フリー素材は自由に使えるとは限らない?

  
執筆者
弁護士 本村安宏

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士

保有資格 / 弁護士・ITパスポート

ホームページ自社のホームページの作成にあたり、自社のイメージに沿うフリー素材の画像を使用しています。

「フリー素材」であることが謳われているのですから、法律上の問題はありませんよね?

 

弁護士本村安宏この質問について、IT事業に詳しい弁護士がお答えします。

フリー素材であっても、著作権侵害の可能性があります

フリー一般に「フリー素材」といわれるものは、「著作物の使用について制限を設けていない」という印象を持たれる方が多いと思います。

現に、そのような意味で著作者が適切に許諾をしている場合もあります。

しかし、まったく制限がないとは限らない点に注意が必要です。

 

フリー素材を提供しているサイトが信頼できるものか

アップロード画像実際問題として、フリー素材であることを謳いながら、そのサイト自体が勝手に著作者の許諾なく著作物を掲げていることがあります。

そうすると、そのサイトに著作権があるわけではありませんので、そのサイト自体が著作権侵害行為を行っていることになりますし、のみならず、フリー素材であると思って誤ってその素材を使用(ダウンロード、自社サイトへのアップロード)した者もまた著作権侵害行為(複製権、公衆送信権侵害等)をしていることになります。

パソコンしたがって、素材を提供しているサイトが、真に著作権を許諾することのできる者(著作権者、又は著作権者から許諾を受けた者)であるかを確認する必要があります。

そして、サイト自体が信用できるものであったとしても、著作権者の許諾の範囲が無制限になされておらず、一定の制限が設けられていることがあります。

この問題について、東京地裁平成27年4月15日判決(以下、「当該判決」といいます。)が参考になります。

当該判決について

事案は、Aが運営するウェブサイトに、Bが著作権を有し又は独占利用権を有する各写真をAが掲載したしたため、BがAに対し損害賠償請求等を行ったものです。

Aは、フリー素材であることを根拠に、自身に故意又は過失はないとして賠償責任がないと反論しましたが、結論として裁判所はこれを認めず、損害賠償請求を認めました。

裁判所判決では、B(の従業員)の
「経歴及び立場に照らせば」
「本件掲載行為によって著作権等の侵害を惹起する可能性があることを十分認識しながら、あえて本件各写真を複製し・・・たものと推認するのが相当であって、本件各写真の著作権等の侵害につき、単なる過失にとどまらず、少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当というべきである。」とされています。

ここで、Bの「経歴及び立場」としては、以下の点が指摘されています。

仕事する男性・ホームページを作成する会社に勤務してホームページ作製技術を学んだ
・その後独立してホームページの作成を業務として行うようになった
・翌年には、コンピューターシステムの設計、開発及び販売のほか、インターネットのホームページの作成、企画、立案及び運営などを目的とする株式会社を設立して約3年間事業としてホームページの作成業務を行っていた
・弁護士法人であるBの従業員としてBウェブサイトの作成業務を担当していた

ポイント以上の事実から、ホームページ作成に関する一定程度のノウハウを有している以上、著作権侵害の可能性にもきちんと配慮すべき注意義務があったにとどまらず、侵害になるかもしれないと思いつつあえて侵害行為を行ったとまで評価しているといえる点を押さえておかなければならないといえます。

なお、本判決では、フリー素材を利用したBが、「警告を受けて削除すれば足りる」との反論もしていたようですが、裁判所はこれも認めませんでした。

 

著作権侵害とされた場合のリスク

仕事する男性当該判決のように、著作権侵害が認められてしまうと、侵害行為に故意又は過失が認められる場合、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)が発生します。

また、故意又は過失が認められなかったとしても、著作権法上の差止請求や廃棄請求が認められてしまう可能性があります。

 

フリー素材の利用規約をしっかり確認する

フリー素材の利用にあたっては、前述のように、素材提供サイトがそもそも信頼できるサイトであるかどうかはもちろんですが、利用規約を必ず確認しておかなければなりません。

弁護士本村安宏そこでは、素材の利用自体が認められていたとしても、その利用目的に制限がかけられている場合もあります。

例えば、自由に利用してよいのは個人に限る、とした場合は、利用主体が個人でなければ当然著作権侵害になります。

また、非営利目的のみとの限定が付してあった場合は、営利目的で使用すればこれも著作権侵害になります。

 

フリー素材を利用する場合はよくよく注意を!

ここまで見てきたように、「フリー」と書いてあるからといって、まったく問題がないわけではないことがお分かりいただけたと思います。

また上記判決では、素材を利用した者の経緯や立場について言及されていましたが、「素人だったら」なんてことは当然許されません。

著作権侵害の問題は素人かどうかは関係ありませんので、著作権への配慮、ひいてはコンプライアンスの意識を高めておくことはここでも重要です。

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