アンパンマンは著作権フリー?NGな例や罰則も解説

監修者:弁護士 西村裕一
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

アンパンマンは著作権フリー
アンパンマンはとても有名で多くの人に長く愛されているキャラクターですから、誰でも自由に利用できると誤解されることがあります。

しかし、アンパンマンは著作権フリーではありません!

アンパンマンに関連するすべての創作物(キャラクター、物語、音楽、映像など)は、著作権法によって固く守られていますから、使用に当たっては注意が必要です。

アンパンマンの著作権はフリーではない!

多くの人が一度は目にしたことがあるアンパンマン。

その知名度の高さや国民的な人気から、「誰でも自由に使えるのでは」と誤解されることがあります。

しかし、これは間違いです。

アンパンマンは著作権フリーではなく、著作権法によって保護される著作物です。

具体的には、キャラクターのデザイン、絵本のストーリー、アニメの映像、そして「アンパンマンのマーチ」をはじめとする楽曲など、そのすべてが著作権で保護される対象となります。

原作者であるやなせたかし先生は2013年にお亡くなりになりましたが、それで著作権が消滅したわけではありません。

著作権は財産権の一種として、相続の対象となります。

アンパンマンの場合は、やなせ先生のご遺族に加え、原作の絵本を出版している株式会社フレーベル館、アニメーションを制作している株式会社トムス・エンタテインメント、テレビ放送を行っている日本テレビ放送網株式会社など、複数の会社が共同で権利を管理しているようです。

おもちゃ、文房具、お菓子、衣類など、アンパンマンの関連商品は街中に溢れていますが、これらは(違法なものを除いて)すべて、権利者が正式なライセンス契約を結び、許諾料を支払った上で実現しているものです。

ですので、決して、誰もが自由に使って良いということではありません。

無断でアンパンマンのキャラクターを利用した場合、著作権侵害行為となり、権利者からの警告や使用差止め、さらには損害賠償請求といった深刻な事態に発展する可能性があります。

 

 

著作権侵害となる条件

では、どのような行為が「著作権侵害」にあたるのでしょうか。

著作権侵害が成立するかどうかを判断する上で、最も重要なポイントは、「権利者の許可なく、著作権法で定められた権利を侵害する形で著作物を利用したか」という点です。

著作権は、一つの権利ではなく、「複製権」「公衆送信権」「翻案権」といった様々な権利の束でできています。

これらの権利は、原則としてすべて著作権者が独占しています。

したがって、これらの権利に含まれる行為を無断で行うと、著作権侵害となってしまいます。

そして法律上は、主に次の2つの条件が満たされる必要があります。

  • 依拠していること
  • 表現が類似していること

「依拠」とは、簡単に言うと「他人の著作物を知っていて、それに基づいて創作した」ということです。

つまり、Aさんのイラストを全く知らずに、Bさんが偶然にもAさんのイラストとそっくりなものを独自に創作した場合、そこには依拠関係がありません。

ただ、アンパンマンはほとんどの人が知っているキャラクターですから、これを知らずに偶然そっくりなものを独自に創作する、ということは現実的にはあまり考え難いでしょう。

もう一つの条件である「類似」とは、「表現が似ている」ということです。ただし、どの程度似ていれば「類似している」と判断されるのか、その基準は難しい問題です。

単に部分的に似ているだけでなく、「元の作品の創作的な表現(本質的な特徴)が、後の作品でも直接感得できるか」という観点から判断されるのが一般的です。

これらの条件を満たして、アンパンマンのキャラクターなどの著作物を無断で利用した場合、著作権侵害になるのが原則です。

この記事では簡単に説明していますが、著作権侵害については他にも押さえておくべきポイントがあります。

著作権侵害についてより詳しくお調べになりたい方はこちらのページも合わせてご覧ください。

 

 

アンパンマンの利用がOKな具体例

では、著作権者の許可を得ない限り、「アンパンマン」を利用することはできないのでしょうか?

ここでは、例外的にアンパンマンの利用がOKとなる場合について、具体例に沿って解説します。

アンパンマンの利用がOKな具体例

 

自分の子どものために、アンパンマンの絵を描いてあげる場合

最も代表的な例外が、著作権法第30条に定められている「私的使用のための複製」(「私的利用」)です。

これは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする場合に限り、著作物を複製することができるというルールです。

あくまで「家庭内」という閉鎖的でプライベートな場面での利用に限定されることに注意が必要です。

そのため、お父さんやお母さんが、広告の裏紙やスケッチブックに、お子さんのためにアンパンマンの絵などを描いて見せてあげる行為であれば、私的利用として著作権侵害になりません。

 

子どものお弁当をアンパンマンのキャラクター弁当(キャラ弁)にする行為

子供のためにキャラ弁を作ることも、同じく私的利用の範囲内といえますから、著作権侵害にはなりません。

ただし、そのキャラ弁の写真をブログやSNSにアップロードするとなると、話は別です。

不特定多数が見られる状態に置くことは「公衆送信」にあたり、私的利用の範囲を超えて著作権侵害になる恐れがありますので注意が必要です。

 

小学校の図工の時間に、先生が教材としてアンパンマンの描き方を黒板に描いて見せる場合

この場合も、著作権侵害になりません。

「私的利用」以外にも、「教育機関における複製等」も例外として認められています(著作権法第35条)。

学校その他の一定の教育機関において、授業の過程で著作物を利用する場合、必要と認められる限度で著作物を複製することができます。

以上の通り、アンパンマンの利用が法的に認められるのは、あくまで「個人的・家庭内」という極めて限定的な範囲や、非営利の教育活動といった特殊な場面に限られます。

会社のウェブサイトに掲載する、SNSで発信する、イベントで利用するといった行為は、これらの例外には当てはまらないということを覚えておきましょう。

 

 

アンパンマンの利用がNGな具体例

続いて、著作権侵害となる可能性が高い、具体的なNG例をご紹介します。

自社の活動や個人の発信がこれらに該当していないか、ぜひ一度チェックしてみてください。

アンパンマンの利用がNGな具体例

 

アンパンマンのイラストや「ファンアート」をSNSに投稿する

自分で描いたアンパンマンのイラスト(いわゆる「ファンアート」)や、街で見かけたアンパンマンの商品の写真などを、X(旧Twitter)やInstagram、Facebook、個人のブログなどにアップロードする行為は、法的には、原則NGです。

この行為は、著作権の一つである「公衆送信権」を侵害します。たとえ悪意がなく、「ファン活動の一環」という軽い気持ちであったとしても、権利者の許可なくキャラクターの画像をアップロードすれば、誰でも閲覧できる状態にした時点で著作権侵害が成立します。

「SNSを見れば、ファンアートなんていくらでも投稿されている」と思うかもしれません。

しかし、権利者がそれらを黙認しているからといって、法的に許されているわけでは決してありません。

権利者がいつでも法的措置を取れる状態にある、ということを忘れないようにしましょう。

 

会社のプレゼン資料や販促物にアンパンマンを利用する

社内や取引先へのプレゼンテーション資料に、聞き手の興味を引く目的でアンパンマンのイラストを入れたり、店舗のポップ(販促用の広告)に「アンパンマンもニッコリのお買い得品!」といったキャッチコピーと共にイラストを無断で掲載したりする行為も、NGです。

「複製権」の他、取引先へのプレゼンや店頭での掲示であれば、不特定多数に著作物を見せる「上映権」や「展示権」の侵害にもなり得ます。

「外部には公開しない、社内だけの資料だから私的利用では?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、著作権法でいう「私的利用」は、あくまで個人や家庭内の利用を指します。

会社という組織内での利用は、たとえそれが直接的な売上につながらない研修資料などであったとしても、営利を目的とする団体内の業務利用とみなされ、私的利用の範囲には含まれません。

 

 

アンパンマンの著作権侵害による罰則や責任

アンパンマンの無断利用が権利者の知るところとなった場合、一体どのような事態に発展するのでしょうか。

著作権侵害は民事上および刑事上の厳しい責任を問われる可能性があります。

 

民事上の責任(権利者から何を請求されるか)

民事上の責任とは、著作権を侵害された権利者(アンパンマンの場合は、やなせたかし先生のご遺族や関連企業)が、侵害した者に対して直接求めることができる救済措置です。

具体的には、主に以下の4つの請求をされる可能性があります。

①差止請求
現在行われている侵害行為を「やめなさい」、そして将来起こりうる侵害行為を「してはいけません」と要求するものです。

権利者から内容証明郵便などで警告書が届いた場合、まずこの差止請求がなされるのが一般的です。

②損害賠償請求
著作権侵害によって権利者が被った金銭的な損害を「賠償しなさい」と要求するものです。

警告を無視するなど、悪質なケースでは、高額な損害賠償を請求されるリスクがあります。

③不当利得返還請求
法律上の正当な理由なく、著作権侵害によって得た利益を「返しなさい」と要求するものです。

損害賠償請求と似ていますが、権利者側に損害が発生したことの証明が難しい場合でも、侵害者に利益があれば請求できるという特徴があります。

④名誉回復等の措置請求
著作者の名誉や評判が傷つけられた場合に、その回復のために必要な措置を要求するものです。

例えば、新聞やウェブサイトへの謝罪広告の掲載などがこれにあたります。

 

刑事上の責任(国から科される罰則)

著作権侵害は、当事者間の問題である民事上の責任だけでなく、犯罪として国から罰せられる可能性もあります。

著作権(複製権や公衆送信権など)を侵害した場合、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」という非常に重い罰則が科される可能性があります(著作権法第119条1項)。

さらに、法人に対しては、「3億円以下の罰金」という、極めて高額な罰金刑が定められています(著作権法第124条)。

会社の公式SNSで安易にキャラクター画像を使った結果、会社が数億円規模の罰金を科されるリスクもゼロではないのです。

これは、企業のコンプライアンス担当者や管理職はもちろん、全従業員が肝に銘じておくべき重要なポイントです。

 

 

アンパンマンの著作権の期限はいつまで?

著作権は永久に続く権利ではなく、法律で保護される期間が定められています。

では、アンパンマンの著作権は、一体いつまで保護されるのでしょうか。

 

原則は「著作者の死後70年」

日本の著作権法における大原則は、著作権が「著作者の死(死亡した時)から、その翌年の1月1日を起算日として70年を経過するまで」存続する、というものです(著作権法第51条)。

アンパンマンの生みの親である原作者のやなせたかし先生は、2013年10月13日にお亡くなりになりました。

したがって、保護期間の計算は、その翌年である2014年1月1日からスタートします。

やなせたかし先生が創作した原作絵本や、そこに登場するアンパンマン、ばいきんまんといったキャラクターの基本的な著作権は、原則として2083年12月31日まで保護されることになります。

 

映画やアニメについて

さらに、映画やテレビアニメの著作物の保護期間は、個人の死後を基準にするのではなく、「その著作物が公表(公開・放送)された時から、その翌年の1月1日を起算日として70年を経過するまで」と定められています(著作権法第54条)。

テレビアニメ「それいけ!アンパンマン」のテレビ放送は、1988年10月3日です。

したがって、この第1話の著作権保護期間は、2058年12月31日までとなります。

同様に、例えば2025年に公開される新しいアンパンマンの映画があれば、その著作権は2095年12月31日まで保護されることになります。
このように、アンパンマンという一つの作品群をとっても、原作の権利、そしてアニメ各話や映画作品一本一本の権利が、それぞれ独立した保護期間を持っているのです。

著作権の期限は、複雑です。

より詳しくお調べになりたい方はこちらのページも合わせてご覧ください。

 

 

アンパンマンの著作権はどこにある?

アンパンマンの権利は、その著作物の種類によって、複数の企業や団体がそれぞれ分担して管理・保有しているのが実情です。

具体的には、以下のように権利が分かれています。

アンパンマンの利用がNGな具体例

 

①原作(絵本など)に関する権利

アンパンマンの原点である絵本シリーズ。

これらの物語や、やなせたかし先生が描いたオリジナルのキャラクターデザインに関する基本的な権利は、主に原作者であるやなせたかし先生のご遺族と、第1作目から絵本を出版し続けている株式会社フレーベル館が管理しています。

 

②アニメ(テレビシリーズ・映画)に関する権利

私たちがテレビや映画館で目にするアニメの「それいけ!アンパンマン」は、単独の会社が制作しているわけではありません。

テレビ局や制作会社、広告代理店など、複数の企業が出資して「アンパンマン製作委員会」という共同事業体を組成し、その中で制作・放送が行われています。

中心的な役割を担っているのが、放送局である日本テレビ放送網株式会社と、アニメーション制作会社である株式会社トムス・エンタテインメントです。

したがって、アニメの映像や音声に関する権利は、これらの企業が共同で保有しています。

 

 ③商品化に関する権利

上記のような権利者から「ライセンス(利用許諾)」を受けた様々なメーカーが、ライセンス契約に基づいて商品を製造・販売しています。

このライセンスの管理・窓口業務は、日本テレビ音楽株式会社といった企業が中心となって行っていることが多いです。

 

アンパンマンの著作権の問い合わせ先

では、上記を踏まえた上で、どうしても事業で利用したい場合など、どこに問い合わせれば良いのでしょうか。

以下に主な窓口となりうる企業のウェブサイトを記載します。

ただし、これらの窓口は、基本的に企業間の本格的なライセンスビジネス(例:全国規模でのキャンペーン、新商品の開発など)を対象としています。

個人の方のブログやSNSでの利用、あるいは一企業が社内資料や地域の小さなイベントで利用したいといった、小規模な利用許諾の申請に対しては、基本的に応じていないのが実情です。

この点を十分にご理解いただいた上で、参考として各社の関連ページをご紹介します。

原作(絵本)に関するお問い合わせ:株式会社フレーベル館
(企業のウェブサイトから、著作権に関する案内をご確認ください)

引用:お問い合わせ|株式会社フレーベル館

アニメ・ライセンス全般に関するお問い合わせ:アンパンマン ポータルサイト
(公式サイトの「よくあるご質問」などで、著作物の利用に関するポリシーが掲載されています)

引用:お問い合わせ|アンパンマンポータルサイト

主に商品化などのライセンスビジネスに関するお問い合わせ:日本テレビ ライセンス事業

引用:お問い合わせ|日本テレビ

繰り返しになりますが、安易な問い合わせは控えましょう。

ビジネスでキャラクターの利用を検討する際は、まず「許諾を得るのは難しい」という前提に立ち、もしプロジェクトの根幹に関わるような重要な利用を考えているのであれば、企画の初期段階で弁護士などの専門家に相談し、適切なアプローチを検討することをお勧めします。

 

 

アンパンマンと著作権のよくあるQ&A

最後に、特に多くの方が疑問に思われる点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

 

アンパンマンの画像をブログに載せてもいい?

結論から言うと、原則としてNGです。

会社のブログはもちろん、個人の日記のようなブログであっても、アンパンマンの画像を無断で掲載する行為は、著作権侵害にあたる可能性が非常に高いです。

ブログに画像を掲載する行為は、インターネットを通じて不特定多数の人が閲覧できる状態にするため、著作権法上の「公衆送信」にあたります。この公衆送信を行う権利(公衆送信権)は、著作権者が専有しています。

唯一の例外として「引用」がありますが、これは研究や批評目的で、自分の文章が「主」、引用部分が「従」であるなど、厳格なルールを満たす必要があり、ブログの飾りとして画像を使う行為は、まず引用とは認められません。

 

アンパンマンのぬいぐるみを手作りして販売してもいい?

これもNGです。

この行為は、著作物をコピーする「複製権」と、そのコピーを他人に販売・譲渡する「譲渡権」という、2つの権利を侵害します。

そして、少額でも金銭のやり取りが発生している以上、営利目的と判断されやすいです。

権利者から見れば、正規のライセンス料を支払って商品を製造・販売している企業と同じ市場で、無断で利益を上げようとする行為に他なりません。

そのため、警告や差し止め請求、売上金の返還請求など、厳しい対応を取られる可能性が高い類型です。

 

アンパンマンのテーマソングを演奏してYouTubeにアップロードしてもいい?

楽曲の利用方法を正しく理解すれば可能です。ただし、大きな注意点があります。

「歌ってみた」「弾いてみた」動画は非常に人気ですが、音楽の著作権は少し複雑です。

正しく理解しないと、意図せず権利侵害をしてしまう可能性があります。

「アンパンマンのマーチ」をはじめ、多くの有名な楽曲はJASRACといった著作権管理事業者が楽曲の「著作権」を管理しています。

そして、YouTubeはJASRACと包括的な利用許諾契約を結んでいます。

この契約のおかげで、私たちは、自分で演奏したり歌ったりしたJASRAC管理楽曲の「カバー動画」を、個人でJASRACに申請することなく、YouTubeにアップロードすることができます(※非商用の場合)。

しかし、CDや配信されている公式音源、あるいはカラオケ店で流れる音源をBGMとして使い、それに合わせて歌った動画をアップロードすることはできません。

これらの音源には、レコード会社やカラオケ事業者の「著作隣接権」があります。YouTubeとJASRACの契約は、この「著作隣接権」まではカバーしていないためです。

安全に動画を投稿するためには、アカペラで歌うか、ピアノやギターなど、すべての楽器を自分で演奏した音源を使用する必要があります。

音楽の著作権についてより詳しくお調べになりたい方は以下のページもあわせてご覧ください。

 

 

まとめ

この記事を通じて、国民的キャラクターであるアンパンマンが、著作権法によっていかに固く保護されているか、お分かりいただけたかと思います。
もし、自社の事業活動などでキャラクターの利用を検討しており、その判断に少しでも迷いや不安を感じた場合は、決して自己判断で進めず、著作権問題に詳しい弁護士などの専門家にご相談ください。
事前にリスクを確認し、適切な対応をとることが、将来の思わぬトラブルを防ぐための最も確実な方法です。
もし、著作権についてわからないことや、著作権侵害に関する疑問、トラブルに直面した場合は、一人で抱え込まずに企業法務に強い弁護士に相談することをお勧めします。
デイライト法律事務所では、企業法務に関する豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、皆様のビジネスをサポートいたします。
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