 当局による調査

食品表示基準に違反した表示を行っている疑いがある場合、所管当局による書類提出命令、関係者に対する質問調査、報告徴収、立ち入り調査、検査、収去が行われる可能性があります(食品表示法8条)。

当局による措置命令、公表、回収命令、業務停止命令

食品表示基準に違反する食品の販売を行った場合や遵守事項を遵守しない場合は、所管当局は、食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨の指示を行うことができ、当該食品事業者が正当な理由なく指示に従わない場合には、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができるとされています(食品表示法6条)。

また、上記の指示・命令を行った場合は、その旨を公表することとされています(食品表示法7条)。

所管当局は、消費期限等食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項に関する食品表示基準に違反する食品の販売等が行われている場合、緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対して、当該食品の回収や業務停止を命ずることができます(食品表示法6条8項)。

適格消費者団体による差止請求

食品事業者が食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量もしくは熱量または原産地について、著しく事実に相違する表示行為を行い又はそのおそれがある場合、適格消費者団体は、当該食品事業者に対して、不適正表示の差止請求を行うことができるとされています(食品表示法11条)。

食品の不当表示は、個々の消費者が個別に食品事業者に表示の改善を求めることは困難であることから、適格消費者団体が消費者に代わり、差止請求をすることができるとされたのです。

 

 

不当表示を行わないために

弁護士以上のとおり、製品・食品の表示については様々な法規制があり、法規制に違反した場合に企業に与える損害は甚大です。

そこで、普段から、不当表示を行わないために準備を行っておくことが大切です。

具体的には、以下のような点を意識しておくと良いでしょう。

◎ 規制法令の確認

まず、自社の取り扱う製品につき、どのような法規制があるかを確認しておく必要があります。法律は適宜改正されるため、求められる表示方法が変化していくこともあり得ますので、定期的に確認を行うべきといえます。

◎ 担当者・担当部署の選定

不当表示とならないために、表示方法の検討を行う担当者・担当部署を選定しておくと良いでしょう。また、不当表示に関して問題が発生した場合、所管当局への報告や対応を行ううえでも、担当者・担当部署を事前に選定しておくことで、スムーズな対応を行うことができます。

◎ 取引先との連携

取引先などと連携し、不当表示に関するクレームが消費者から寄せられた場合は、情報を共有してもらうようにしておくと良いでしょう。初期の段階で対応を行えば、損害の拡大を防止することができます。

 

 

不当表示を行ってしまった場合は

不当表示を行ってしまった場合は、迅速な対応が必要です。

事実関係の調査

対象製品の種類・個数、流通先などを早急に調査する必要があります。

対象製品の出荷停止

不当表示となる製品については、直ちに出荷停止の措置を取り、市場への流通を食い止める必要があります。不当表示があることを判明しながら製品の流通を放置すれば、企業損害の拡大を招くおそれがあります。

対象製品の自主回収

対象製品が販売先に在庫として残存している場合は、対象製品の流通を食い止めるべく、自主回収等の措置を検討すべきです。

当局、消費者への対応

所管当局から指導などの措置を受けたときは、法律の規定に従い、誠実に対応を行う必要があります。当局からの指導や命令を無視すると、企業名の公表や刑事罰を科されるなど、甚大な損害を生じさせるおそれがあります。

消費者に対しても、ホームページ上での謝罪や是正内容を報告するなど、迅速かつ誠実な対応が求められます。

 

当事務所の弁護士に相談するメリット

事務所の企業法務部は、業種ごとに特化した弁護士が所属しており、製造業種に特化した弁護士がサポートを行います。

紛争が発生した場合の迅速な対応はもちろんのこと、紛争が顕在化する前であっても、専門的な立場から危機管理体制の整備方法など必要なアドバイスを行います。

担当者や担当部署に対する研修なども対応しております。

 

 

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