時間外労働の定義とは?弁護士がわかりやすく解説

監修者:弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

時間外労働とは、雇用契約や就業規則上の「所定労働時間」を超えて働くことをいいます。

「時間外労働」について、いわゆる「残業」と同じものと捉えている方が多いですが、厳密には異なります。

「時間外労働」や「残業」という言葉の違いやその意味を理解することは、法律上の規制を守るために大変重要です。

具体的には、適切な残業代の支払や残業時間の上限など、複数の関連する規制があります。

そこでこのページでは「時間外労働」の定義、「残業」との違い、時間外労働に関する法律上の規制などについて、労働問題に詳しい弁護士が解説しています。

時間外労働とは?

時間外労働とは、一般に、雇用契約や就業規則上の「所定労働時間」を超えて働くことをいい、「所定時間外労働」とも呼ばれます。

ただし、場合によっては、労働基準法で定められている「法定労働時間」を超えて働くこと(法定時間外労働)を「時間外労働」と呼ぶ場合もあります。

参考:goo辞書

時間外労働を理解するためには、この二種類の違いを理解することが、非常に重要になります。

まずは、その前提となる、二種類の労働時間の考え方(所定労働時間、法定労働時間)について確認しておきましょう。

 

所定労働時間とは

「所定労働時間」というのは、労働契約(雇用契約)や就業規則などによって、会社と従業員との間で取り決めている労働時間のことです。

所定労働時間は、例えば求人票にも記載されるもので、その会社で働かなければならないと定められている一定の時間のことをいいます。

なお、求人票などには始業時刻と終業時刻、そして休憩時間という形で所定労働時間が特定されているのが通常です。

 

法定労働時間とは

これに対し、「法定労働時間」というのは、労働基準法で定められている、従業員を働かせることができる原則的な上限時間のことです。

そして、法定労働時間は、原則として1日に8時間、1週間に40時間とされています(労働基準法第32条)。

法定労働時間を超えて働かせることは原則として禁止ですが、36協定を締結するなどの法律所定の手続きを経ることで、例外的に法定時間外労働が認められています。

労働基準法第32条

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

以上のように、労働時間には、大きく二種類があります。

そのため、「時間外労働」についても、「所定時間外労働」を指す場合と、「法定時間外労働」を指す場合の二種類があります。

したがって、「時間外労働」という言葉を耳にしたときには、どちらの意味で使われているかに注意することが重要です。

以下、このページでは、特に記載がない限り、「所定時間外労働」を指す言葉として時間外労働を定義し、解説していきます。

 

時間外労働(所定時間外労働)の具体例

時間外労働について、具体例で理解を深めましょう。

例えば、9時始業17時半終業(内、休憩時間が1時間)の会社の場合、所定労働時間は7時間30分になります。

この場合、この会社で、従業員が朝8時から18時まで働いたとすると(休憩時間を1時間取得)、休憩時間を除いて9時間働いたことになります。

つまり、時間外労働した時間は1時間30分となります。

終業時刻を過ぎて働いた時間は30分だけですが、朝早くに働いた分も時間外労働(所定時間外労働)に含まれることになります。

なお、法定時間外労働は、原則として8時間ですので、この例では1時間分の法定時間外労働をしたことになります。

 

残業との違い

「時間外労働」と「残業」に違いはあるのでしょうか?

「残業」というのは、法律で決められた言葉ではありません。

そのため、場面によって違う意味で使われており、やや曖昧な言葉です。

日常的には、残業代が発生する場合、つまり、所定時間外労働のことを残業と呼ぶことが多いです。

ポイントを以下の表でまとめていますのでご確認ください。

時間外労働 残業
法定時間外労働 所定時間外労働
内容 法定労働時間※を超えて働くこと
※基本的に、1日に8時間、1週間に40時間
所定労働時間※を超えて働くこと
※労働契約(雇用契約)や就業規則、労働協約などによって、会社と従業員との間で取り決めている労働時間
賃金 法令上の割増賃金が発生 残業時間に応じた通常の残業代が発生
(割増賃金はなし)
備考 ― このページにおける「時間外労働」 文脈によっては法定時間外労働を指す場合もあり

 

 

時間外労働に関する法律の規制

次に、時間外労働に関する法律の規制を見ていきましょう。

なお、時間外労働に関する法律の規制は、基本的に法定労働時間を超えて時間外労働をする場合に関する規制です。

 

時間外労働に関する協定届(36協定)が必要

原則として、会社が従業員を働かせてよい時間は、法定労働時間以内(1日につき8時間以内、1週間につき40時間以内)とされています(休憩時間は除かれます。労働基準法第32条)。

労働基準法第32条

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

したがって、時間外労働の場合であっても、この時間を超えては働かせてはいけない、というのが法律上の原則です。

そして、例外的に、従業員を法定労働時間(1日につき8時間以内、1週間につき40時間以内)を超えて働かせるためには、事前に会社が従業員代表と36協定(さぶろくきょうてい)を締結して、管轄の労働基準監督署へ届出する必要があります(労働基準法第36条第1項)。

36協定というのは、労働基準法第36条に基づいて、会社と従業員代表との間で締結される協定のことで、労働時間の延長や休日勤務について、定めるものです。

労働基準法第36条第1項、同条第2項第4号

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

~~~省略~~~

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

~~~省略~~~

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

そのため、時間外労働を、法定労働時間を超えて行う場合には、あらかじめこの36協定に関する手続きが必要になりますので注意しましょう。

 

原則として1か月45時間以内

法定労働時間を超えて時間外労働をする場合、36協定が必要になるのは上で説明した通りです。

もっとも、36協定に関する手続きをする場合でも、法定労働時間を超えて時間外労働をする時間は、原則として1か月45時間、1年間360時間を超えることができません(労働基準法第36条第3項、同条第4項)。

労働基準法第36条第3項・第4項

(時間外及び休日の労働)

第三十六条
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

ただし、例外として、いわゆる「特別条項」付きの36協定を締結することで、原則の上限時間を超えた残業も一定の条件で認められます。

 

特別条項とは

36協定で合意できる法定労働時間を超えた時間外労働の上限は、上でも説明していますように、原則として1か月45時間、1年間360時間です(労働基準法第36条第3項、同条第4項)。

ただし、例外として、「特別条項」付の36協定を締結することで、上限(月間45時間、年間360時間)を超えて従業員を働かせることができます(労働基準法第36条第5項)。

会社によっては、業務の性質上どうしても繁忙期などに時間外労働が集中する場合もあるため、このような例外の制度が用意されています。

もっとも、この特別条項による例外にも、以下に記載している上限や制約があります。

  • 年間の上限が、720時間を超えないこと
  • 月間の上限が、100時間未満までであること
  • 複数月(2〜6か月)の平均がすべて月80時間以内であること
  • 月の上限時間(月45時間)超過回数が年間6回までであること

これらの制約は一見するとやや複雑です。

特別条項付の36協定については、以下のページでより詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

 

割増賃金が必要となる場合

時間外労働に対して、会社が従業員へ割増賃金を支払うべき場合はどのような場合でしょうか。

二つのケースに分けて解説します。

 

労働基準法によって必要となるケース

まず、労働基準法によって割増賃金の支払が定められているケースがあります。

割増賃金が発生する代表的なケースは、法定時間を超えて時間外労働をする場合です。

この場合、通常の賃金の25%以上の割増賃金の支払いが必要とされています。

ほかにも、深夜労働や休日労働の場合にも、割増賃金が発生しますので、以下で表にまとめています。

法定時間外労働 所定時間外労働 深夜労働 休日労働
内容 法定労働時間(1日8時間等)を超えて働くこと 所定労働時間外で、法定労働時間(1日8時間等)の範囲内に働くこと 午後10時から翌日午前5時までの間に働くこと 法定休日※に働くこと
※週ごとに1日の休日。または、4週の中で4日の休日が必要。曜日の決まりなし。
割増賃金の内容 通常の賃金の25%以上 割増賃金なし 通常の賃金の25%以上 通常の賃金の35%以上

なお、これらの割増賃金は重複して発生することがあります。

例えば、法定時間外労働が深夜に及んだ場合には、50%(25% + 25%)以上の割増賃金が発生することになります。

 

就業規則によって必要となるケース

以上の他に、会社が所定労働時間を超えて働いた場合(かつ、法定労働時間を超えていない場合)についても、就業規則によって割増賃金を定めている場合があります。

このような定めをおくことは法律上必須ではありませんが、会社が従業員に十分な報酬を支払う目的などで割増賃金を幅広く規定するケースがあります。

このように就業規則に定められている以上、法律上は必須ではなくても、就業規則に従って割増賃金の支払いが必要になりますので注意しましょう。

 

時間外割増賃金の計算方法

続いて、時間外割増賃金の計算方法を見ていきましょう。

時間外割増賃金は、割増率と「1時間当たりの賃金額」をもとに計算できます。

基本的な計算式は次のとおりです。

時間外割増賃金 = 1時間あたりの賃金額 ✕ 働いた時間 ✕ 割増率

このうち、法律上の割増率は以下の通りです。

なお、就業規則でこれより高い割増率を定めている場合にはそれが優先します。

働いた時間 割増率
法定労働時間を超えない所定時間外労働 1.0倍(割増なし)
法定時間外労働 1.25倍
法定時間外労働が1か月に60時間を超える場合の、超えた時間 1.5倍
法定休日労働 1.35倍
深夜労働
※午後10時から午前5時までに働いた時間
1.25倍
法定時間外労働で、かつ、深夜労働した時間 1.5倍(そのうち、月60時間を超える部分については1.75倍)
法定休日労働、かつ、深夜労働した時間 1.6倍

このように、割増率は、「働いた時間」の種類によって変動します。

したがって、働いた時間の全体を、上の「働いた時間」の種類ごとに分割し、それぞれについて上の式で時間外割増賃金を計算する必要があります。

具体的な事例をもとに見ていきましょう。

事例

  • 所定労働時間が9時から17時半(休憩時間1時間。所定労働時間7.5時間)
  • 1時間当たりの賃金額が2000円
  • 1か月に法定時間外労働が60時間を超えない

という場合の従業員Aさんが、9時から20時まで働いた場合(休憩時間1時間を含み、実労働時間10時間)の時間外割増賃金(残業代)

このような具体例で時間外割増賃金(残業代)を計算してみましょう。

この事例では、所定労働時間を超えて働いた時間(所定時間外労働の時間。17時半から20時)を、法定労働時間内(17時半から18時)と、法定労働時間外(18時から20時)の二つに分解して計算する必要があります。

【残業代の計算①:17時半から18時】

残業代(17時半から18時) = 2000円 ✕ 1時間 ✕ 1.0(法定労働時間内の残業の割増率) = 2000円


【残業代の計算②:18時から20時】

残業代(18時から20時) = 2000円 ✕ 2時間 ✕ 1.25(法定労働時間外の残業の割増率) = 5000円

したがって、この日に発生する残業代の総額は、この二つの合計額ですので、

【残業代の計算③:残業代の総額】

残業代総額 = 2000円 + 5000円 = 7000円

となります。

なお、正確な計算のためには、計算式における「1時間あたりの賃金額」の算出などにも理解が必要になります。

より詳しくお知りになりたい方は、以下の参考ページも合わせてご覧ください。

 

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時間外労働の定義で注意すべき雇用形態

時間外労働に関して、従業員の雇用形態の違いにも注意が必要です。

ここまで、一般的な通常勤務(固定時間制)を前提にして時間外労働の説明をしてきましたが、実際にはこのほかにも色々な雇用形態が存在します。

そして、従業員の雇用形態の種類によって、何が時間外労働になるのか、どのような場合に割増賃金が発生するのか、が異なってきます。

具体的には、「みなし残業制(固定残業代制)」、「フレックスタイム制」、「年俸制」などの場合には、取扱いが変わってきます。

以下で、各雇用形態ごとの取扱等をまとめていますのでご確認ください。

雇用形態 内容 根拠法令 時間外労働の取扱 時間外労働の割増賃金
※別途、深夜労働等による割増賃金が発生する場合あり
通常勤務(固定時間制) 法定労働時間の枠内で働くもっとも原則的な形態 ― 所定時間労働を超えた場合が時間外労働となる 法定労働時間を超えた場合に割増賃金が発生
みなし残業制(固定残業代制) 会社があらかじめ定めた時間だけ残業したものとみなされ、月に定額の残業代が支払われる形態 労働基準法第38条の2 所定労働時間を超えた場合が時間外労働となる※ただし、みなし残業時間を超えない限り残業代は生じない みなし残業時間を超えた場合に限って割増賃金が発生
変形労働時間制 年・月・週単位で決められた総枠の範囲で働く形態 労働基準法第32条の2、第32条の4、第32条の5 期間における所定の総枠を超えて働く場合が時間外労働となる 期間における法定労働時間を超えた場合に割増賃金が発生
フレックスタイム制 始業時刻と終業時刻を従業員の裁量で決められる形態
※コアタイムが決められている場合あり
労働基準法第32条の3 所定の総労働時間を超えた場合に時間外労働となる 所定の総労働時間を超えた場合に割増賃金が発生
裁量労働制 従業員の裁量によって労働時間を決められる形態
※労使間で予め定めた時間働いたものとみなされる(みなし労働時間)
労働基準法第38条の3、第38条の4 なし
※時間外労働の考え方がない
みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合等に割増賃金が発生
年俸制 1年単位の賃金(年俸)を定めて、これを従業員へ支払う制度 ―
※賃金の決め方が特殊なだけのため、特別な法律上の定めなし
所定労働時間を超えた場合が時間外労働となる
※ただし、雇用形態による
法定労働時間を超えた場合に割増賃金が発生
※ただし、雇用形態による
高度プロフェッショナル制度 法律上の要件を満たした高度な専門知識を持つ従業員について、原則、労働時間に関する制限をかけない制度 労働基準法第41条の2 なし
※時間外労働の考え方がない
なし
※原則として残業代がない
管理監督者 「労務管理などについて経営者と一体的な立場にある」など、法律上の要件を満たした者
※いわゆる管理職が全て該当するわけではないことに注意
労働基準法第41条第2号 所定労働時間がある場合には、それを超えて働いた場合が時間外労働となる
※雇用形態によります
なし


 

 

まとめ

このページでは、時間外労働の定義やその法規制など、時間外労働に関連するトピックを幅広く解説してきました。

時間外労働といっても、所定時間外労働と法定時間外労働の二種類があるため、用語の意味がケースバイケースで異なり、理解が難しいです。

また、時間外労働に関する各種法規制(労働時間の上限、割増賃金など)も複雑です。

会社においては、適切にこれらの内容を理解し、法律上の規制が遵守されるように慎重な対応が必要になります。

また、従業員の方も、自身が働くにあたっての大事な前提になりますので、しっかり理解しておくことが重要です。

もし、時間外労働に関して、不安な点があったり、トラブルが発生した場合には、このページの解説をお役立てください。

それでも解決しない場合には、労働問題に詳しい弁護士へできるだけ早期に相談することをおすすめします。

デイライト法律事務所では、時間外労働など、労務管理に関するご相談についても、トップクラスのサービスを提供しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 

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