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化学物質管理者とは、職場における化学物質による健康被害を防ぐために、化学物質の管理に関する技術責任者です。
2024年4月から対象物質を扱うすべての事業場で選任が義務化されました。
この「化学物質管理者」について、その定義から具体的な仕事内容、選任が必要な会社の条件、資格要件、講習の詳細までを専門弁護士の視点で分かりやすく解説します。
化学物質管理者とは?
化学物質管理者とは、職場における化学物質によるがんや皮膚障害などの健康被害を防ぐために、化学物質の管理に関する技術的な事項を担当する責任者のことです。
2024年(令和6年)4月から、法律によって化学物質を取り扱うすべての事業場において、この「化学物質管理者」の選任が義務化されました。
これまで日本の法律では、国が「この物質は危険だからこう使いなさい」と物質ごとにひとつひとつルールを決める仕組み(法令準拠型)が中心でした。
しかし、世の中には数万種類以上の化学物質が存在しており、国のルールが追いつかないところで労働災害(仕事中の事故や病気)が発生してしまうという課題がありました。
そこで、会社が自ら化学物質の危険性を確認し、自律的に管理を行う仕組み(自律的管理)へと大きく舵が切られました。
この「自律的な管理」の司令塔となるのが、化学物質管理者です。
化学物質管理者は、従業員が安全に働けるように、化学物質のリスクアセスメント(危険性の評価)の実施を管理したり、適切な保護具(マスクや手袋など)を選定したりする重要な役割を担います。
どんな会社に関係ある?
洗剤、塗料、接着剤、インクなど、日常的に何気なく使っているものの中にも、法律で定められた化学物質が含まれていることが多くあります。
そのため、製造業だけでなく、建設業、清掃業、印刷業、さらには医療機関や研究施設など、幅広い業種の会社で選任が必要となります。
詳しくは、「化学物質管理者選任の対象となる会社」で説明します。
化学物質管理者の選任
会社としては、単に従業員に化学物質管理者の立場・名前だけを与えるのではなく、実際に権限を与えて、現場の安全を守る体制を整えることが求められています。
もしこの義務を怠り、従業員が化学物質によって健康を害するようなことがあれば、会社は法的な責任(損害賠償など)を問われるリスクも高まります。
実務上、どのような人が適任かというと、現場の状況をよく理解しており、かつ化学物質の性質について一定の知識を持っている従業員が望ましいでしょう。
さらに言えば、化学物質管理者は、単に知識があるだけでなく、現場の従業員に対して「なぜこのマスクが必要なのか」を納得感を持って説明できるコミュニケーション能力も求められます。
このように、化学物質管理者の選任は、単なる事務手続きではなく、会社を守り、従業員の命を守るために重要です。
法律上の根拠
法律上の根拠は、労働安全衛生規則の第12条の5に規定されています。
この条文では、化学物質を製造し、または取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任しなければならないと明記されています。
「事業場」とは、会社全体ではなく、支店や工場、営業所といった単位を指します。
したがって、複数の工場がある会社の場合は、それぞれの工場ごとに化学物質管理者を選ぶ必要があります。
第十二条の五 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(・・・)をしなければならない物で令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(・・・)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。
・・・
2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(・・・)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。
・・・
3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
・・・
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
化学物質管理者の仕事とは?
化学物質管理者の仕事は、一言で言えば「職場から化学物質による健康被害をゼロにすること」です。
具体的には、法律(労働安全衛生規則第12条の5)によって、以下の事項を管理することが定められています。
第十二条の五
・・・
一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。
二 リスクアセスメントの実施に関すること。
三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。
四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。
リスクアセスメントの実施
最も重要な仕事が、化学物質の「リスクアセスメント」の実施です。
リスクアセスメント(危険性の評価)とは、その化学物質がどれくらい危険か、どのような状況で従業員が触れる可能性があるかを分析し、対策を立てる一連の作業のことです。
化学物質管理者は、自らこの計算を行ったり、現場の担当者が正しく評価を行えるよう指導・管理したりします。
さらに、リスクアセスメントの結果に基づいて、どのような対策を講じるかを決定する必要があります。
例えば、「この作業は危険だから換気装置を設置しよう」とか、「この手袋を使わせよう」といった具体的な指示を出す役割です。
主な業務の流れ
リスクアセスメントやその他の主要な業務の流れをフローチャートにすると以下の通りです。

①化学物質の情報を集める(SDS:安全データシートの確認)
②リスクアセスメントの実施(どれくらい危険か調べる)
③対策の決定(換気、設備の改善、保護具の使用など)
④従業員への周知と教育(使い方や危険性を教える)
⑤実施状況の確認と記録(正しく行われているかチェック)
この業務の流れを繰り返し実施することが、管理者の日常的な任務です。
また、従業員が使用する「保護具(マスク、手袋、メガネなど)」の選定や、その使用状況の監督も管理者の大切な仕事です。
化学物質の中には、皮膚に触れるだけで体に悪影響を及ぼすものもあります。
さらに、万が一事故が起きてしまった時の応急処置の内容を確認したり、必要に応じて関係者に周知したりすることも含まれます。
加えて、化学物質の管理に関する記録を保存することも義務付けられています。
リスクアセスメントの結果や、講じた対策の内容は、法律で定められた期間(通常は3年間、一部の物質は30年間など)保存しなければなりません。
これは、将来従業員に健康被害が出た際に、会社がどのような対策を取っていたかを証明する重要な証拠にもなります。
化学物質管理者選任の義務化とその背景
化学物質管理者の選任が2024年4月から義務化されました。
その背景には、従来の日本の化学物質規制が限界に達していたという理由があります。
これまでの日本のやり方は「特化則(特定化学物質障害予防規則)」や「有機則(有機溶剤中毒予防規則)」といった、物質ごとに個別の細かいルールを定めるスタイルでした。
しかし、現在、世界中で流通している化学物質は数万種類にのぼりますが、日本の法律で個別に規制されていたのは、そのうちの一部に過ぎませんでした。
つまり、法律に名前が載っていない化学物質については、実質的に「野放し」に近い状態になっていたといえます。
その結果、法律の対象外である化学物質を使用していた職場において、深刻な健康障害が発生するという問題が生じました。
そこで、厚生労働省は、規制のあり方を変えることにしました。
新しい規制の考え方は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。

対象物質の大幅な拡大
これまでの数百種類から、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)で危険性が指摘されている数千種類の物質へと、対象を一気に広げました。
自律的な管理の義務化
国がルールを決めるのを待つのではなく、会社が自ら「この物質は危険だから、こういう対策をしよう」と判断して実行することを義務付けました。
情報の伝達の強化
化学物質を売る側(メーカーなど)に対し、その物質の危険性情報を「SDS(安全データシート)」という書類で確実に伝えるよう、より厳しく求めました。
この「自律的な管理」を現場で実際に動かす責任者として、化学物質管理者の選任が法律で義務付けられたわけです。
なお、義務化の背景には、技術革新のスピードへの対応という側面もあります。
新しい化学物質が次々と開発される現代では、法律を改正して規制を追加していく従来の方法では、どうしても数年のタイムラグが生じてしまいます。
このタイムラグの間に従業員が健康を害することを防ぐためには、現場で最も情報を早く得られる立場にある会社自身が、リスクを評価して動くしかないという事情があります。
従来の管理体制との比較
ここで、これまでの管理体制と新しい管理体制の違いを簡単に表にまとめました。
| 比較項目 | 従来の管理(法令準拠型) | 新しい管理(自律的管理) |
|---|---|---|
| 規制の主役 | 国(法律で細かく指定) | 会社(自らリスクを評価) |
| 対象物質 | 特定の約120物質程度 | 危険性・有害性がある数千物質 |
| 責任者の役割 | 法律を守っているかチェック | 現場に合った最適な対策を決定 |
| 保護具の使用 | 法律で決まっている場合に着用 | リスクに応じて会社が着用を判断 |
この表からも分かる通り、会社に求められる裁量と責任が格段に増えています。
化学物質管理者は、新しい管理体制の中で、職場の「化学安全のプロフェッショナル」として、会社をリードしていく存在になることが期待されています。
化学物質管理者選任の対象となる会社
化学物質管理者の選任が必要となるのは、リスクアセスメント(危険性の評価)の対象となる化学物質を製造したり、取り扱ったりする「すべての事業場」です。
ここで重要なのは、「会社単位」ではなく「事業場単位」で選任が必要になるという点です。
もし、工場だけでなく本社や営業所でも、対象となる化学物質が含まれる洗浄剤や塗料などを日常的に使用しているのであれば、それぞれの拠点ごとに管理者を選ばなければなりません。
対象となる化学物質とは、具体的には、法律(労働安全衛生法)で「ラベル表示」や「SDS(安全データシート)の交付」が義務付けられている物質です。
この対象物質は数千種類に拡大されています。
これほど多くの物質が対象となると、「うちは化学メーカーではないから関係ない」とも言い切れない、というのが実情かと思います。
例えば、以下のような業種でも選任が必要になるケースが多々あります。
特に注意いただきたいケース
| 業種 | 化学物質を使用する場面 |
|---|---|
| 建設業 | 塗装、接着、防水工事などで化学物質を含む資材を使用する場合 |
| 清掃業 | 強力な洗剤や剥離剤(はくりざい)を使用する場合 |
| 印刷業 | インクや洗浄剤を使用する場合 |
| 自動車整備業 | エンジンオイル、塗料、溶剤を取り扱う場合 |
| 美容業 | パーマ液や染毛剤などの薬剤を大量に使用する場合 |
| 医療・研究機関 | 消毒液、試薬、検査薬などを使用する場合 |
※ただし、以上に限らず幅広いケースで選任が必要となります
このように、業種を問わず「何か薬品を使っている」という現場であれば、まずは対象物質が含まれていないかを確認しましょう。
なお、例外は、一般の消費者が家庭で使用するために製品化されたものを、そのままの状態で販売・使用するケースです。
例えば、ドラッグストアで一般向けに売られている洗剤を、事務所の掃除にたまに使う程度であれば、基本的には選任の対象外となります。
実務上の判断基準としては、購入した製品に「SDS(安全データシート)」が付いてくるかどうかが一つの目安になります。
化学物質管理者の資格要件
化学物質管理者に選任するためには、一定の資格や知識を持っていることが求められます。
ただし、この要件は、その事業場が「化学物質を製造している」か「それ以外(取り扱うだけ)」かによって大きく2つに分かれます。
化学物質を製造している事業場の場合
まず、化学物質を製造している事業場の場合です。
ここでは、化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有すると認められる者であり、かつ、原則として、厚生労働大臣が定める「専門的講習」を修了した者を選任する必要があります。
※ただし、特定の資格を持つ場合は受講義務が免除されます。
製造現場では、化学反応を伴う工程や大規模な貯蔵施設があるため、より深い理解が不可欠だからです。
化学物質の製造以外の事業場の場合
一方、多くの会社が該当するであろう「製造以外の事業場(取り扱うだけの事業場)」の場合です。
こちらについては、製造現場ほどの高いハードルはありませんが、化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有すると認められる者であることが必要です。
必須ではありませんが、専門講習の受講が推奨されています。
なお、会社が管理者を適切に選んでいない状態で事故が起きた場合、「人選のミス」もまた会社の過失としてカウントされてしまいます。
資格要件を形式的に満たすだけでなく、実務を遂行できる熱意と能力のある人物を、計画的に育成していく視点が大切です。
化学物質管理者の講習について
前述の通り、「専門的講習」というものが厚生労働省によって定められています。
内容は以下の通りです。
【講義】化学物質の危険性及び有害性並びに表示等(2時間30分)
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査(3時間)
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等(2時間)
【講義】化学物質を原因とする災害の発生時の対応(30分)
【講義】関係法令(1時間)
【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等(3時間)
具体的なテキストも以下の通り公表されていますので、ご参照ください。
出典:リスクアセスメント対象物製造事業場向け 化学物質管理者講習テキスト|厚生労働省
化学物質管理者についてのQ&A
化学物質管理者の制度について、実務で迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
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化学物質管理者は必須ですか?
「うちは零細企業だから」「これまで事故が起きていないから」といった理由は、選任しない正当な理由にはなりません。
もし選任を怠っていた場合、法令違反として是正勧告(改善の命令)を受ける可能性があります。
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化学物質管理者は何人以上?
ただし、事業場の規模や取り扱う化学物質の種類・量に応じて、1名では十分な管理が行き届かない場合には、複数名を選任することが望ましいとされています。
管理者が1名しかいない場合、その人が休暇や病気で不在の時に、安全管理に空白期間ができてしまうというリスクもあります。
そのため、実務上は「主」となる管理者のほかに、補助的な役割を担う人を数名選任し、チームで管理に当たらせる会社も増えています。
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衛生管理者との兼任は可能ですか?
実際、中規模以上の事業場では、すでに労働安全衛生の知識を持っている衛生管理者が化学物質管理者を兼ねるケースが多く見られます。
ただし、兼任する場合でも、化学物質管理者としての「講習修了」などの要件は別途満たしている必要があります(衛生管理者の資格自体が「同等以上の能力」と認められる場合は不要です)。
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テナントビルに入っている事務所でも必要ですか?
ただし、一般事務のみを行っており、日常生活で使う範囲の文房具や清掃用品しか置いていないような事務所であれば、通常は選任の必要はありません。
判断に迷う場合は、その事務所で保管・使用している物品の中に、メーカーからSDSを提供されているものがないかを確認してください。
SDSがある=リスクアセスメント対象物質がある、ということですので、その場合は選任を検討する必要があります。
不安な場合は、勝手に判断せず、専門の弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談して、法的なリスクを評価してもらうのが安全です。
まとめ
今回は、化学物質管理者の基本的な意味、義務化の背景、資格要件や講習など、幅広い視点で解説しました。
これまでの「国が決めたルールさえ守ればいい」という管理体制が変更になり、これからは会社自らが従業員の健康を守るための知恵を絞ることが求められています。
化学物質管理者の選任や、それに伴う社内規程の整備、リスクアセスメントの進め方などでお悩みのことがございましたら、どうぞお一人で抱え込まず、私たちデイライト法律事務所にご相談ください。
貴社のビジネスが円滑に進むよう、専門家の立場から全力でサポートいたします。
化学物質の管理に関するご相談はもちろん、その他企業法務全般について、お気軽にお問い合わせください。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。

