弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

収入印紙とは、特定の契約書や領収書などの文書(課税文書)を作成した際に、その文書に対して課される税金(印紙税)を納めるために、政府が発行している証票のことです。
この記事では、知っておきたい収入印紙の基礎知識から、どのような書類に貼る必要があるのか、具体的な購入場所や正しい貼り方、そして割印(消印)のルールまでを網羅的に分かりやすく解説します。
日々のビジネスシーンで「この契約書に印紙は必要なのかな?」と迷ったときに、すぐに解決できるようなガイドとしてご活用ください。
収入印紙とは?
収入印紙の意味

収入印紙は「税金を支払ったことを証明するためのシール」のようなものです。
法律(印紙税法)では、特定の種類の文書を作成した人に対して、税金を納める義務を課しています。
この税金が「印紙税」です。
通常、税金といえば、銀行振込や口座振替で納めるイメージが強いかもしれません。
しかし、世の中に溢れる膨大な数の契約書や領収書の一つひとつについて、その都度銀行で納税手続きをするのは、会社にとっても役所にとっても非常に手間がかかります。
そこで、「証票(印紙)」をあらかじめ購入して書類に貼り、それにハンコを押して消すことで、「この書類に関する税金は正しく納めました」と証明する仕組みが採用されています。
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
郵便切手と収入印紙
収入印紙は、見た目は郵便切手に似ていますが、その役割は全く異なります。
郵便切手は「郵便料金」を支払うためのものですが、収入印紙は「国に税金(国税)」を納めるためのものです。
収入印紙を貼るべき書類に誤って切手を貼っても、納税したことにはなりません。
印紙税の納税を怠るとどうなる?
印紙税法という法律に基づいて運用されており、対象となる文書は多岐にわたります。
もし、この納税を怠ってしまうと、本来の税額の3倍もの「過怠税(かたいぜい)」というペナルティを課される可能性もあります。
会社を守るためにも、収入印紙の正しい知識を身につけることは、従業員の皆さんにとって非常に重要なスキルとなります。
なぜ収入印紙が必要なの?目的とは?
なぜそもそも契約書や領収書を作っただけで税金を払わなければならないのでしょうか。
印紙税が必要な理由は、主に「経済的な取引が行われている場所には、税金を負担する能力があるはずだ」という考え方にあります。
例えば、1億円の売買契約書を交わす会社や、1,000万円の領収書を発行する会社は、それだけの大きな経済活動を行っています。
そのような文書を作成することで、法律的な権利や義務がはっきりし、取引がスムーズに進むという「利益」を享受していると考えられます。
国としては、そのような経済的な利益が生じている文書に対して、負担を求めることで、貴重な税収を確保しているというわけです。
また、国にとっても、全ての取引を一つひとつ監視することは不可能ですが、印紙という目に見える形にすることで、税金の徴収効率を格段に高めることができます。
印紙税のルールは非常に古くからあり、日本だけでなく世界中の多くの国で採用されている仕組みです。
現在では電子契約の普及によって、紙の書類を使わない場合には印紙税がかからないという新しいルールも注目されています。
しかし、依然として不動産の契約や、日々の領収書発行など、紙の文書が主役となる場面はたくさんあります。
収入印紙が必要なケースと課税文書の種類
ビジネスの現場では、日々さまざまな書類が作成されますが、その全てに収入印紙が必要なわけではありません。
印紙税法では、印紙を貼らなければならない文書を20のカテゴリーに分類しています。
これらを専門用語で「課税文書」と呼びます。
会社が作成する書類の中で、特に注意が必要な代表的なケースをいくつか見ていきましょう。
①領収書など(第17号文書)
まず、最も身近なのが「第17号文書」と呼ばれる、金銭や有価証券の受取書、つまり領収書です。
お店で買い物をした際や、会社間での取引で代金を受け取った際に発行する領収書がこれに該当します。
ただし、受け取った金額が5万円未満の場合は非課税(税金がかからないこと)となるため、印紙を貼る必要はありません。
②不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書など(第1号文書、第2号文書)
次に多いのが、「第1号文書」や「第2号文書」に該当する契約書です。
不動産の売買契約書や、お金の貸し借りの契約書(金銭消費貸借契約書)、さらには建物の建築請負契約書などが代表例です。
また、システム開発や広告作成などを依頼する際の「業務委託契約書」も、その内容によって「第2号文書(請負に関する文書)」に該当することが多く、印紙が必要になります。
③基本契約書など(第7号文書)
さらに、会社同士で継続的な取引を行う際に交わす「基本合意書」や「代理店契約書」などは、「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」として扱われます。
この第7号文書に該当する場合、契約金額にかかわらず一律で4,000円の収入印紙が必要になるため、見落としがないよう特に注意が必要です。
課税文書は中身で判断される
ここで重要なルールがあります。
それは、「書類の名前が何であっても、中身で判断される」という点です。
例えば、タイトルの名前が「覚書(おぼえがき)」や「念書(ねんしょ)」、「合意書」であっても、その中身が契約の成立を証明する内容であれば、法律上は契約書と同じ扱いになり、印紙が必要になります。
従業員の皆さんが「これは契約書ではないから印紙はいらないだろう」と安易に判断してしまうと、後から税務署の調査で指摘を受けるリスクがあります。
まずは、自分たちが作成している書類が、法律で定められた20種類のどれかに当てはまらないかを確認する癖をつけましょう。
課税文書のまとめ
以下に、会社でよく使われる主な課税文書をまとめた表を作成しました。
| 文書の番号 | 主な文書の種類 | 具体的な例 |
|---|---|---|
| 第1号文書 | 不動産売買、金銭借用など | 土地の売買契約書、借入金の契約書 |
| 第2号文書 | 請負に関するもの | 建設工事請負契約書、プログラミング開発契約書 |
| 第7号文書 | 継続取引の基本契約 | 代理店契約書、業務委託の基本合意書 |
| 第17号文書 | 金銭の受取書 | 5万円以上の領収書、レシート |
さらに詳しくは国税庁が公表している以下の一覧表が参考になります。
引用:印紙税額の一覧表|国税庁
収入印紙が不要になる場合とは?
印紙が「不要」になるケースを正しく理解しておくことが、会社にとって大幅なコスト削減につながります。
ここでは収入印紙が不要になる代表的なケースをご紹介します。
電子データで契約を締結した場合(電子契約)
まず、最も大きな「不要」のケースは、電子データで契約を締結した場合です。
これには、PDFファイルをメールで送るケースや、クラウド型の電子契約サービスを利用するケースが含まれます。
印紙税法という法律では、税金がかかる対象を「文書(紙の書類)」と定めています。
そのため、パソコン上で作成されたデータ(電子文書)をやり取りするだけでは、法律上の「文書の作成」には当たらないと解釈されています。
例えば、数億円規模の工事請負契約を紙で交わすと、数十万円の印紙代がかかりますが、電子契約であれば0円で済みます。
ただし、電子メールで送ったPDFを後からわざわざ紙に印刷し、そこに双方のハンコを押して保管した場合は、その紙の書類が「課税文書」になってしまいます。
領収書が5万円未満の場合
領収書は課税文書となる文書類型ですが、金額によって対象となる文書が限定されています。
現在、領収書に印紙を貼る必要があるのは、受け取った金額が「5万円以上」の場合です。
また、クレジットカードで決済を行った際の領収書も、実は印紙が不要になる代表的なケースです。
クレジットカード決済の場合、その場でお金のやり取りが発生しているわけではなく、後日カード会社から入金される仕組みだからです。
ただし、この場合には領収書の備考欄などに必ず「クレジットカード利用」と明記しなければなりません。
もしこの記載がないと、税務署から「現金のやり取りがあった」とみなされ、印紙を貼っていないことを指摘される恐れがあります。
非課税文書に該当する場合
契約書の内容が「非課税文書」に該当する場合も、印紙は不要です。
例えば、一般的な「秘密保持契約書(NDA)」などは、金銭のやり取りや権利の譲渡を目的としたものではないため、印紙を貼る必要はありません。
同様に、雇用契約書も印紙税の対象外とされていますので、従業員を新しく雇う際の契約書に印紙を貼る必要はありません。
国税庁のサイトにて、課税文書に該当するかをどのように判断すればいいかアナウンスされていますのであわせてご覧ください。
収入印紙はいくらから?金額一覧表
収入印紙の金額は、最も一般的なもので200円からとなっています。
しかし、書類に記載される金額(記載金額といいます。)が大きくなればなるほど、貼らなければならない印紙の金額も高くなっていく仕組みです。
会社での取引では、数百円で済むケースもあれば、大規模なプロジェクトの契約書では数十万円の印紙が必要になることもあります。
ここでは、実務で特によく目にする「領収書」と「契約書」の金額について、具体的に解説します。
「領収書」の金額と印紙
まず、最も頻繁に利用されるのが、第17号文書(金銭の受取書=領収書)に貼る印紙です。
前述の通り、領収書の場合受け取った金額が5万円未満であれば印紙は不要(非課税)です。
5万円以上、100万円以下の領収書には、一律で200円の収入印紙を貼る必要があります。
なお、「5万円」という基準は、「税抜金額」で判定することができるというルールがあります。
例えば、税込合計が5万2,800円の領収書であっても、内訳として「本体価格4万8,000円、消費税4,800円」と明記されていれば、本体価格が5万円未満となるため印紙は不要になります。
このように、消費税を分けて記載するだけで印紙代を節約できます。
契約書(第1号文書・第2号文書)の金額と印紙
次に、第1号文書や第2号文書にあたる「契約書」の金額一覧を見てみましょう。
契約書の場合、領収書よりも細かく金額が分かれており、税額も高めに設定されています。
以下に、主な契約金額ごとの印紙税額をまとめた表を作成しました。
| 契約金額(記載金額) | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
※一部の文書にはこれよりも軽減された印紙税額が適用されます。
この表からわかる通り、1,000万円を超えるような高額な契約になると、印紙代だけで2万円が必要になります。
「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)の金額と印紙
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)というカテゴリーも重要です。
これは、特定の相手と何度も取引を行う際に交わす「基本契約書」などが該当します。
第7号文書の場合、取引金額がいくらであっても、あるいは金額の記載がなくても、一律で「4,000円」の収入印紙が必要になります。
「契約金額が書いていないから印紙はいらない」と思い込んでいると、後からこの4,000円の貼り忘れを指摘されることが非常に多いため注意してください。
印紙税額の詳細については、国税庁が公開しているこちらの一覧表もご確認ください。
業務上で印紙に関わる方は、この一覧を印刷してデスクの近くに置いておくと便利かと思います。
引用:印紙税額の一覧表|国税庁
収入印紙はどこで買える?購入方法
収入印紙をコンビニで購入する
収入印紙が必要になった際、最も手軽に利用できるのが近所のコンビニエンスストアです。
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなどの主要なコンビニでは、レジで店員さんに声をかけることで収入印紙を購入できます。
ただし、多くのコンビニでは「200円の印紙」しか在庫を置いていないので、注意が必要です。
領収書に必要な200円印紙であれば問題ありませんが、数千円や数万円といった高額な印紙が必要な場合、コンビニでは手に入らない可能性が高いです。
そのため、契約書用に高額な印紙が必要な場合は、他の購入場所を検討する必要があります。
収入印紙を郵便局で購入する
郵便局は、最も確実な購入場所です。
200円の印紙はもちろん、最高額である10万円の印紙まで全種類(31種類)を取り扱っています。
会社で高額な契約書を作成する際には、近くの郵便局へ行くのが一番安心です。
収入印紙を法務局で購入する
法務局の中にある「印紙売り場」でも、全ての種類の収入印紙を購入することができます。
会社の登記手続きなどで法務局を訪れた際に、まとめて購入しておく従業員の方も多いです。
その他
その他、少しでも安く購入したい場合は、金券ショップを利用するという選択肢もあります。
額面の98%や99%程度の価格で販売されていることがあり、大量に購入する場合には会社としてのコスト削減につながります。
ただし、在庫が不安定であったり、偽造品のリスクがゼロではなかったりするため、基本的には郵便局や法務局での購入が推奨されます。
また、「収入印紙売り場」の看板がある商店でも購入が可能です。
昔ながらの文房具店やタバコ店などで、「収入印紙」の赤い看板が出ているお店でも購入可能です。
収入印紙の貼り方とは?
収入印紙は、ただ書類に貼れば終わりというわけではありません。
正しい貼り方があるため、せっかく印紙を貼っても「税金を納めた」と認められない可能性があるからです。
貼る場所
基本的には書類の左上や、右上の余白部分に貼ることが一般的です。
多くの契約書や領収書には、あらかじめ「印紙貼付欄(いんしちょうふらん)」が設けられていますので、その枠内に収まるように貼りましょう。
もし貼付欄がない場合でも、文字や判子に重ならない見やすい場所であれば問題ありません。
貼った後に必要なステップ
貼ったあとに必要な重要なステップが「消印(けしいん)」です。
消印とは、印紙を貼った後に、その印紙と書類の台紙の両方にまたがってハンコを押したり、署名をしたりすることを指します。
これを一般的には「割印(わりいん)」と呼ぶことが多いですが、印紙税法上の正式な呼び方は消印です。
消印の方法
消印の方法は以下のとおりです。
印紙の縁と書類の紙の部分の両方に、はっきりと判子がかかるように押します。

ハンコは契約に使用した実印や社印である必要はありません。
担当者の認め印(三文判)や、シャチハタなどのゴム印でも法的には有効です。
また、ハンコを持っていない場合は、ボールペンなどで「署名(氏名や会社名)」を書くことでも代用が可能です。
ただし、鉛筆のような消せる筆記具での署名は認められませんので注意してください。
引用:印紙の消印の方法|国税庁
収入印紙には必ず消印(割印)が必要なの?なぜ?
収入印紙には必ず割印(消印)をしなければなりません。
消印を行う目的は、「この印紙は一度使用されたものです」ということを明確にし、別の書類に再利用されるのを防ぐためです。
もし印紙を貼っただけで消印を忘れてしまうと、たとえ正しい金額の印紙であっても、印紙税を納めたことになりません。
この場合、貼付した印紙の額と同額の過怠税という罰金を支払わなければならなくなりますので注意しましょう。
収入印紙の注意点
続いて、収入印紙を扱う上で、特に気をつけていただきたい・知っていただきたいポイントをご紹介します。

貼り間違えたからといって、無理に剥がさない
「別の書類に貼るはずの印紙を間違えて貼ってしまった!」というケースはよくあります。
しかし、一度貼った印紙を無理やり剥がそうとすると、印紙が破れたり、書類の紙を傷めてしまったりします。
破れた印紙は、消印がなくても交換や還付(お金を返してもらうこと)ができなくなります。
もし貼り間違えた場合は、剥がさずにそのままの状態で郵便局や税務署へ相談に行きましょう。
過誤納金(かごのうきん)の還付手続きを知っておく
間違えて高い金額の印紙を貼ってしまった場合や、印紙を貼った後に契約が白紙になった場合、その印紙代は戻ってくる可能性があります。
これを「印紙税の還付(かんぷ)」と呼びます。
還付を受けるためには、印紙が貼られたままの書類を税務署に持参し、所定の手続きを行う必要があります。
「間違えたから諦める」のではなく、まずは経理担当者や弁護士に報告し、還付が受けられないか検討してください。
ただし、消印を完全に行ってしまった後に「やっぱり再利用したい」と剥がす行為は、不正使用とみなされる恐れがあるため厳禁です。
「過怠税」は重いペナルティ
印紙税を納めなかったことが税務調査で発覚した場合、本来の税額の「3倍」の金額を支払わなければなりません。
例えば、本来2万円の印紙が必要なところを貼っていなかった場合、6万円を支払うことになります。
さらに、この過怠税は「経費(損金)」として認められないという非常に厳しいルールがあります。
つまり、会社にとって完全に持ち出しの「罰金」となってしまうのです。
収入証紙(しゅうにゅうしょうし)との違いに注意
収入「印紙」と似たものに、各自治体が発行する収入「証紙」があります。
運転免許の更新手続きや、公立高校の受験料などで使われるものですが、これは地方自治体に納める手数料のためのものです。
国の税金である印紙税の支払いには使えませんので、買い間違えに注意してください。
収入印紙についてのQ&A
日々の業務の中で、従業員の皆さんからよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。
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収入印紙を貼らないといけない契約書とは?
具体的には、不動産の売買、お金の貸し借り(金銭消費貸借)、建物の建築やシステムの作成を依頼する請負契約などが代表的です。
また、1回きりの契約だけでなく、今後継続して取引を行うための「基本契約書」も印紙が必要な書類の筆頭です。
一方で、委任契約(特定の事務処理を頼むだけのもの)や秘密保持契約(NDA)など、印紙が不要な契約書も多く存在します。
まずは「その契約によって、お金や権利が動くのか、仕事の完成を約束しているのか」という点に注目して判断してみましょう。
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借用書に収入印紙は必要ですか?
借用書は、法律上「第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)」に該当します。
会社同士の取引だけでなく、個人間の貸し借りであっても、書面(借用書や金銭消費貸借契約書)を作成した場合には印紙税を納める義務が発生します。
貼るべき金額は、貸し借りする金額に応じて決まります(10万円以下なら200円など)。
「身内同士だから」「個人だから」といって印紙を貼らないでいると、万が一裁判になり証拠書類として提出した際、印紙の不備を指摘される可能性もあります。
トラブルを避けるためにも、借用書には正しく印紙を貼り、消印を行うようにしましょう。
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パスポート申請に必要な収入印紙とは
パスポート申請の際には、「手数料」として国に納める分と、都道府県に納める分の両方が必要です。
このうち、国に納める分については収入印紙を使用して支払います(都道府県分は「収入証紙」や現金で支払います)。
例えば、10年有効のパスポートを申請する場合、14,000円分の収入印紙と2,000円分の都道府県手数料が必要です。
これは「文書の作成」に対する税金ではなく、行政サービスの手数料としての役割ですが、使うものは同じ収入印紙です。
会社が旅費や手数料を負担する場合には、購入時の領収書を忘れずにもらっておき、適切に経費精算を行いましょう。
こうした公的な手続きでも収入印紙は欠かせない存在となっています。
まとめ
今回は、収入印紙の基本的な意味、要件、契約条項例など、幅広い視点で解説しました。
収入印紙やその他契約に関するトラブルでお悩みのことがございましたら、どうぞお一人で抱え込まず、私たちデイライト法律事務所にご相談ください。
貴社のビジネスが円滑に進むよう、専門家の立場から全力でサポートいたします。
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