労働審判の会社側対策|不利って本当?答弁書の書き方や解決金相場

執筆者:弁護士 木曽賢也
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士


労働審判の会社側対策

労働審判は、会社側の準備期間が短い分、会社側の方は不利です。

労働審判を有利に進めるためには、会社側が最初に裁判所に提出する書面、つまり「答弁書」を充実した内容にする必要があります。

また、解決金の相場や費用の目安を知り、適切な見通しを立てることも重要です。

この記事では、労働問題に注力する弁護士が、労働審判の基礎的な説明、答弁書の書き方、解決金の相場について、実務の視点からわかりやすく解説しています。

今後の対応を決めるための重要な判断材料として、ぜひ参考になさってください。

労働審判とは?会社側が押さえるべき4つの特徴

労働審判は、会社にとってはとにかく時間がなく、かつ無視をしてはいけない手続きです。

労働審判とは、会社と従業員等とのトラブルについて、裁判官1名と専門家(労働審判員)2名で構成された委員会が、原則3回以内の期日で迅速に解決する手続きのことです。

労働審判とは

話し合い(調停)による柔軟な解決を試み、まとまらない場合は審判(決定)を行うという、紛争解決手続です。

参考:労働審判法|e-GOV法令検索

以下、会社側が押さえるべき労働審判の4つの特徴をご紹介いたします。

会社側が押さえるべき労働審判の4つの特徴

 

①完全に「非公開」で行われる

労働審判は、完全に非公開で行われます(労働審判法16条)。

参考:労働審判法|e-GOV法令検索

条文上は、「ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。」とされていますが、極めて限定的な方しか認められないものと考えられます。

労働裁判は原則公開されているので、利害関係人や見知らぬ第三者に知られないという意味では、労働審判は会社側にもメリットがあるといえます。

 

②拒否や無視は不可(強制力がある)

労働審判について、何も対応しないと、会社側にとって不利な判断がされるリスクがあります。

労働審判の最終判断を、「労働審判」といいます(通常の裁判の「判決」のようなものです)。

労働審判は、2週間以内に当事者から適法な異議がなければ、強制力がある効力を持ちます(労働審判法21条4項)。

また、労働審判は、通常の裁判のように欠席判決はありませんが、会社側が欠席すると、労働審判委員会が強制的に労働審判手続を終了し、強制力がある通常の裁判に移行することもあり得ます(労働審判法24条1項、同2項)。

参考:労働審判法|e-GOV法令検索

このように、会社側が労働審判を無視すると、労働者側が労働審判や通常裁判の結果をもって、最終的には財産を差し押さえられるなどの強制力をもった行動に出られる可能性があるので、絶対に無視はしないでください。

 

③解決までのスピードが早い

労働裁判の場合、平均審理期間は16.1ヶ月です。

これに対し、労働審判は90.7日となっています(2024年統計)。

労働審判の平均審理期間

参考:2024年|裁判所「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」

労働審判の場合も、結果に納得できなければその後労働裁判で争うことになるため、状況しだいでは、長期化する可能性はあります。

しかし、上記統計データから、仮に労働審判で解決できた場合は、通常の裁判と比べて圧倒的に早く解決できるといえます。

 

④柔軟な解決が可能

労働裁判での判決は、白か黒かの判断しかありません。

例えば、会社から解雇された従業員が解雇無効の労働裁判を提起した場合、「本当は復職ではなく、解決金をもらいたい」と思っていても、その意向に沿った判決は得られません。

あくまでも解雇が無効か有効かについての判断が示され、確定すると法的な拘束力が生じます。

これに対し、労働審判の場合、労働審判委員会は、和解による解決を積極的に勧めてきます。

なお、労働裁判も和解することは法的に可能であり、他の一般民事訴訟と比べて、和解によって終了することは多くあります。

しかし、労働裁判の和解の割合は62.2%であるのに対し、労働審判の和解の割合は65.6%となっています(調停成立)。

したがって、労働審判は、労働裁判の場合よりも、柔軟な解決の可能性が高いと思われます。

労働審判の終局方法の割合

参考:2024年|裁判所「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」

 

 

労働審判は「会社側が不利」って本当?勝つための現実的な見通し

労働審判は、準備期間が非常に限られているという点で、会社側が不利といえます。

内容面では、申し立てられる内容、労働者側が持っている証拠など次第で会社側が有利か不利か決まります。

労働審判で会社側が勝つためには、最初に出す「答弁書」を充実させたものにして、証拠も1回目の期日までに全て出し切る勢いで準備することが非常に重要です。

法的な見通しで、会社側が不利な事案では、最終的には現実的なラインで調停(和解)することも検討すべきです。

 

 

会社側が労働審判に応じるメリット

会社側が労働審判に応じるメリットとしては、風評被害の防止とリスク回避ができる点です。

労働審判の多くは和解で終結するため、和解を望む当事者にとっては労働審判を選択する意義があります。

和解では、口外禁止条項を入れることも多いです。

口外禁止条項とは、和解の内容等を他に口外しないというものです。

例えば、ハラスメント事案などの場合に、事案の内容などを他者に知られたくないことも多いと思いますので、こういったケースでは口外禁止条項は有用です。

また、従業員に未払い残業代や解決金を支払う際に、その事実を他の従業員に知られたくないという状況もあると考えられ、こういったケースでも口外禁止条項の必要性はあるといえます。

このように、和解の内容に口外禁止条項を入れることによって、風評被害の防止とリスク回避を実現させることができます。

 

 

会社側から見た労働審判のデメリット

①準備期間が限られている

労働審判は、申し立てられてから第1回目の期日まで、原則40日ほどしか期間がありません。

事前の交渉がある程度行われている事案では、それなりの対応も可能かと思います。

もっとも、いきなり労働審判を申し立てられた場合には、この40日の間に、証拠の精査や答弁書の作成などを行わなければならないため、会社にとっては非常にやっかいです。

 

②関係者の証人尋問ができない

通常の裁判では、当事者双方が十分に主張し、争点整理が終わると、証人尋問を行います。

労働事件では、当事者の主張内容を裏付けるために、従業員本人のほか、上司や代表者(通常は中小企業の場合)などの尋問を行うことが典型です。

労働審判の場合、このような尋問手続は実務上実施されていません。

※法律上不可能ではありませんが(法17条)、迅速な手続きを重視するため実務上はほとんど実施されていません。

このような証言などは、尋問ではなく、書面(陳述書)を提出する方法で取り調べられることになります。

書面のみの場合は、本人に対して反対尋問を行うことができません。

会社側が何かしらの尋問をすれば有利になる可能性がある事案では、労働審判は不向きといえます。

 

 

会社側が自力で労働審判できる?

労働審判は、第1回目の期日が重要となります。

相手方となる会社は、十分な反論を答弁書で行わなければなりません。

また、申立人(労働者側)と異なり、申立て時期を自分で選ぶこともできないため、準備の期間はよりタイトとなる傾向です。

そのため、中小企業はもちろん、法務部がある大企業であっても、労働審判に熟知した専門家に依頼されることをお勧めいたします。

また、労働事件では、弁護士の立場が会社側と労働者側で分かれる傾向にあります。

そのため、できるだけ会社側を専門とする弁護士にご相談されると良いでしょう。

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労働審判の答弁書の書き方

答弁書の書き方サンプル

 

労働審判の答弁書の記載事項

労働審判の答弁書には、労働審判規則第16条に基づいて以下の事項を記載する必要があります。

 

①申立ての趣旨に対する答弁(結論部分に対する主張)

申立人(従業員)の請求の結論(申立ての趣旨)に対する相手方(会社)の結論部分の主張を記載します。

申立人の請求を全面的に受け入れるなどの特殊な状況でなければ、通常は、「本件申立てにかかる請求をいずれも棄却する。」と記載します。

 

②申立書に記載された事実に対する認否(「認める」、「不知」、「否認」、「争う」などを記載)

申立書に記載された事実や主張に対する会社側の認識を記載します。

事実を認める場合には「認める」、知らない事実だと「不知」、会社側と異なる認識の事実は「否認」、法律上の主張に対して反論する場合は「争う」と記載します。

「認める」とした事実は、その後その事実があったことが前提となって審理が進むので、本当に「認める」とすべきかは要注意です。

「不知」、「否認」、「争う」とした部分は、基本的に申立人が証拠によって立証できているかを裁判所は検討していくことになります。

 

③答弁を理由づける具体的な事実(会社側の主張の具体的な内容)

会社側の主張の基礎となる事実などを記載します。

記載例
1 懲戒解雇の有効性について
⑴ 申立人の犯罪事実
申立人は、2025年7月5日、相手方の品川営業所で、レジの現金合計100万円を窃取した。
申立人は、2025年7月10日、上記窃盗行為で品川警察署に逮捕された(乙3)。
・・・
したがって、相手方が申立人を懲戒解雇としたことは、客観的に合理的な理由があり、社会的相当性も認められるため、懲戒解雇は認められる。

 

④予想される争点及び争点に関連する重要な事実(交渉段階の申立人の主張などから予想される争点等を記載)

答弁書で記載した事項に対する申立人の反論を、交渉段階でのやりとりなどを参考に予想し、それに関連する重要な事実などを記載します。

記載例
1 刑事処分がなされなかったことについて
たしかに、申立人は品川警察署に逮捕され、20日間勾留された後、証拠不十分として不起訴処分となっている。
しかし、申立人は、釈放後、相手方の従業員の数名に「実は100万円を盗んだのは俺だ。」と告げた。
また、2025年8月15日、代表取締役に対して、「俺に刑事処分がされなくて残念だったな。本当は俺が100万円を盗んだ。」などと告げた。
・・・

 

⑤予想される争点ごとの証拠

争点について、会社側の証拠を示します。

通常は、ある事実を記載した後に、証拠番号(相手方なら乙号証なので「乙◯」)を記載する方法で示します。

記載例
申立人は、2025年10月1日、〜の行為をした(乙1)。

 

⑥申立てに至るまでの経緯(事前交渉、あっせん、団体交渉などの経緯を記載)

申立てに至るまでに、代理人弁護士間での交渉内容、あっせん手続きの内容、団体交渉でのやりとりなどがあれば記載します。

記載例
1 申立人の要求
申立人は、2025年11月4日、相手方に対して、本件懲戒解雇を無効と主張して、解決金1000万円を要求してきた。
2 相手方の回答
相手方は、2025年11月20日、本件懲戒解雇を有効と主張しつつも、早期解決を前提として、解決金50万円を提示した。
・・・

参考:労働審判規則|裁判所HP

以上が形式面での記載内容になりますが、答弁書に実際に記載する内容は、事案に応じて十分検討される必要があり、非常に専門的なものになります。

詳しくは、労働問題を扱う弁護士にご相談ください。

 

 

労働審判を申し立てられたときの会社側のポイント

労働審判を申し立てられたときの会社側のポイント

労働審判において、適切な結果を得るためには、労働法令に関する専門知識に加え、労働審判を熟知する必要があります。

ここでは、会社が労働審判で勝つために必要と思われるポイントについて、段階別に解説いたします。

なお、以下の記載は、会社が「相手方」(裁判で言う「被告」の立場)となる場合を想定しています。

会社が申立人(裁判で言う「原告」の立場)となることも理論的にはありますが、実務上、ほとんどが相手方となるからです。

 

労働審判期日の日程を確認する

労働審判期日呼出状により、第1回期日に出頭可能かどうか、日程を確認します。

呼出状には、裁判所からの「照会書」(照会内容は、代理人弁護士の有無、氏名、第1回期日出頭の可否等。)が同封されています。

これについては、内容を早期に確認して、指定された提出期限に遅れず提出すべきです(提出期限は答弁書よりも早い期日が指定されている。)。

迅速性の要請に鑑み、日程調整が可能であれば、できる限り出頭を確保するべきです。

しかし、どうしても調整がつかない場合は、裁判所に具体的理由を示した上で、期日変更の申立を行うこととなります。

弁護士の都合がつかない場合、会社の代表者又は担当者だけで出頭すべき?

弁護士不在の間に代表者らが不適切な発言を行う可能性もあることから、可能な限り、弁護士同席が望ましいです。

弁護士の数が多い法律事務所の場合、少人数の法律事務所と異なり、対応できる可能性が高いため、比較的規模がある法律事務所の方が弁護士の日程を確保しやすいかと思われます。

もし、どうしても弁護士の都合がつかない場合は、弁護士助言のもと、事前の対策を入念に行ったほうがよいでしょう。

 

ワンポイント:期日の指定について

期日については、当初から、第2回期日まで、あるいは第3回期日まで指定されている場合があります。

申立段階で第何回までの期日を指定するかについては裁判所によって異なります。

 

答弁書の提出期限を厳守する

受任後、事実関係の調査を行って答弁書を提出する準備を行います。

提出期限は絶対に遵守すべきです。

答弁書では、申立書記載の事実に対する単なる認否にとどまらず、答弁を理由づける具体的な事実、予想される争点、当該争点に関連する重要な事実、予想される争点ごとの証拠、当事者間においてされた交渉、その他の申し立てに至る経緯の概要を記載します(規則16条1項)。

参考:労働審判規則

弁護士に依頼するのが遅くなった場合はどうすればいい?
答弁書の提出期限ぎりぎり、又は、提出期間経過後に相談を受けて受任するような場合は、まず最低限の答弁書を提出して、どの点について争うのかを明らかにし、少なくとも第1回期日の前日までには、実質的な内容を備えた補充書面を提出することが望ましいといえます。

 

主張を裏付ける証拠を提出する

何が証拠となるかは、事案により異なりますが、多くの事件に共通するものとして、就業規則(賃金規定等含む)、雇用契約書、給与明細などがあげられます。

なお、解雇事件では、解雇通知書、解雇理由書、「退職時等通知書」等、残業代請求事件では、タイムカード、労働条件通知書、三六協定などがあげられます。

答弁書(主張書面)、証拠(書証)は5部提出する運用となっています(相手方1名の場合。正本1、副本1、写し3。)

関係者の陳述書を提出すべき?

基本的には、会社側の主張と相応の関連性を有する陳述書を提出すべきです。

合理的な理由なく内容の重複した陳述書を大量に提出することは、控えるべきでしょう。

 

出頭する関係者を人選する

事実関係の内容をよく知っていて説明できる者を優先させましょう。

争点が複数の場合は、複数人数が出頭することもあり得ます。

また、決定権限(社長など)を持つ者が出頭することが望ましいといえます。

 

第1回期日のための関係者のリハーサルを行う

相手方の見解を求められた場合の準備、事実経過についての質問に対し、適確に回答できるように準備すべきです。

 

第1回期日のポイント

第1回期日には、予想される争点について直接の説明ができる人物を、少なくとも一人は同行すべきでしょう。

また、労働審判においては、第1回期日において調停のための協議が行われることが多いので、中小企業の場合には、代表者に出席してもらう方が望ましいです。

決定権を持つ方が出頭できないときはどうする?
直接出頭ができない場合、決定権限を有する者に、携帯電話等で随時連絡が取れる体制を取っておくべきです。

 

見解を述べる

第1回期日において、申立人によるプレゼンテーションに続き、相手方としての見解を口頭で述べることが要請されることがあります(時間は5分程度)。

その場合、答弁書の内容をそのまま朗読しても、時間だけかかって効果的でないので、これを適宜要約し、申立人のプレゼンテーションの中で摘示された事実が不正確であれば、その旨指摘する必要があります。

また、審判委員会からの質問が始まると、当事者は受け身になるので「言いたいことを充分に言い尽くせない」という不満が残るおそれがあります。

それを解消して当事者の納得を得て解決するため、本人が特に言いたいことを強調しておくことが有用です。

裁判所の質問に弁護士が回答できる?

第1回期日においては、裁判所(労働審判官、労働審判員)から当事者本人に直接質問がなされることがほとんどです。

弁護士は代理権を持つものの、本人に代わって答えようとすると、裁判所から遮られることがあります。

したがって、事実関係に関する質問については、同行した担当者に直接答えてもらい、代理人は、担当者が質問を誤解していたり、緊張等によって不正確な回答をしたりしたような場合や、担当者には答えにくい質問や、和解金額に関する質問についてのみ介入するよう努めるべきです。

審理時間はどの程度?

事案によって異なりますが、平均的には、第1回期日では、おおむね審尋に約60分、労働審判委員会の調停案の評議に約15分、調停に約15~30分をかける、という程度の進行になるケ-スが多いようです。

調停案が出された場合の対応は?

第1回期日に調停案が出されることは多いです。
労働審判委員会からの調停案(和解内容)を受けて調停が成立すると、後から覆すことはできません。
そのため、その場で即答せず、一旦席を外して、よく代理人弁護士と協議して、回答するようにしましょう。

 

専門家の意見を交えて調停案を検討する

第1回期日で示された調停案について、その場で合意せずに期日が続行する場合があります。

この場合、第2回期日において、調停案に応じるかどうかを回答しなければなりません。

調停案に応じるかどうかについては、労働問題に詳しい専門家の意見を踏まえて、社内の諸事情を考慮すべきです。

例えば、社内における早期解決のメリット、費用や時間の節約、敗訴リスクの回避などの要素を踏まえて検討するとよいでしょう。

事案によりますが、筆者の経験上、第1回から第2回までの期間は2週間程度が多いようです。

主張や証拠はいつまで提出できる?
規則上は、第2回期日までとなっています(規則27)。
しかし、労働審判は第1回目が勝負です。特段の事情がなければ、第1回目までに提出しておくべきでしょう。
なお、第1回の後に提出する主張書面は、通常、補充書面というタイトルを付けます。
補充書面を提出する例はあまりありませんが、提出するとしても1~2ページ程度にすべきでしょう。

参考:労働審判規則

 

第2回期日・第3回期日のポイント

第2回期日以降は、事実関係の補充的確認がなされるほかは、基本的に調停のための協議が行われます。

したがって、会社として最大限譲れるのはどこまでかを、事前に詰めておくことが望ましいでしょう。

また、第1回期日と同様、急な提案にも対応できるよう、判断権限を有する者との連絡は確保しておくべきです。

第3回期日の可能性は?
筆者の経験上、第3回期日が開かれることはあまりなく、ほとんどが第2回期日までに調停成立しています。
第3回期日が開かれる場合、当事者から調停案に対する結論を聞き、調停不成立の場合に審判が言い渡されるのみで、10~30分程度で終了することが多いでしょう。
審理時間はどの程度?
事案によりますが、第2回期日は約30分間ないし60分間程度、第3回期日は約30分程度と思われます。

 

 

会社側にかかる労働審判費用と解決金の相場

労働審判費用の相場

労働審判費用として、実費がかかります。

実費とは、裁判所に納めなければならない費用のことをいいます。

仮に弁護士に依頼されなくても、絶対に必要となります。

具体的には印紙代と郵便切手代(裁判所では「郵券」と呼んでいます。)の合計額となります。

請求額等により実費の額は変動しますが、概ね1万円から3万円程度となることが多いです。

 

解決金の相場

労働審判で調停が成立すると、会社が解決金を支払うことがあります。

この解決金というのは、示談金のようなものです。

解決金の金額は事案によって異なりますが、数十万円から数百万円の範囲が一般的です。

 

労働審判の解決金を払わないとどうなる?

労働審判の解決金を会社側が支払わなかった場合、まずは従業員側から任意の催促を受けることが多いでしょう。

それでも支払いがなされなかった場合には、調停調書(和解調書)によって、財産を差し押さえられ、強制執行がなされる可能性が高いです。

一度、和解によって成立した内容にも強制力がありますので、会社側は支払い漏れに注意したいところです。

 

 

労働審判を申し立てられた会社が弁護士に相談するメリット

会社が労働審判で弁護士に相談するメリット

①早期の準備が可能

これまで説明してきたとおり、労働審判は、会社にとって準備期間が短く、大変です。

会社の本来の活動はビジネスであり、労働審判の準備に割ける時間も限られていると思います。

もっとも、弁護士に相談し、依頼をすると、大半を弁護士に任せることができます。

弁護士に任せて浮いた時間をビジネスの時間に使えるようになります。

 

②第1回期日までに法的にベストな「答弁書」の作成が期待できる

上記のとおり、会社側は準備期間が短いことに加え、第1回期日までに完成度の高い答弁書を出す必要があります。

そのためには、しっかりとした事実関係の整理をし、法的分析を行うことが求められます。

これらの作業は、日々同様の業務を行っている弁護士しか行うことは極めて困難といえます。

法令や裁判例の調査は弁護士の領域なので、そういった難しい作業は弁護士に依頼すべきです。

 

③労働審判の期日当日に同席してもらえる

弁護士に依頼すれば、労働審判期日に同席してもらうことができます。

期日当日は、裁判官などから聴取が行われますが、どのように答えたら良いのか、この言葉を言ったら不利にならないかなど不安は尽きないかと思います。

期日当日までに弁護士ときちんと打ち合わせができていたら、そのような即座の回答も弁護士がサポートしてくれるはずです。

また、期日当日に、調停案(和解案)が裁判所から提示されても、その内容の妥当性などが判断しにくいかと思います。

弁護士であれば、現実的な見通しをお伝えし、裁判所の調停案(和解案)で和解した方が良いのか、そうではないのかの意見をお伝えすることが可能です。

 

 

まとめ

以上、主に会社側の視点で労働審判の対策を中心に解説させていただきました。

適切かつ迅速な対応を求められる労働審判では、弁護士による対応がベストだと考えます。

労働審判対応は、やはり労働分野を中心に扱っている弁護士に任せる方が当然結果も期待できます。

デイライト法律事務所では、労働問題を中心に扱う労働事件チームがあり、労働審判の解決実績もございます。

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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