弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

秘密保持契約書とは、取引の当事者の一方が他方に対して、技術情報や営業情報などの秘密情報を開示する場合に、開示を受けた当事者に秘密保持義務などを課すために締結される契約書です。
この記事では、秘密保持契約書のひな形や一般的な条項の書き方について詳しく解説しています。
また、秘密保持契約書の無料テンプレートも用意していますので、ダウンロードのうえ、秘密保持契約書の作成の際にご利用ください。
目次
秘密保持契約書(NDA)とは?

秘密保持契約書とは、取引の当事者の一方が他方に対し、秘密情報を開示する場面で締結される、秘密保持契約の内容を記載した契約書をいいます。
秘密保持契約とは?
秘密保持契約とは、取引の当事者の一方が秘密情報を相手方に開示する場合において、その秘密情報を特定の目的以外の目的で使用することや、第三者へ開示することを禁止すること等を内容とする契約をいいます。
秘密保持契約については、以下のリンク先で詳しく解説しています。
秘密保持契約書は誰が書く?
基本的に、秘密保持契約書については、「秘密情報をより多く開示する側(情報を守りたい側)」がベースとなる契約書案(ドラフト)を作成・提示したほうがよいでしょう。
契約書を作成する側が自社に有利な条項(秘密情報の範囲を広くする、損害賠償の制限を設けないなど)を盛り込みやすいためです。
なお、法律的にはどちらが作成しても問題ありません。
収入印紙は必要?
一般的な秘密保持契約書には収入印紙の貼付は不要です。
契約書が印紙税法上の「課税文書」に該当するのであれば、印紙税がかかり、収入印紙を貼付しなければなりません。
通常の秘密保持契約書は、「課税文書」ではないため、印紙税はかからず、収入印紙が不要となります。
例外として、秘密保持契約書の中に、継続的取引の基本となる契約書の内容が記載されているなど、課税文書に該当する内容が含まれている場合には、収入印紙を貼付しなければなりません。
秘密保持契約書(NDA)の無料ひな形
以下に、一般的な秘密保持契約書のひな形を掲載します。

秘密保持契約書のテンプレート
秘密保持契約書のテンプレート(Word形式、PDF形式)を無料でダウンロードいただけます。
このテンプレートは、秘密保持契約書に記載すべき一般的な条項を記載したものです。
必要に応じて、このテンプレートの内容を修正することで、さまざまな場面における秘密保持契約書として利用することができます。
テンプレートは、どなたでも無料でダウンロードできますので、是非ご活用ください。
秘密保持契約書(NDA)の書き方
秘密保持契約書に規定すべき一般的な条項としては、以下のものが挙げられます。
目的
秘密保持契約を締結する目的、すなわち、どういった目的で秘密情報を開示するのかを記載します。
目的の記載は、秘密情報を使用することができる範囲にかかわる重要なものであるため、できる限り具体的に記載することが望ましいです。
秘密情報の定義・範囲
契約の当事者間で開示される情報のうち、どのような情報が「秘密情報」として取り扱うべきかを明確にするために、「秘密情報」の定義及び範囲を記載します。
よく見られる規定としては、「文書、口頭又は物品であることを問わず、相手方に対して、秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報、本目的に関して知り得た相手方の営業情報、技術情報その他一切の第三者に知られたくない情報」を「秘密情報」とするものです。
このほかにも、別紙を作成して、秘密情報の内容を具体的に列挙するという方法もあります。
具体的な事情によって、「秘密情報」の定義や範囲の定め方が変わってきます。
また、「秘密情報」に該当しない情報についても定めることも重要です。
開示側としては、相手方に開示した情報はすべて秘密として取り扱ってもらうよう、できる限り多くの情報が「秘密情報」に含まれるように定めるべきでしょう。
これに対し、受領側としては、重要性の低い情報まで「秘密情報」に含まれてしまい秘密保持義務を負うとすると、過剰な負担となるので、「秘密情報」に含まれる情報は、可能な限り、限定してもらうようにするべきです。
開示側と受領側のどちらの立場から見ても、「秘密情報」の定義・範囲を合理的な内容とするためには、当事者間でやり取りする秘密情報の内容や性質を正しく理解しておく必要があります。
秘密保持義務
秘密情報を厳格に秘密として保持する義務があることを定めるとともに、原則として第三者に開示又は漏洩してはならないことを記載します。
一般的な秘密保持契約書では、これに加えて、相手方との間で秘密保持契約書に定められた目的に関して検討又は交渉を行っている事実や、秘密保持契約の存在についても、秘密として保持する義務がある旨が定められることが多いです。
あわせて、例外的に第三者に開示することができる場合についても定めます。
まず、一般的な秘密契約書では、相手方から事前の承諾がある場合には、第三者に開示することができる旨が定められます。
ただし、事前に承諾があったかどうかが明確になるように、承諾は書面によって行われる必要があるよう明記するのが望ましいでしょう。
次に、自社の役員や従業員、顧問弁護士や公認会計士など、秘密保持契約の目的のために必要な範囲で開示する必要がある第三者に対しても、開示することができる旨を定めることが重要です。
目的外使用の禁止
秘密保持契約で定められた目的以外で使用することを禁止する規定です。
秘密情報の使用範囲を限定するために、秘密保持契約書に必ず記載するべき条項です。
秘密情報の取り扱い
秘密情報の具体的な管理・保管方法を規定し、秘密情報をどのように取り扱うかを記載します。
開示側の視点としては、受領側に対して秘密情報を厳重に管理・保管するよう、管理・保管方法を具体的に規定することが大事です。
例えば、「施錠することができる保管場所に保管する」などのように規定することや、秘密情報の複製を原則として禁止する旨を規定することが考えられます。
これに対して、受領側の視点としては、不可能または困難な管理・保管方法ではなく、自社の状況に照らして、現実的に運用可能な方法であって、かつ過度な負担とならないような管理・保管方法が規定されているかをチェックする必要があります。
秘密情報の返還及び廃棄
秘密情報が不要になった場合や、秘密保持契約が終了した場合には、受領者は開示者に秘密情報を返還するか、廃棄しなければならないことを記載します。
この規定によって、秘密情報がいつまでも相手方の手もとに残ってしまうことを防ぎ、秘密情報の漏えいや目的外利用のリスクを低減することができます。
契約の有効期間
秘密保持契約が有効に存続する期間を記載します。
また、秘密保持契約が終了した後も、しばらくの間は秘密情報を利用させることが適切ではない場合には、秘密保持義務を存続させる旨を規定します。
秘密保持契約後も秘密保持義務を存続させる期間については、一律に定まるものではなく、具体的な秘密情報の内容や性質によって異なります。
秘密保持義務の存続期間を永久とすることもあれば、「◯年間」のように具体的な存続期間を記載することもあります。
具体的な存続期間を定める場合、短いものであれば1年間とする例がありますが、一般的には3年~5年とすることが多いようです。
どのような存続期間にするべきかは、その秘密情報が、どのくらいの期間が経過すれば価値がなくなる(価値が低くなる)ものなのという秘密情報の重要性や、保管にかかるコストはどの程度なのかといった、具体的な事情に応じて判断する必要があります。
契約違反に対する措置
相手方が秘密情報を第三者に漏えいしたり、目的外使用をしたなど、秘密保持契約に違反した場合に、どのような措置をとることができるのかを記載します。
具体的には、相手方が秘密保持契約に違反したことによって損害を受けた場合に、相手方に対して、損害賠償を請求することを明記するのが一般的です。
ここでいう「損害」には、弁護士費用が含まれることを明記することも多いです。
また、相手方が秘密保持契約に違反し、又は違反するおそれがある場合に、秘密情報をこれ以上利用・漏えいしないように差止めを請求できる旨を明記するケースもあります。
これによって、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報が漏えいした場合でも、秘密保持契約を根拠として差止めを請求できるようになります。
開示側が裁判によって損害賠償を請求する場合、開示側のほうで、実際に受けた損害の内容や、具体的な損害額を立証する必要がありますが、この立証は、容易ではありません。
そのため、秘密保持契約書にあらかじめ具体的な金額を記載して、損害賠償の額を予定する条項を定めることもあります
こうすることによって、秘密保持契約書に記載された額を損害賠償額として相手方に請求することができます。
ただし、秘密保持契約書で定めた損害賠償額は、秘密情報の内容などに照らして合理的な金額でなければ、請求が認められないことに注意が必要です。
コピー・複製の取り扱い
開示された秘密情報について、コピーを作成することができるかどうかについての取り決めをすることがあります。
コピーを認める、認めないで取り決める内容は異なってきます。
仮にコピーを認める場合には、コピーした複製物の取扱い方法についてもルールを定める必要があります。
例えば、コピーを作成した場合には、開示した当事者に報告し、原本と同じように保管するといった規定です。
知的財産権
仮に、開示する情報に特許、著作権、商標などの知的財産権が関係する場合には、開示によって、何らライセンスを付与するものではないという規定を設けることがあります。
また、勝手に特許、商標の申請をしないように禁止する規定を置く必要もあるでしょう。
権利義務の譲渡禁止
契約をした当事者に生じる権利義務を勝手に譲渡されると、信頼関係に基づいて契約をしたことが台無しになってしまうことがあります。
そのため、多くの契約では、契約で定めた権利義務を勝手に譲渡してはいけないという規定をおくことがあります。
秘密保持契約でも、この権利義務の譲渡禁止について定めるケースがあります。
作成年月日と署名・押印
最後に契約書は作成年月日とそれぞれが署名・押印をすることで正式に契約が成立します。
電子契約の場合には、互いに電子契約をすることで契約が成立します。
秘密保持契約書(NDA)のメリットとデメリット
ビジネスを展開する上で欠かせない秘密保持契約(NDA)ですが、「契約書さえ交わせば100%安心」というわけではありません。
NDAには「法的・心理的な抑止力になる」という強力なメリットがある一方で、「実務上の管理や立証の難しさ」というデメリット(限界)も存在します。
これらを正しく理解しておくことが、確実なリスクマネジメントへとつながります。
秘密保持契約書を交わす3つの大きなメリット
秘密保持契約書を締結することで、企業には主に以下のような3つのメリットがあります。

秘密情報の漏洩・悪用を未然に防止できる
NDAを交わす最大のメリットは、相手方に対する強力なブレーキ(心理的抑止力)になる点です。
「漏洩させたら法的なペナルティを受ける」という事実が明確になるため、相手方の情報管理に対する意識が格段に高まります。結果として、うっかりミスによる漏洩や、他社への横流し(悪用)を未然に防ぐことができます。
秘密情報を指定して保護できる
何が「秘密」であるかを契約書上で明確に定義(指定)できます。
自社にとって防衛ラインとなる重要なデータやノウハウをピンポイントで保護対象にできるため、「どこまでが言ってよくて、どこからがダメなのか」という相互の認識のズレによるトラブルを回避できます。
情報漏洩時に損害賠償請求や差止請求ができる
万が一、情報が漏洩してしまった場合、NDAがあれば「契約違反(債務不履行)」として即座に法的な請求をすることができます。
具体的には、漏洩によって被った損害の賠償を求める「損害賠償請求」や、不正な利用をただちにストップさせる「使用差止請求」など、会社を守るための具体的な対抗手段を講じることが可能になります。
秘密保持契約書は意味がない?2つのデメリット
秘密保持契約書には大きなメリットがある一方で、契約書だけでは以下のリスクを完全に防ぐことはできません。
契約書の効力を過信せず、これらのリスクを認識しておく必要があります。

相手の社内運用ルールや情報管理体制が甘ければ漏洩は防げない
どれだけ完璧な契約書を交わしていても、相手方の社内セキュリティがずさんであったり、自社側の情報管理(アクセス権限の甘さなど)が形骸化していれば、情報は物理的に漏洩します。
契約を結ぶことと、実際のセキュリティ体制を整えることはセットで考える必要があります。
情報漏洩の証拠集めや具体的な損害額の立証が極めて難しい
秘密保持契約書の違反で裁判を起こす際、最大の高い壁となるのが「立証(証拠集め)」です。
- 「本当にあの会社から情報が漏れたのか」という経路の特定
- 「その漏洩によって、具体的に何円の損害が出たのか」という金額の算出
これらを被害を受けた側が証明するのは、実務上困難なことも多くあります。
そのため、事後の裁判だけで解決しようとすると、「契約書はあるのに、損害が認められない」という事態に陥るリスクがあります。
デメリットである「立証の難しさ」をカバーするために、法務実務ではあらかじめ契約書の中に「違約金条項(違反した場合は一律〇〇万円を支払う)」を盛り込んだり、定期的な監査権を設定するなどの工夫を凝らすことがあります。
秘密保持契約書(NDA)の注意点

無料ダウンロードの書式をそのまま使用しない
インターネット上には、さまざまな秘密保持契約の無料ダウンロードの書式が存在します。
秘密保持契約書を作成する際は、このような無料ダウンロードの書式を用いるとよいでしょう。
ただし、無料ダウンロードの書式は一般的な条項例を掲載したサンプルにすぎませんので、そのまま使用することは避けましょう。
無料ダウンロードの書式をたたき台として加筆や修正を行い、実際の取引に即した適切な内容の秘密保持契約書を作成するようにしてください。
秘密保持契約書を締結しただけでは不十分
自社の秘密情報を守るためには、秘密保持契約書の締結だけでは十分ではありません。
秘密保持契約書の締結により、受領側に秘密情報を適切に扱うよう義務付けることはできますが、実際に受領側が適切な情報管理を行うかどうかは別の話です。
つまり、秘密保持契約書を締結しても、相手方である受領側が秘密情報を厳格に管理しない限り、秘密情報が流出することや目的外利用が行われてしまうリスクは存在します。
そのため、開示側としては、秘密保持契約書を締結しても、必ずしも秘密情報が守られるというわけではないということを肝に銘じておく必要があります。
企業法務に詳しい弁護士へ相談する
適切な内容の秘密保持契約書を作成するには、ビジネスに関する知識だけでなく、不正競争防止法や個人情報保護法のほか、民法などさまざまな法律知識が必要になります。
企業法務に詳しい弁護士は、法律の専門家であるとともに、さまざまな業界・企業において利用されている秘密保持契約書の内容について深く理解しています。
そのため、秘密保持契約書に関する相談は、企業法務に詳しい弁護士にするとよいでしょう。
なお、企業の顧問弁護士が存在するのであれば、すぐに相談して、アドバイスをもらうことができます。
また、企業の顧問弁護士は、自社の事業内容や社内事情などについても一定の知識や理解があるため、相談した際には、スムーズに解決方法を提示してくれることを期待できます。
企業法務に精通した弁護士を顧問弁護士とすることのメリットなどについては、以下のリンク先をご覧ください。
秘密保持契約のよくあるQ&A
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秘密保持契約を従業員と締結できる?
一般的には、以下のリンク先の「秘密保持に関する誓約書」などを用いて、企業と従業員との間で秘密保持契約が結ばれています。
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秘密保持契約は「個人間」や「企業×個人」でも法的な有効性はある?
秘密保持契約(NDA)は、契約を結ぶ当事者が「法人」か「個人」かによって効力が変わることはありません 。
近年は、副業ワーカーやフリーランス(個人事業主)に業務を委託するケースが急増しており、「企業×個人」の間でNDAを締結するシーンは一般的になっています 。
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秘密保持契約のフリーランスへの適用において、注意すべきことは?
① NDAの締結タイミングと「3条書面(情報明示)」の連動
フリーランス新法第3条では、発注事業者がフリーランスに業務委託をした際、「直ちに」取引条件(業務内容、報酬額、支払期日など)を書面または電磁的方法(メール等)で明示することを義務付けています(いわゆる「3条書面」)。
実務上、この「3条書面」を交付する(=正式に発注する)前に、見積もりや仕様検討のために秘密情報を開示するケースが多々あります。
【実務上の注意点】
3条書面の交付によって業務委託関係が正式にスタートするため、NDAの締結は必ず「3条書面の交付前」または「同時」に完了させておかなければなりません。
「発注後に、業務を進めながら追ってNDAを巻く」というルーズな運用は、この3条の違反やトラブルの引き金になります。
② 過度な秘密範囲による「実質的な競業避止」の禁止
企業間のNDAでは、秘密情報の定義をあえて広く曖昧に設定することがありますが、対フリーランスとの場合においては、これがリスクになる可能性があります。
何が秘密情報なのかを明確にせず、「本業務を通じて得た一切の知識や経験」のように過度に広い範囲を秘密扱いにしてしまうと、フリーランスは他社からの類似の仕事を請け負えなくなってしまいます。
これは、「実質的に不当な競業避止義務(同業他社との取引禁止)」を課しているとみなされる恐れがあります。
対策:秘密情報は「〇〇システムに関するソースコード」「貸与した顧客データ」など、客観的に特定できる合理的な範囲に限定して明記することが不可欠です。
③ 書面の電子化(ペーパーレス化)の推奨
フリーランスとの契約は、電子メール、チャットツール、電子契約などの「電磁的方法」による交付が広く認められ、むしろ推奨されています。
これに伴い、付随する秘密保持契約(NDA)についても、従来の郵送や押印を伴う紙ベースの運用から電子契約ツールを用いたペーパーレス化へと移行することが望まれます。
新法が求める「迅速な情報明示」と足並みを揃えるためにも、フリーランスとの取引におけるNDAは電子化を標準ルールとすることが、コンプライアンスと業務効率化を両立させる鍵となります。
まとめ
以上が、秘密保持契約書のひな形や書き方についての説明です。
秘密保持契約書は、具体的な取引や開示される秘密情報の内容や性質に応じた、さまざまなパターンの規定の仕方が考えられます。
取引を開始するタイミングで多くの企業で締結される可能性がある契約ですが、取引の実情に応じた内容になっているかどうか確認することが大切です。
そのため、秘密保持契約に関しては、企業法務に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
デイライトでは、企業法務に注力する企業法務部に所属する弁護士が複数所属しており、秘密保持契約書の作成やチェックといったリーガルサービスを提供しております。
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