弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

YouTubeで手軽に動画を観たり自分で動画を投稿したりすることができるようになりました。
しかし、その手軽さの裏側には、注意しなければならない「著作権」というルールが存在します。
YouTubeに動画を投稿する際、軽い気持ちで他人の動画や、他人の音楽を利用すると著作権侵害になるおそれがあります。
最悪の場合、YouTubeアカウントが停止されたり、多額の損害賠償を請求されたりすることもあります。
この記事では、YouTubeを利用するすべての方が知っておくべき著作権の基本から、どのような行為が著作権侵害にあたるのか、そして安心してYouTubeを楽しむための具体的な方法まで、法律の専門家が分かりやすく解説します。
目次
YouTubeと著作権の基本
YouTubeの世界を安全に楽しむためには、著作権について、基本的な理解を深めることが重要です。
著作権とは

著作権とは、一言でいえば「作品を作った人が、その作品を独占的に利用できる権利」のことです。
著作権が発生するために、特別な手続きは必要ありません。
作品が生まれた瞬間に、自動的に著作者に著作権が与えられます。
Youtubeに投稿されている動画も、基本的に映像「作品」ですから、作成されたと同時に著作権が発生するわけです。
著作権があることで、著作者は自分の作品が勝手にコピーされたり、インターネットで使われたりすることの差し止めを求めたり、逆に「こういう条件なら使ってもいいですよ」と使用を許可したりすることができます。
他の人がその作品を使いたいと思ったときは、原則として著作者の許可が必要になります。
著作権があるおかげで、著作者は自分の作品がどのように使われるかをコントロールでき、作品から正当な利益を得ることができます。
著作権の種類
実は「著作権」は、いくつかの権利が束になった権利のパッケージです。
大きく分けると、次の二つに分類できます。
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)
著作者の「作品に対する思い入れ」や「プライド」を守るための権利です。
著作者本人だけが持つ権利で、他人に譲渡することはできません。
著作権(財産権)
一般的に「著作権」と言われることが多い、財産的な価値を守るための権利です。
この中には、作品をコピーする「複製権(ふくせいけん)」、インターネットで公開する「公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)」、映画化したり翻訳したりする「二次的著作物創作権(にじてきちょさくぶつそうさくけん)」など、たくさんの権利が含まれています。
こちらは、他人に譲渡したり、利用を許可(許諾)してお金を受け取ったりすることが可能です。
YouTubeに動画をアップロードする行為は、この中の「公衆送信権」に深く関わります。
他人の著作物を許可なくアップロードすることは、この公衆送信権を侵害する行為になる、というわけです。
著作権で保護されるコンテンツ
著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定義しています。
言い換えると、「人の考えや気持ちが、オリジナリティあふれる形で表現されたもの」全般が著作物になります。
YouTubeの場合、以下のようなものが典型的な著作物です。
【YouTubeに関連する主な著作物の例】
| 著作物 | 解説 |
|---|---|
| 音楽 | 音楽は、作詞家が作った「歌詞」、作曲家が作った「メロディー」がそれぞれ著作物です。 さらに、それらをアーティストが歌い、演奏してCDなどに録音された「音源」は、レコード製作者や実演家(アーティスト)の著作隣接権という権利で保護されています。 市販のCD音源をそのまま動画のBGMに使うことは、たくさんの人の権利を一度に侵害してしまう可能性があります。 |
| 動画・映像 | 映画、テレビドラマ、アニメ、他の人が作成したYouTube動画など、映像作品そのものが著作物です。 これには、映像だけでなく、中に含まれる音声も含まれます。 例えば、「テレビ番組の面白いシーンをスマホで撮影して、自分のチャンネルにアップロードする」という行為は、テレビ局などが持つ著作権を侵害することになります。 |
| 静止画・写真 | 写真家が撮影した写真はもちろん、皆さんがスマホで撮影した写真も著作物です。 他人のブログやSNSにアップされている写真を、無断で自分の動画のサムネイルや説明に使うことはできません。 |
| イラスト | プロのイラストレーターが描いたイラストや、皆さんが描いた絵も、著作物です。 |
著作物にならないもの
| 著作物にならないもの | 解説 |
|---|---|
| 単なる事実やデータ | 例えば、「今日の東京の天気は晴れ」といった単なる事実の伝達や、統計データそのものには、創作性がないため著作権は発生しません。 ただし、そのデータを元に作られた解説記事や、見やすくデザインされたグラフなどは、表現に創作性が認められれば著作物になることがあります。 |
| ありふれた表現・短い言葉 | 「こんにちは」といった挨拶や「交通安全」のような標語などは、創作性が低い、または誰もが使う表現であるため、通常は著作物とは認められません。 |
| アイデアや理論 | 著作権が保護するのは、あくまで「表現」です。 例えば、「過去にタイムスリップすると未来を変える話」というアイデアを思いついても、そのアイデア自体には著作権はありません。 しかし、そのアイデアに基づいて作られた具体的な「動画」などは著作物として保護されます。そのため、同じアイデアで別の人が全く新しい動画を作ること自体は、著作権侵害にはなりません。 |
著作権の侵害となる条件
具体的にどのような行為をすると「著作権の侵害」となってしまうのでしょうか。
著作権侵害が成立するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主に「依拠性(いきょせい)」と「類似性(るいじせい)」という二つの観点から判断されます。

依拠性(いきょせい)
依拠性とは、簡単に言うと「他人の著作物を知っていて、それに基づいて創作したか」ということです。
例えば、あなたが作った動画のBGMが、ある有名アーティストの楽曲とそっくりだったとします。
しかし、あなたがそのアーティストの存在も曲も全く知らず、偶然にも似たメロディーを自力で作曲したのであれば、それは「依拠」していないことになります。
この場合、著作権の侵害にはあたりません。
とはいえ、世の中に発表されている有名な作品を知らずに、偶然そっくりなものを作ってしまう、ということは現実的には極めて稀です。
特にYouTubeでは、他人の動画や音楽を素材として利用するケースが多いため、ほとんどの場合、この「依拠性」は認められてしまうと考えたほうが良いでしょう。
他人の動画をダウンロードして自分の動画に挿入したり、好きな曲をBGMとして使ったりする行為は、まさに「依拠」している典型例です。
類似性(るいじせい)
類似性とは、「あなたの作品が、元の著作物の『本質的な特徴』を直接感じ取れるほど似ているか」ということです。
単にテーマやアイデアが似ているだけでは、類似性があるとは言えません。
他人の動画の特定のシーンをそっくりそのまま真似て撮影したり、映像の構成やテロップの入れ方まで酷似させたりすると、「類似性」が認められる可能性が出てきます。
音楽の場合であれば、メロディーやリズム、ハーモニーといった要素が具体的にどれだけ似ているかが問われます。
以上の「依拠性」と「類似性」が認められた場合には、著作権者が持っている権利(複製権、公衆送信権など)を許可なく使ってしまうと著作権侵害になります。
YouTubeへのアップロードは、まさに「公衆送信権」という権利の利用にあたります。
したがって、他人の著作物(音楽、映像、イラストなど)を、その権利者の許可を得ずにアップロードする行為は、原則として著作権侵害となります。
Youtubeと「私的使用の例外」について
著作権法には、「私的使用のための複製」という例外規定があります(著作権法30条)。
これは、家庭内など個人的な範囲で楽しむために、自分で著作物をコピーすることまでを禁じるのは酷だという考え方に基づいています。
例えば、好きなアーティストのCDを、自分で聞くためにスマホにコピーするような行為は、この私的利用にあたります。
しかし、YouTubeに動画をアップロードする行為は、不特定多数の人がいつでもアクセスできる状態にする「公衆送信」にあたります。
たとえ動画の視聴者が友人限定であっても、限定公開の設定にしていても、個人的な利用の範囲を超えるものと考えられます。
そのため、「個人的に楽しむために作った動画だから」「営利目的ではないから」といった理由は、YouTube上での著作権侵害を正当化する理由にはなりません。誤解されがちな点ですので、注意しましょう。
著作権侵害についてより詳しくお調べになりたい方は以下のページも合わせてご覧ください。
他人の動画のYouTube使用はNG?
テレビ番組、映画、アニメ、そして他の人が作成したYouTube動画など、他人が作った動画を権利者の許可なく自分のチャンネルにアップロードする行為は、原則として著作権侵害となりNGです。
ここでは、具体的な事例を元に、著作権侵害になる事例を見ていきましょう。
著作権侵害の事例
事例 映画を短く編集した「ファスト映画」の投稿
映画を無断で10分程度に短く編集し、ネタバレを含むナレーションなどをつけてYouTubeに投稿する「ファスト映画」の事例
この行為は、映画会社が持つ著作権を侵害するものです。
具体的には、無断で映画をコピーする「複製権」、ネットにアップロードする「公衆送信権」、そしてストーリーがわかるように無断で編集・要約する「翻案権(ほんあんけん)」や、制作者の意図しない形に改変する「同一性保持権」など、複数の権利を侵害していました。
なお、ファスト映画の事例では、複数の投稿者が著作権法違反の疑いで逮捕されるという刑事事件にまで発展しており、主にペナルティが科されることになりました。
アニメの名シーンや戦闘シーンだけを抜き出してつなぎ合わせたり、BGMを変えたりして投稿する「切り抜き動画」の事例
ファン活動の一環として、軽い気持ちで行われがちな「切り抜き動画」の投稿も、アニメ制作者の著作権を侵害する違法行為です。
公式チャンネルが無料で一部を公開している場合でも、それを個人がダウンロードして再アップロードすることは許されません。
なお、近年、こうした違法アップロードに対して対処が強まっています。
悪質なケースに対しては、発信者情報開示請求(投稿者を特定する手続き)を行い、損害賠償請求に踏み切る例も見られます。もし似た動画を見かけたとしても、真似して投稿することは控えましょう。
動画の使用が認められる場合
次に、他人の動画の使用が認められる場合についても見ていきましょう。
権利者の許諾を得ている場合
事例 動画の制作者(個人、企業など)に直接連絡を取り、「あなたの動画のこの部分を、私のこの動画で、このような目的で使わせていただけませんか?」と許可をもらっている事例
企業間のコラボレーション企画などでは、契約書を交わして利用条件を明確にすることが一般的です。
最近では、一部のゲーム会社が「ゲーム実況に関するガイドライン」を公開し、その範囲内での利用を認めているケースもあります。
利用したいコンテンツにそうしたガイドラインがないか、まずは確認してみましょう。
著作権法上の引用ルールを守っている事例
著作権法には「引用」(著作権法32条)というルールがあり、一定の条件を満たせば、権利者の許可なく著作物を利用することが認められています。
これは、批評や研究、報道など、正当な目的のために他人の著作物を紹介する必要があるためです。
ただし、YouTubeで「引用」を成立させるための条件は、皆さんが思っている以上に厳しいです。以下の5つのポイントは以下のとおりです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 主従関係が明確化 | あなたの動画が「メイン(主)」で、引用する部分はあくまで補足的な「サブ(従)」でなければなりません。 |
| 引用部分が区別されているか | カギ括弧やテロップ、枠で囲むなどして、どこからどこまでが引用部分なのか、視聴者が一目で分かるように明確に区別する必要があります。 |
| 引用の必要性があるか | 自分の意見を述べたり、批評したりするために、その動画を引用することが「不可欠」でなければなりません。 |
| もとの著作物を改変していないか | 引用する動画の長さを変えたり、音声を変えたりといった改変は原則として認められません。 |
| 出所の明示をしているか | 「誰の(チャンネル名など)」「何という(動画タイトル)」著作物から引用したのかを、動画の概要欄などにきちんと記載しなければなりません。 |
これらの条件を一つでも満たさないと、適法な「引用」とは認められず、著作権侵害になってしまうリスクがあります。
「感想を言っているから引用だ」という安易な判断は非常に危険です。
音楽のYouTube使用はNG?
他人の動画利用と同じく、J-POPや洋楽、アニメソングなど、他人が作った音楽を権利者の許可なく使用することは、原則としてNGです。
音楽には、①歌詞やメロディーといった「楽曲」そのものと、②それをアーティストが歌い、演奏してCDなどに録音された「音源(レコード)」の二つの側面があります。
「楽曲」には作詞家・作曲家の著作権があり、「音源」にはレコード会社やアーティスト(実演家)の「著作隣接権」という権利があります。
動画で市販のCD音源をBGMとして流す行為は、これら複数の権利をまとめて侵害してしまう可能性があります。
著作権侵害の事例
自分のVlog(ビデオブログ)をおしゃれに見せるため、お気に入りの人気アーティストの楽曲(CD音源)をBGMとして動画全体に流し、YouTubeにアップロードする事例。
私たちがCDを購入して得られる権利は、そのCDを「私的に聴くこと」の許可であり、「インターネットで大勢に向けて配信(公衆送信)すること」の許可ではありません。この行為は、作詞家・作曲家の「楽曲」の著作権と、レコード会社の「音源」の著作隣接権の両方を侵害しています。
「歌ってみた」動画を制作するため、CDに特典として付いていた公式のカラオケバージョン(インストゥルメンタル)や、通信カラオケ(DAMやJOYSOUNDなど)の音源を録音して、自分の歌と合わせてアップロードした。
特定の楽曲を自分で歌ったり演奏したりする「カバー動画」は、一定の条件下で許可されています。
しかし、問題は「カラオケ音源」にあります。
CDの特典音源やカラオケ店の音源は、それ自体がレコード会社やカラオケ事業者の権利(著作隣接権)によって保護された「音源」です。
これを無断でコピーしてアップロードする行為は、著作隣接権の侵害にあたります。
安全に「歌ってみた」動画を作るためには、音源を自作する(ピアノで弾き語りをする、DTMで伴奏を制作するなど)か、権利者自身が「自由に使ってください」と配布している公式のオフボーカル音源を利用する必要があります。
安易に既存のカラオケ音源を使うのは避けましょう。
音楽の使用が認められる場合
では、どうすれば安心して動画に音楽を使えるのでしょうか。
YouTubeには、クリエイターを守るためのいくつかの仕組みや方法があります。
JASRAC等管理楽曲の「カバー」利用(YouTubeとの包括契約)
YouTubeは、日本の主要な著作権管理団体である「JASRAC(ジャスラック)」や「NexTone(ネクストーン)」と、包括的な利用許諾契約を結んでいます。
ユーザーは、これらの団体が管理する多数の楽曲について、「自分で歌ったり、演奏したりする」形での利用(カバー)が許可されています。
ただし、この契約は、あくまで「楽曲(メロディーや歌詞)」の利用を許可するものです。
市販のCDや配信されている「音源」をそのまま使うことは許可されていません。CD音源の利用は、別途レコード会社などの許可が必要になるため、混同しないようにしましょう。
著作権フリーの安全な音源を利用する
最も安心して音楽を使いたいのであれば、初めから「自由に使って良い」と許可されている音源を利用するのが一番です。
以下のような探し方があります。
- YouTubeオーディオライブラリ
YouTubeがクリエイターのために公式に提供している、膨大な数の楽曲と効果音のライブラリがあります。
すべて無料で利用でき、その多くはクレジット表記(誰の曲かを表示すること)も不要です。 - 有料・無料のBGM専門サイト
「DOVA-SYNDROME」のように音源を無料で提供しているサイトや、「Epidemic Sound」「Artlist」のように、月額料金を支払うことで、膨大なライブラリの楽曲が使い放題になるサブスクリプションサービスもあります。
これらのサービスを利用する際は、必ずそれぞれの利用規約をよく読み、禁止事項を確認してから使うようにしましょう。
YouTubeで著作権を侵害した場合の罰則やペナルティ
もし実際に著作権を侵害してしまった場合、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
YouTubeから科されるプラットフォーム上のペナルティ
権利者からYouTubeに対して「著作権侵害による削除通知」が送られ、その内容が正当なものだと判断されると、ペナルティのプロセスが始まります。
違反の回数に応じてペナルティが重くなる仕組みになっているようです。
警告や動画の強制削除から始まり、機能制限やチャンネルの永久停止、新規チャンネルの作成禁止などの措置を受ける可能性もあります。
法律によって科される罰則(民事・刑事)
民事上の責任
権利者から直接請求を受ける場合があり、これを民事上の責任といいます。
具体的には、違法アップロードされた動画の削除を求める、差止請求を受ける場合と、権利者が受けた損害についての損害賠償請求を受ける場合があります。
また、名誉回復等の措置として、謝罪文の公開などを求められるケースもあります。
刑事上の責任
著作権侵害は、単なる個人間のトラブルではなく、「犯罪」です。
そのため、警察に逮捕され、裁判を経て刑罰を科される可能性があります。
著作権法では、一定の著作権侵害に対して10年以下の懲役 もしくは 1000万円以下の罰金(またはその両方)という重い罪を定めています (著作権法 第119条1項)。
さらに、違反したのが個人のクリエイターではなく、会社(法人)である場合は、その会社に対して3億円以下の罰金が科される可能性があります。
YouTubeで著作権侵害を回避する方法
これまでの解説で、著作権侵害がもたらす深刻なリスクについて説明しましたが、ルールを正しく理解し、適切な手順を踏めば、著作権のトラブルはきちんと回避できます。
以下では、皆さんが安心してYouTubeで動画制作を楽しむための具体的な方法をご紹介します。

すべて自分で創作する
著作権侵害を回避するための最も確実で、そして最もシンプルな方法は、動画で使う映像、音楽、イラスト、テキストなど、すべての要素をゼロからご自身で作り出すことです。
他人の著作権が一切関わってこないため、著作権侵害のリスクは完全にゼロになります。
著作権フリーの素材を賢く利用する
すべてを自作するのが難しい場合、最も現実的で多くの方が活用しているのが、「著作権フリー」として提供されている素材を利用する方法です。
ただし、素材サイトから何かをダウンロードする際は、必ずそのサイトや素材ごとの「利用規約」を隅々まで確認することが不可欠です。
特に以下の点は必ずチェックしましょう。
- 商用利用は可能か?:収益化しているYouTubeチャンネルでの利用は商用利用にあたります。
- クレジット表記は必要か?:「この音楽は〇〇(作者名)様からお借りしました」といった表記が必要かどうか。
- コンテンツの改変は許可されているか?:色を変えたり、長さを変えたりといった加工が許されるか。
- 禁止事項は何か?:素材そのものを再配布したり、販売したりする行為は通常禁止されています。
権利者から直接、利用許諾(許可)を得る
「どうしてもこの曲が使いたい」「この映像を自分の動画で紹介したい」という強い思いがある場合は、権利者に直接連絡を取り、利用の許可(許諾)をもらうというのが正攻法です。
企業の公式サイトにある「お問い合わせ」フォームや、個人のクリエイターが公開している連絡先などに、利用したい内容を具体的かつ丁寧に伝えます。
「誰が(自分のチャンネル名)」「どの著作物(曲名や動画名)を」「どのような目的で」「どのように利用したいのか」を明確に記載し、許可をいただけるか問い合わせます。
もちろん、返事がもらえなかったり、断られたりすることも多いですが、もし許可がもらえれば、それは誰にも文句を言われない、正当な「お墨付き」となります。
手間はかかりますが、誠実なクリエイターとしての姿勢を示すことにもつながります。
公式のガイドラインを確認する
特にゲーム実況の世界では、メーカー自身が「二次創作や動画配信に関するガイドライン」を公式サイトで公開しているケースが増えています。
このガイドラインには、「どのゲームタイトルが配信OKか」「収益化は認めるか」「ネタバレに関する注意」「禁止事項」などが詳しく書かれています。
このルールをしっかりと守ることで、メーカー公認の形で安心してゲーム実況を楽しむことができます。
「引用」のルールを厳格に守る
批評やレビュー、解説などの目的で、他人の著作物を部分的に利用する「引用」は、法律で認められた権利です。
しかし、上述の通り、そのルールは非常に厳格です。
YouTubeと著作権についての相談窓口
実際に動画を制作していると、どうしても判断に迷う場面が出てくると思います。
ここでは、相談窓口についてご紹介します。
弁護士
弁護士は、法律問題全般、特に具体的なトラブルや紛争の解決を依頼できる専門家です。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、法的な根拠に基づいて相手方と交渉してくれます。
裁判に発展した場合でも、あなたの権利を守るために法廷で活動してくれます。
こうした専門家のサポートは、金銭的な損失を防ぐだけでなく、トラブル対応にかかる精神的な負担を大きく軽減してくれるでしょう。
また、トラブルが発生する前の「予防」の段階で相談することも非常に有効です。
弁理士(べんりし)
弁理士は、特許権や商標権といった「産業財産権」の専門家として知られていますが、著作権に関する業務も行います。
特に、紛争解決というよりは、権利の活用や契約、登録といった分野に強みを持っています。
例えば、あなたが作った音楽を他の人に使ってもらう際のライセンス契約書の作成や、権利関係の管理について相談したい場合には、弁理士が適任となることがあります。
文化庁 著作権課 / 著作権情報センター(CRIC)
文化庁は日本の著作権行政を所管する官庁であり、そのウェブサイトでは多くの情報が公開されています。
また、公益社団法人である著作権情報センター(CRIC)では、著作権に関する相談窓口を設けており、電話などで質問に答えてくれます。
これらの機関の最大のメリットは、無料で相談ができる点です。
ただし、これらの機関はあくまで一般的な法律の解説をしてくれるだけであり、あなたの個別のトラブルについて「こうしなさい」と具体的な解決策を示したり、あなたの代理人として交渉してくれたりすることはない、という点に注意しましょう。
著作権等管理事業者
JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に代表される著作権等管理団体は、著作権者から著作権の管理の委託を受けて、利用者からの使用料の徴収や、著作権侵害への対応などを行っている団体です。
これらの団体でも、著作権に関わる各種問合せに対応しています。
問合せ先については以下の通り文化庁が一覧にして公開しています。
YouTubeと著作権のよくあるQ&A
最後に、皆様から特によく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えしていきます。
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YouTubeで「著作権の申し立てがありました」という通知が表示されたらどうなる?
これは、権利者が「削除通知」を送って警告を与える、より深刻な事態とは区別して考える必要があります。
Content IDの申し立てを受けると、権利者側の設定に従って、収益化(権利者へ広告収益が支払われる)、ブロックなどの状態になります。
これに対しては、異議申し立てを行うことも検討できます。もし、異議申し立てをすべきかどうかの判断に迷った場合は、ご自身だけで決断せず、必ず弁護士などの専門家に相談してください。
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自分の作った音楽や動画はYouTubeに使える?
他人の権利が一切関わっていないため、誰の許可も必要ありません。
ただし、「自分で作った」といっても、共同制作の場合の共同制作者、業務委託して作った場合の業務委託先など、自分以外に著作権がある場合もありますので注意しましょう。
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「著作権侵害の申し立て(削除通知)」が届いて、警告を受けました。どうすればいいですか?
絶対に無視してはいけません。
多くの場合、うっかり他人の著作物を使ってしまったなど、ご自身にも非があるはずです。
その場合は、速やかに侵害の事実を認め、真摯に受け止めることが重要です。
一方、申し立てが明らかに間違いであると確信できる場合、ごく稀に、権利者やシステムが間違いを犯している可能性もあります。
例えば、あなたが権利を持つコンテンツを、第三者が不正に自分のものだと主張してきた場合などです。
このような、申し立てに納得がいかない正当な理由がある場合に限り、「異議申し立て通知」という手続きを取ることができます。
ただし、法的な手続きに踏み込む可能性が高いため、安易に選択せず、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
まとめ
今回は、YouTubeを安全に楽しむために不可欠な「著作権」について、その基本から具体的なトラブル事例、そしてリスクを回避するための実践的な方法まで、詳しく解説してきました。
著作権のルールは、クリエイターの新たな創作活動が安心して行えるようにするための非常に大切なルールです。
この記事でポイントを抑えていただき、安心してYouTubeをご利用されてください。
そして、もし悩みが生じたり、トラブルにあってしまった場合には、弁護士への相談をお勧めします。
デイライト法律事務所では、著作権やインターネット上のトラブルに詳しい弁護士が、個人で活動されているクリエイターの方から、公式チャンネルを運営する企業のご担当者様まで、幅広いご相談に親身に対応しております。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。


