弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

扶養家族に入れる年収の上限は、税法上の扶養(所得税の扶養控除など)では「年収136万円」で、社会保険上の扶養(健康保険・年金)では「年収130万円(または106万円)」です。
「年収の壁」とは、年収が一定額を超えることで税金や社会保険料の負担が生じ、手取り収入が減ったり、配偶者の扶養から外れたりするボーダーラインのことを指します。
税法上、家族の扶養に入れる範囲については、2026年(令和8年)税制改正により従来の「123万円の壁」から「136万円の壁」へと引き上げられました。
収入を136万円以下に抑えれば、家族の扶養に入れるだけでなく、自身に所得税がかかることもありません (※本人の所得税がゼロになる上限は178万円まで緩和されたためです)。
一方、手取りに大きく影響する社会保険の「130万円の壁」は金額の変更はないものの、「労働契約時の年収」でも判定可能になるなど、実務上のルールが変更されています。
古い知識のまま働いてしまうと、予期せぬ負担増によって手取り額が減るリスクがあります。
この記事では、税金と社会保険の「年収の壁」の違いや法改正に伴う注意点、損をしないための対策などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
扶養家族の年収上限はいくら?最新の「年収の壁」早見表
税金と社会保険で異なる扶養の上限額

家族の扶養に入りたい場合、年収いくらまで働けるのでしょうか。
このような「年収の壁」については、判断の基準となる制度によって答えが異なります。
結論からお伝えすると、扶養には「税制上の扶養」に関する年収の壁と「社会保険上の扶養」に関する年収の壁の2種類があり、それぞれの判定ルールや年収上限が違います。
税制上の扶養(所得税の扶養控除など)は、主に「136万円」というラインがひとつの目安となります。
一方で、社会保険上の扶養(健康保険・年金)は「130万円(または106万円)」が基準です。
これらは単に金額が違うだけでなく、「判定期間(1月〜12月の実績か、向こう1年の見込みか)」や「交通費の扱い」といった計算ルールも大きく異なります。
まずはこの2つの制度が完全に別枠であることを理解し、ご自身の状況がどちらに該当するのかを確認することが、働き方を決めるうえでの第一歩となります。
次では、社会保険の扶養の上限額について詳しく解説していきます。
社会保険の扶養に入れる年収上限は130万円・106万円
社会保険上の扶養については、原則として「年収130万円未満」であることが必要です。
また、勤務先の規模が従業員51人以上などの一定条件を満たす場合、年収「106万円」以上でご自身が社会保険に加入する義務が生じます。
注意が必要なのは、税制改正により所得税の扶養範囲が「136万円」まで引き上げられたことで、「社会保険の年収の壁も136万円まで増えた?」と誤解される方が多いことです。
しかし、所得税に関する税制改正はあくまで税法のルールであり、健康保険法などの社会保険制度には自動的に適用されません。
税制改正のニュースと混同して社会保険の基準まで緩和されたと捉えてしまうと、意図せず扶養から外れ、突然保険料の支払義務が発生するリスクがあります。
制度ごとの違いを正確に把握しておくことが、将来的なトラブルを防ぐためには必要です。
2026年最新の「年収の壁」早見表
2026年(令和8年)現在の法改正を踏まえた、「年収の壁」の早見表は以下のとおりです。
ご自身の働き方を検討する際の指標としてご活用ください。
| あなたの給与年収 | 本人の所得税 | 本人の社会保険料 | 家族の所得税の扶養控除 |
|---|---|---|---|
| 106万円未満 | かからない | 保険料負担なし (家族の扶養に入れる) |
扶養控除の対象 (被扶養者の合計所得が62万円以下) |
| 106万円以上~130万円以下 | 勤務先の規模等によってはかかる | ||
| 130万円超~136万円以下 | かかる (60歳以上・障害者の場合は180万円以上) |
||
| 136万円超~150万円以下 | 扶養控除の対象外※ | ||
| 150万円超~178万円以下 | |||
| 178万円超~ | かかる |
※配偶者の場合は207万円までは段階的に配偶者特別控除を受けられる。
税制上の扶養に入れる年収の基準|所得税がかからない上限額も解説
税制上(所得税)の扶養に入れる年収上限は136万円
近年の相次ぐ税制改正によって税制上の扶養の壁は大きくアップデートされています。
令和8年(2026年)現在、扶養親族(配偶者や子など)を税制上の扶養に入れることができる年収の上限ラインは「136万円」へと引き上げられました。
現在の制度では、給与年収が136万円以下であれば、扶養する側(主に世帯主)の所得から扶養控除や配偶者控除を満額(最大38万円)差し引くことができます。
さらに、配偶者の場合は136万円を超えたとしても「配偶者特別控除」が適用されるため、年収207万円に達するまでは控除額が段階的に減少する仕組みとなっています。
したがって、たとえ136万円の壁を超えたとしても家族の控除が突然ゼロになるわけではありませんので、安心してください。
過去の年収の壁のまま働き方を制限してしまうと、かえって世帯全体の収入を増やす機会を逃すことになりますので、最新の「136万円の壁」を正しい基準として捉え直すことが重要です。
扶養に入れなくても「178万円」までは本人に所得税がかからない
誰かの扶養に入ることができなかったとしても、働く本人の給与年収が「178万円」以下であれば、本人に対して所得税は課税されません。
パートやアルバイトで働く方々にとって、「自分自身の給料から税金が引かれず、手取りを最大化できる範囲はどこか」という点は、大きな関心事であると思います。
すべての納税者に適用される「基礎控除」と、給与所得者向けの「給与所得控除」を合わせた非課税枠が、令和8年(2026年)の特例措置によって拡大されました。
内訳としては、基礎控除の104万円と、給与所得控除の74万円が合算されることで、合計178万円までは課税総所得金額がゼロになります。
このように、世帯主の税負担を抑えるための「136万円の壁」を超えてしまっても、働く本人に所得税がかからない「178万円の壁」までは、自分自身の税金による手取りの減少を心配することなくシフトを増やすことが可能です。
ただし、この178万円という非課税ラインは令和8年分・令和9年分の2年間限定で適用される特例措置である点には留意しておく必要があります。
2026年の月次源泉徴収には反映されない!年末調整での一括精算ルール
令和8年度の税制改正による基礎控除や給与所得控除の引き上げ分は、2026年(令和8年)中の「毎月の給料(月次源泉徴収)」の計算にはリアルタイムで反映されない仕組みになっています。
毎月の給与計算では、改定前の税額表がそのまま使用されるため、従来の所得税が引かれ続けることになります。
そのため、「178万の壁に引き上げられたはずなのに、毎月引かれる所得税の金額が変わっていない」と驚かれないようにしてください。
そして、結果的に払いすぎた状態になっている税金は、年末に実施される「年末調整」のタイミング、あるいは確定申告を行うことによって、1年間のトータル収入をベースに一括精算され、手元に還付されます。
改定された新しい税額表に基づいて毎月の給料から正しく減税されるようになるのは、翌年である令和9年(2027年)1月以降の給与からとなります。
したがって、2026年中は「毎月引かれていても年末に返ってくる」ことになりますので、安心してください。
お住まいの地域で異なる「住民税の壁」
「手取りを減らさない」という目的のためには、所得税や社会保険の壁の他、「住民税の壁」にも注意が必要です。
所得税が0円であっても、「住民税」が課税されてしまうと最終的に手取りが減ってしまうケースがあります。
住民税は、前年の所得に応じて課される「所得割」と、一律で定額を負担する「均等割」の2つに分かれています。
東京23区を例に考えてみましょう。
同一生計配偶者や扶養親族がいない場合、所得合計が45万円までは所得税・均等割とも非課税となります。
収入から給与所得控除(令和8・9年度は74万円)などを差し引いた金額が課税の対象となるため、住民税が非課税となる年収の目安は「119万円(= 45万円 + 74万円)」となります。
しかし、住民税は地方税法に基づき、各自治体(都道府県や市区町村)の条例によって非課税となる基準所得が独自に設定されています。
そのため、お住まいの地域によっては、年収が約100万円前後に達した段階で、本人が誰かの扶養に入っているかどうかにかかわらず、住民税の支払い義務が生じることがあります。
「所得税がかからないから大丈夫」と過信して働きすぎると、住民税の通知書が届いて手取りが目減りするという事態が起こり得ますので、所得税の178万円の壁と併せて、地域の「住民税の壁」も必ず確認しておく必要があります。
社会保険の扶養に入れる年収の基準
社会保険の扶養に入れる年収上限は130万円未満まで
月額換算では「108,334円」以上の継続で対象外に
健康保険や厚生年金といった社会保険において、家族の扶養に入るためのボーダーラインは「年間収入130万円未満」です。
ここで注意が必要となるのは、税金のように「1月〜12月の過去の実績」で判定するのではなく、扶養に入る時点から「向こう1年間の収入見込み」で判断される点です。
具体的には、月額換算で「108,334円」以上の給与収入が継続して見込まれる状態になった場合、その時点で130万円の基準を満たさなくなり、社会保険の扶養から外れる手続きが必要となります。
【年齢の特例】19〜23歳未満は150万、60歳以上は180万まで緩和
ただし、この基準には年齢に応じた緩和措置(特例)が設けられています。
まず、被扶養者となる方が「19歳以上23歳未満」の学生や若年層である場合は、基準が年収「150万円未満」まで引き上げられます。
また、「60歳以上」の方、あるいは一定の障害をお持ちの方については、年収「180万円未満」まで上限が緩和されます。
このように、社会保険の扶養判定は月々の収入状況と、対象となる家族の年齢や状態を精査して厳格に行われるため、事前の正確な試算が欠かせません。
従業員51人以上の企業で働くなら「106万円の壁」に注意
パートやアルバイトの勤務先によっては、先ほどの130万円よりも前に「106万円の壁」が存在します。
これは主に、従業員数が51人以上の企業などで働く短時間労働者を対象とした社会保険の適用拡大ルールです。
月額「8.8万円」以上で自分で加入義務が発生(残業代・交通費は除く)
この基準では、月額「8.8万円」以上(年収換算で約106万円以上)となり、週の所定労働時間が20時間以上、かつ2ヶ月を超える雇用の見込みがあるなどの要件をすべて満たした場合、家族の扶養にとどまることはできず、働く本人が勤務先の社会保険へ強制的に加入することになります。
ここで重要なポイントは、月額8.8万円の計算において「残業代」や「賞与」、「通勤手当(交通費)」は除外して判定される点です。
したがって、基本給や固定手当のみで8.8万円を超えるかどうかがポイントとなります。
なお、この106万円の壁(賃金要件)については、今後の法改正によって数年以内に撤廃される見通しとなっていますが、現時点では勤務先の企業規模と基本月給のバランスを慎重に確認する必要があります。
【2026年4月改正】働き控えを防ぐ!「労働契約時の年収」でも扶養判定が可能に
令和8年(2026年)4月1日以降、社会保険の扶養判定において、雇用時の「労働契約」の内容をベースにして年間収入を判定できる仕組みが導入されました。
これまでは、突発的な残業や休日出勤による一時的な増収であっても、直近の月給が基準を超えると「見込み年収が上がった」とみなされ、扶養を取り消されるリスクがあり、これが大きな働き控えの原因となっていました。
そこで、新しい改正ルールでは、「労働条件通知書」や「雇用契約書」に明記されている基本賃金や所定の諸手当、賞与から算出される年間収入が基準額(原則130万円、19〜23歳未満は150万円、60歳以上等は180万円)未満であれば、原則として被扶養者として認定されます。
つまり、契約時に枠内に収まっていれば、その後の予期せぬ一時的な超過があっても即座に扶養から外されることはなくなりました。
この特例を利用するためには、給与収入のみである旨の「申立書」と、客観的な労働条件を確認できる「通知書等」の提出が必要となります。
契約期間が1年未満である場合や、シフト制で労働時間が不透明なケース、手当の金額が不明確な場合は適用外となるため、契約書の記載文言にはこれまで以上に法的な精査が求められます。
扶養家族の年収はいつからいつまでが対象?税金と社会保険の違い

税金:1月1日〜12月31日までの「過去の実績」で判定
税制上の扶養(所得税・住民税)を判定する際の年収は、「その年の1月1日から12月31日までの1年間」に支払いが確定した給与や賞与の総額、つまり「過去の実績」をベースに計算します。
ここでの重要なポイントは、労働した日ではなく「実際の給与支給日(受取日)」が基準になる点です。
例えば、当月締め・翌月15日払いの会社に勤務している場合、12月にいくら熱心に働いたとしても、その給与が支払われるのが翌年1月15日であれば、今年の年収にはカウントされず翌年の実績に含まれます。
このように税金は、年末調整や確定申告を通じて1年間の確定した収入額を振り返り、事後的に扶養の可否を決定する明確な仕組みになっています。
そのため、支給日のタイミングさえ把握していれば、年末の働き方をコントロールして調整することが可能です。
社会保険:これからの「向こう1年間の見込み」または「労働契約時の年収」
社会保険上の扶養(健康保険・年金)における年収は、税金とは判定期間の考え方が異なります。
社会保険では、過去にいくら稼いだかではなく、扶養の申請時点や直近の状況から算出した「向こう1年間の収入見込み」を基準に判定します。
具体的には、直近3ヶ月の給与平均が月額108,334円以上となり、それが今後も継続すると見込まれた時点で扶養外となります。
さらに、2026年(令和8年)4月の法改正以降は、「労働契約時の年収」をベースに判定するルールも選択可能となりました。
雇用契約書や労働条件通知書に明記された条件が基準枠内であれば、一時的な残業等による超過があっても扶養が維持されます。
つまり社会保険は、将来に向かって「今、扶養が必要な状態か」をリアルタイムで測る制度であるため、常に現在の働き方に注意を払う必要があります。
給料以外も対象!扶養家族の年収に含まれる範囲
交通費(通勤手当):税金は対象外だが社会保険は「含む」のが鉄則
税制上の扶養判定(136万円の壁など)においては、通勤手当は一定額まで非課税扱いとなるため、年収の計算から完全に除外することができます。
しかし、社会保険(130万円の壁など)の計算においては、通勤手当も「労働の対価として継続的に支払われる報酬」とみなされるため、全額が収入に含まれます。
例えば、基本給が月額10万円であっても、交通費として毎月1万円が支給されている場合、社会保険上の月収は11万円となります。
これを年収換算すると132万円となり、原則的な上限である130万円を突破してしまうため、家族の扶養から外れて自身で社会保険料を負担しなければなりません。
このように、手取り額や基本給だけで判断せず、支給される手当を含めた「総支給額」で試算することが、予期せぬ扶養外れを防ぐためには不可欠です。
失業給付(失業保険):日額3,612円以上で社会保険の扶養から外れる
失業給付は非課税所得であるため、税制上の扶養(所得税の判定など)には影響を与えません。
しかし、社会保険の扶養判定においては、失業給付は生活を支える「公的な定期的収入」とみなされるため、受給期間中は収入としてカウントされます。
さらに、社会保険の判定は年間の総額ではなく「日額」で厳格に管理される点が特徴です。
具体的には、失業給付の日額が「3,612円以上」である場合、年間換算で130万円を超えるペースの収入があると判断されるため、実際に受給している期間中は家族の社会保険の扶養から外れる手続きを行わなければなりません。
なお、退職後から受給が始まるまでの待機期間や給付制限期間など、実際に給付金を受け取っていない無収入の期間については、一時的に扶養に入ることが可能です。
公的年金(老齢・遺族・障害):すべての年金が社会保険の収入に合算される
遺族年金や障害年金は非課税とされているため、それを受給している親自身の所得税や、子ども側の扶養控除の判定に悪影響を及ぼすことはありません。
しかし、社会保険における「扶養家族の年収」を算出する際には、課税対象である老齢年金だけでなく、非課税である遺族年金や障害年金も含めた「すべての年金」が収入として合算されます。
特に60歳以上の親を子どもの社会保険の扶養に入れる場合、年収の上限目安は130万円から180万円未満へと緩和されますが、受給している年金年間支給額を足した結果、この180万円のラインを超えていれば、扶養からは外れます。
複数の年金を併給しているケースでは、それぞれの通知書を確認し、社会保険上の合算収入が基準を満たしているかを慎重に精査する必要があります。
副業の利益(事業・雑所得):「20万円以下なら申告不要」でも扶養判定には合算される
副業の利益が年間20万円以下であれば確定申告の手続きが不要ですが、扶養の判定は年収で行われることになるため注意が必要です。
税制上の扶養(136万円の壁など)を判定する際は、本業の給与所得と副業の所得(売上から経費を差し引いた利益)をすべて合算した「合計所得金額」で判断されます。
また、社会保険上の扶養でも副業の収入を合算することになります。
副業の収入をすべて足して基準額(月額約108,334円)を超えそうな場合は、扶養から外れる危険性があるため、加入している健康保険の細則を事前に確認するようにしてください。
子供のアルバイト代:136万円を超えると親の税金が大きく増える
高校生や大学生の子供がアルバイトで稼ぐ金額が増え、年間の給与収入が「136万円」の壁を超えてしまうと、親の税金負担が予期せぬ形で大きく増加することになります。
子供の給与年収が136万円を超えてしまうと、親は税制上の「扶養控除」の対象から外れてしまうため、所得税や住民税が増加する可能性があります。
なお、令和7年度の税制改正によって「特定親族特別控除」が創設され、19歳以上23歳未満の方の年間収入要件が従来の130万円未満から「150万円未満」に拡大されました。
この制度によって親が受けられる控除額は最大63万円です。
子供のアルバイト代が年収の壁を超えないように、親子間で計画的にシフトや収入の管理を行っておくことが大切です。
参考:特定親族特別控除|国税庁
一時的な増収で130万円を超えても社会保険の扶養にとどまる特例
連続2年までなら「事業主の証明書」の提出で扶養を維持できる
人手不足による突発的な残業や、繁忙期のシフト超過などが原因で「うっかり年収130万円を超えてしまった」という場合でも、即座に社会保険の扶養から外れるわけではありません。
政府の支援策により、一時的な収入増加であれば、勤務先の「事業主の証明書」を健康保険組合に提出することで、原則として連続2年(2回)までは扶養を維持できる特例が設けられています。
この制度は、急な労働時間の延長が一時的な環境変化によるものであると会社側が客観的に証明し、扶養者の加入する保険組合へ申請する仕組みです。
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、2023年(令和5年)10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用されています。
2026年4月から導入された「労働契約時の年収」による判定ルールとこの特例を組み合わせることで、現場の急な要請にも柔軟に対応できるようになり、働き控えのリスクを大幅に軽減できることが期待されています。
基本給アップや契約変更による「恒久的な増収」は対象外になる
事業主の証明による救済措置は、あくまでも繁忙期の手伝いといった「一時的な事情」による増収を救済するための制度です。
そのため、すべての収入オーバーが認められるわけではありません。
具体的には、時給や基本給自体が引き上げられた場合や、雇用契約の変更によってあらかじめ所定労働時間が延長されたことによる増収は、「恒久的な増収」とみなされ特例の対象外となります。
契約変更などによって最初から年収130万円を超えることが見込まれる働き方にシフトした場合は、たとえ1年目であっても社会保険の扶養から外れる手続きを行わなければなりません。
ご自身の増収が「突発的なもの」か「構造的なもの」かを見極め、勤務先と事前に契約内容を確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐポイントです。
扶養範囲内で働くメリットとデメリット

メリットについて
扶養の範囲内で働くことのメリットとしては、税金や社会保険料の負担が抑えられるということが挙げられます。
また、配偶者などの扶養家族となることで、別途社会保険料を負担することなく、3割負担で医療機関を受診できることは大きなメリットでしょう。
さらに、年金については第3号被保険者として扱われるため、自分で保険料を支払わなくても、老齢年金や遺族年金を受け取ることができます。
デメリットについて
扶養の範囲内で働くことのデメリットとしては、ご本人の年収を一定の金額以下に抑える必要があることから、働き方に制限が出てきてしまうということです。
ご本人に働く意欲と能力があるにもかかわらず、年収の壁の範囲で働こうとした結果、パートタイムやアルバイト、非正規社員という選択肢しか取れないというケースもあります。
年収の壁を超えない方法
勤務先に年収の上限を提示しておく
税制改正により、所得税の非課税枠は、「178万円」へと大幅に引き上げられています。
そのため、自身がどの「壁」を意識して働くかを明確にし、あらかじめ勤務先へ年収の上限を正確に提示しておくことが重要です。
税金の壁が178万円になった一方で、社会保険の扶養枠である「130万円の壁」は依然として存在しています。
また、所得税がかからないだけで、税法上の扶養の上限も136万円となっています。
年末になってから慌ててシフトを減らす「働き控え」による手戻りを防ぐためにも、自分の就労希望枠(例えば130万円未満など)を店長や人事担当者にあらかじめ伝えておき、年間を通じて計画的なシフトや業務量の調整を行ってもらうように管理を徹底しましょう。
1か月あたりの収入額を目安に仕事を行う
年間の就業調整を成功させる具体的なコツは、1年全体の総額ではなく「1か月あたりの収入額」を明確な目安にして日々のシフトを管理することです。
税制改正によって所得税の基準が178万円(月換算で約14万8,000円)に緩和されたため、税金面での調整はかなり容易になりました。
しかし、社会保険の扶養(130万円の壁)を意識する場合は、1か月あたりの収入目安を「10万8,000円以下」に抑える必要があります。
さらに、従業員数51人以上の企業で働く方に適用される「106万円の壁」を意識するなら、月給の目安は「8万8,000円未満」となります。
扶養家族と年収についてのQ&A
![]()
家族を扶養に入れるには年収はいくらまでですか?
ただし、19歳以上23歳未満の学生などの若年層は「150万円未満」、60歳以上の方や一定の障害を持つ方は「180万円未満」が上限となります。
一方、税制上の扶養(扶養控除)については、2026年の税制改正により「136万円」へ引き上げられました。
このように、税金と社会保険で上限額のルールが異なるため注意が必要です。
![]()
月何万円稼いだら扶養から外れますか?
この金額を継続して超える見込みになると、年収130万円の基準を満たさなくなるため、原則として扶養から外れます。
なお、19〜23歳未満の特例(150万円の壁)に該当する場合は、月収「125,000円未満」が目安となります。
また、勤務先の従業員数が51人以上の企業である場合は「106万円の壁」の対象となるため、月額の基本賃金が「88,000円以上」になった段階で、自身で社会保険に加入する義務が生じます。
まとめ
「年収の壁」は、近年の法改正によって税制上の基準が大幅に緩和された一方、社会保険上の扶養判定は現在も「向こう1年間の見込み」や独自の経費算定ルールをベースに運用されています。
給与だけでなく交通費や副業所得などの算入範囲を誤ると、予期せず扶養から外れることになり、世帯全体の負担増を招きかねません。
家族の働き方や契約内容が適切な扶養の範囲に収まっているか、あるいは個別の事情において特例措置が適用できるかどうかの法的な判断は非常に複雑です。
最新の情報をよくチェックして、家族で働き方について話し合いと状況の把握をしていくことが大切です。
