内容証明郵便とは?書き方・出し方から料金まで完全ガイド

監修者:弁護士 西村裕一
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

内容証明郵便
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の手紙を送ったのか、を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。

内容証明郵便は、ビジネス上のトラブル解決や、権利の主張を行う際に強力な証拠となります。

この記事では、内容証明郵便の基礎知識から、具体的な書き方、出し方、費用、そして失敗しないためのポイントまで、弁護士がわかりやすく解説します。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、一言でいえば「手紙の内容を郵便局が保証してくれる特殊な郵便物」のことです。

通常の手紙(普通郵便)では、相手が「そんな手紙は届いていない」と言い張ったり、「中身は白紙だった」、「内容は違うものだった」と嘘をついたりすることを防ぎきれません。

しかし、内容証明郵便を利用すれば、郵便局に手紙の控えが保管されるため、後から内容を偽造したり、届いていないと反論したりすることができなくなります。

そのため、法律的な争いになった際に、「確かにこの内容を伝えました」という動かぬ証拠になります。

法律上は、郵便法第48条に基づいて運用されている、信頼性の高い制度です。

郵便法第48条第1項

第四十八条(内容証明) 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

引用:郵便法|e-Gov法令検索

 

配達証明付き内容証明郵便とは?

内容証明郵便を利用する際、セットで必ず利用すべきなのが「配達証明」というオプションサービスです。

内容証明郵便だけでは、「どんな内容を送ったか」は証明できますが、「いつ相手に届いたか」までは証明できません。

配達証明を付けることで、郵便局が「○月○日に相手に届けました」という証明書を送り主に発行してくれます。

法律の世界では、「通知が相手に届いた日」が非常に重要な意味を持つことが多いため、実務上は「内容証明+配達証明」の組み合わせが鉄則となっています。

もし配達証明を忘れてしまうと、相手から「手紙は受け取っていない」と言われてしまったときに、それを覆すのが難しくなるので注意しましょう。

 

電子内容証明郵便とは?

電子内容証明郵便(e内容証明)とは、インターネットを通じて24時間いつでも内容証明郵便を発送できる便利なサービスです。

従来の内容証明郵便は、同じ書類を3部作成して郵便局の窓口まで足を運ぶ必要がありましたが、電子版ならパソコンからデータをアップロードするだけで済みます。

書式の制限も紙の窓口受付より柔軟で、多くの文字数を1枚に収めることができるため、コストを抑えられる場合もあります。

また、窓口に行く手間や待ち時間を削減できるため、忙しい会社員や経営者の方にとっては非常に効率的な方法といえます。

利用には事前の会員登録が必要ですが、一度登録しておけば、急ぎで通知を出したいときに即座に対応できるようになります。

 

e内容証明の作成ルール

e内容証明を作成する場合には、一定の書式などルールがありますのでこちらを参考にされてください。

項目 規定・条件
文書作成ソフト Microsoft Word 2016、2019、2021
Microsoft 365(デスクトップ版Wordのみ)
文書枚数 最大5枚まで
文字サイズ 10.5ポイント以上14.5ポイント以下
用紙レイアウト A4サイズ(縦置き・横書き または 横置き・縦書き)
余白設定(横書き) 上左右:1.5cm以上 / 下:7cm以上
余白設定(縦書き) 上下右:1.5cm以上 / 左:7cm以上
使用できる文字 JIS第1、2水準範囲の文字
図・表の扱い 使用できない
文字の装飾 太字・斜体のみ(下線や色指定などは不可)

参考:e内容証明(電子内容証明)について|郵便局

 

内容証明郵便と普通郵便との違い

内容証明郵便と普通郵便の大きな違いは、「証拠力の強さ」と「心理的インパクト」です。

普通郵便はポストに投函するだけで手軽ですが、届いたかどうかを確認する術がなく、内容を公的に証明することもできません。

そのため、大事な契約の解除や、お金を返してほしいという督促(とくそく)には向いていません。

以下の表に、主な違いをまとめました。

比較項目 普通郵便 内容証明郵便(配達証明付)
内容の証明 できない 郵便局が証明する
届いた日の証明 できない 郵便局が証明する
証拠としての価値 低い 高い
相手へのプレッシャー 弱い 強い
作成の手間 簡単 やや手間がかかる
料金 安い(110円~) 高い(1300円~1500円程度)

 

内容証明郵便と特定記録郵便との違い

特定記録郵便(とくていきろくゆうびん)というサービスもありますが、これは内容証明郵便とは全く別物です。

特定記録郵便は、「郵便物を出したこと」を記録してくれるサービスであり、相手のポストに投函された時点で配達完了となります。

受け取りのサインをもらうわけではないため、相手が「見ていない」と言う可能性がありますし、何より「手紙の内容」までは証明してくれません。

「相手に届いたという記録だけ残ればいい」という軽い通知には使えますが、法的なトラブルが予想される場面では不十分です。

トラブルを確実に解決したいのであれば、手間と費用を惜しまずに内容証明郵便を利用することをお勧めします。

 

 

内容証明郵便はどんなときに出す?具体例で紹介

内容証明

内容証明郵便は、単に情報を伝えるためではなく、法的な「意思表示」を確定させるために利用されます。

例えば、取引先が代金を支払ってくれない場合、普通郵便で何度催促(さいそく)しても無視されることがあります。

このようなときに内容証明郵便を送ることで、「こちらは裁判も辞さない覚悟である」という強い意志を伝えることができます。

また、消滅時効(しょうめつじこう:時間が経つと権利が消えてしまうルール)を一時的に止める効果もあります。

以下に、内容証明郵便が使われる代表的なケースをいくつか紹介します。

①未払代金や借金の督促
会社間の取引で売掛金が支払われない場合や、貸したお金を返してほしい場合に使います。
「期限までに支払わなければ法的措置をとる」と明記することで、相手に支払いを促します。

②契約の解除通知
相手が契約の約束を守らない(債務不履行)場合に、契約を終わらせるために送ります。
後から「解除されたなんて聞いていない」と言わせないための重要なステップです。

③クーリング・オフの行使
訪問販売などで強引に買わされた商品を返品したいとき、期限内に通知を送った証拠を残すために利用します。
クーリング・オフは期間が厳格に決まっているため、内容証明郵便での送付が最も安全です。

④損害賠償の請求
交通事故や不倫、あるいは名誉毀損などの被害に遭った際、慰謝料などを請求するために送ります。
相手に対して心理的な圧力をかけ、話し合いのテーブルにつかせる効果が期待できます。

⑤建物明渡しの催促
家賃を滞納している賃借人に対して、賃貸借契約の解除と部屋の退去を求める際に使用します。
これは、将来的に裁判(明け渡し訴訟)を行うための必須の準備作業でもあります。

これらのケースでは、単なる手紙ではなく「内容証明郵便」という形式をとること自体が、大きな意味を持ちます。

相手に対して「こちらは法律のルールに則って行動している」という姿勢を見せることで、事態が急展開することも少なくありません。

 

 

内容証明郵便の書き方をテンプレートで解説

内容証明郵便には、独自のルールがあります。

このルールを守らないと、郵便局の窓口で受け付けてもらえませんので、注意深く作成する必要があります。

まずは、一般的なサンプルをご紹介します。

 

内容証明郵便のサンプル

一般的なサンプルとして、売買代金の支払を求める通知書をご紹介します。
通知書

 

サンプルの解説

こちらのサンプルについて簡単に各パーツごとに解説します。

 

タイトル(表題)

通知書

書面の目的を一目で伝えるためのものです。

「請求書」や「催告書」でも間違いではありませんが、実務上は「通知書」という差し障りのないタイトルが最も一般的に使われます。

 

前文(頭語・契約の特定)

通知書

「いつ」「どのような契約(または事実)」に基づいて請求が発生しているのかを具体的に特定します。

ここが曖昧だと、後日裁判になった際に「別の件だと思っていた」と言い訳を許す隙を与えてしまいます。

特に、日付や金額は正確に記載しましょう。

 

本文(事実の指摘と請求)

通知書

「期限が過ぎている事実」を指摘し、明確に「払ってください」と意思表示(催告)をします。

ポイントは支払期限(本書面受領後〇日以内など)を明記することです。

期限を決めることで、相手を法的な「履行遅滞(りこうちたい)」の状態に確定させることができます。

 

結び(警告文・結語)

通知書

期限内に対応がない場合の「予告」です。

「法的措置(裁判や差し押さえ)」という言葉を使うことで、相手に強い心理的プレッシャーを与えます。

感情的に罵倒するのではなく、あくまで「淡々と手続きを進める」という姿勢を示すのが、早期解決を引き出すコツです。

 

署名・捺印・宛名

通知書

差出人と受取人の住所・氏名を正確に記載します。

日付は郵便局の消印と一致させるため、発送する日を記載します。

住所・氏名: 封筒に記載する内容と一言一句同じである必要があります。

印鑑は本人の意思で作成されたことを示すため、職印や実印を押印するのが通例です。

 

その他のサンプル(クーリングオフ)

上記サンプル(未払代金の支払督促)とは少し異なるケースで、クーリング・オフを求める場合の内容証明郵便のサンプルも参考でご紹介します。

その他のサンプル(クーリングオフ)

クーリング・オフの通知は、法律で定められた期間※内に行う必要があるため、内容証明郵便で「いつ送ったか」を確実に残すことが重要です。

※8日間など。取引類型によって異なります。

仮に相手に届くのが期間を過ぎてしまっても、郵便局の消印(差し出し日)が期間内であれば法的に認められます。

そのため、期間ギリギリの場合は必ず窓口で当日の消印をもらうようにしましょう。

内容としては、冒頭で「いつ」「何を」「いくらで」契約したかを正確に記載します。契約書(控え)を手元に置いて、一言一句間違えないように書き写してください。

また、単に「解約する」だけでなく、支払ったお金の返還と、商品の引き取り(費用は会社負担)を明記するのが一般的です。

 

内容証明郵便の書き方

続いて、上記のサンプルを踏まえて内容証明郵便の書き方を見ていきましょう。

 

通知文章の作成

内容証明郵便もあくまで郵便の一種ですから、相手に伝えたい・伝えるべきことを文章に記載することで構いません。

ただし、法的に重要な書面となることが多いですから、「通知書」などの端的なタイトルを付けたうえで、無駄のない正確な日本語で記載することが望ましいです。

具体的に記載すべき事項は、内容証明郵便の目的によって変わってきます。

相手に対する要求を記載する場合には、その根拠(契約など)を明記したうえで、要求内容や期限を記載することになります。

そのうえで、以下のような制限を守って内容証明を作成する必要があります。

 

行数と文字数

まず、内容証明郵便には、1ページあたりの「行数」と「文字数」に制限があります。

一般的な紙(窓口提出)の場合、以下のいずれかのルールを守らなければなりません。

  1. ① 縦書き、1行20文字以内、1枚26行以内
  2. ② 横書き、1行20文字以内、1枚26行以内
  3. ③ 横書き、1行13文字以内、1枚40行以内
  4. ④ 横書き、1行26文字以内、1枚20行以内

なお、句読点(、。)や記号も1文字としてカウントされます。

 

使用できる文字

使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、および一般的な記号(+、ー、%など)です。

英単語は原則として使えませんが、固有名詞(会社名など)であれば認められる場合が多いです。

 

原本の準備

また、同じ内容の書類を合計3部(郵便局用、相手用、自分用)用意する必要があります。

3部とも全く同じ内容である必要があり、コピーで作成するのが一般的です。

 

割印・契印

書類が2枚以上になる場合は、綴じ目に「割印(わりいん)」または「契印(けいいん)」を押さなければなりません。

これは、書類が差し替えられるのを防ぐための重要な手続きです。

 

差出人と受取人の記載

最後に、差出人と受取人の住所・氏名を、封筒に書くものと全く同じ内容で本文の末尾(または冒頭)に記載します。

少しでも住所の表記(「1丁目1番地」か「1-1」かなど)が異なると、修正を求められることがあるので、細心の注意を払いましょう。

これらのルールは非常に細かいため、初めて作成する方は、市販の内容証明用の原稿用紙を利用するか、Wordの設定を正確に行うことが重要です。

 

 

内容証明郵便の出し方

内容証明郵便は、すべての郵便局で出せるわけではありません。

集配郵便局や、地方郵便局長が指定した比較的大きな郵便局の窓口に行く必要があります。

コンビニやポスト投函では出せませんので、事前に最寄りの郵便局が内容証明を取り扱っているか確認しておきましょう。

窓口に持参するものは、以下の通りです。

  1. ① 作成した手紙(全く同じもの3部)
  2. ② 封筒(宛先と差出人を記入したもの。封はしない)
  3. ③ 差出人の印鑑(訂正が必要になった場合に使用します)
  4. ④ 郵便料金(現金または切手)

引用:内容証明|日本郵便株式会社

郵便局側のチェックが終わると、郵便局の受領印が押され、1部は相手に発送され、1部は郵便局に保管され、1部は自分の控えとして戻されます。

この自分の控えと、後日届く「配達証明書」は、紛失しないように大切に保管してください。

 

内容証明郵便にかかる料金

内容証明郵便は、通常の切手代よりも高い料金がかかります。

通常の郵便料金や一般書留料金に加えて、内容証明料や配達証明料が加算される形で料金が決定します。

内容証明料は480円(2枚目以降は290円ずつ加算)です。

その他の料金を合計すると、以下のような内訳で、手紙が1枚の場合は1,420円程度かかります。

項目 料金
基本料金(普通郵便料) 110円(重さにより加算あり)
一般書留料 480円
内容証明料(1枚目) 480円(2枚目以降は290円ずつ加算)
配達証明料 350円

なお、電子内容証明郵便(e内容証明)を利用する場合は、基本料金や内容証明料の体系が少し異なり、枚数が多い場合は電子版の方が安くなる傾向にあります。

大量に通知を送る必要がある会社などは、電子版の導入を検討するとコスト削減につながります。

 

 

内容証明郵便のメリットとデメリット

内容証明郵便には、強力な効果がある反面、使い方を間違えると逆効果になるリスクもあります。
メリットとデメリットを表にまとめました。

項目 内容証明のメリット 内容証明のデメリット
証拠力 「言った・言わない」のトラブルを防げます。裁判で勝つための重要なツールです。 内容に間違いがあっても、後から「書き損じた」と言い訳をすることが難しいため、慎重に作成する必要があります。
心理的効果 相手に本気度を伝え、無視できない状況を作れます。早期解決に繋がります。 相手との関係が悪化し、修復が難しくなる可能性があります。
時効の完成猶予 催告(さいこく)によって、消滅時効を6ヶ月間だけ一時的に止めることができます。 6ヶ月以内に裁判などのアクションを起こさないと、時効で消滅する可能性があります(催告の効果が切れる。)。
確定日付 郵便局の消印により、その日にその文書が存在したことが法的に証明されます。 作成に手間と時間がかかり、費用も普通郵便より高くなります。

最大のメリットは、重要な証拠となるため、裁判になったときの備えができることです。

一方で最大のデメリットは、相手を怒らせてしまう可能性があることです。

もし、まだ話し合いの余地があり、今後も良好な関係を維持したい相手であれば、いきなり内容証明を送るのは避けたほうがいいかもしれません。

個別の案件の状況にもよりますが、まずは電話や普通の手紙、メールなどでコンタクトを取り、それでも誠意ある対応が見られない場合に、最後の手段として内容証明郵便を送るというのがよくある手順です。

 

 

内容証明郵便を送るときのポイント

内容証明郵便を効果的に送るためのポイントを見ていきましょう。

内容証明郵便を送るときのポイント

 

感情的にならない

まず、文章は感情的にならず、事実関係を淡々と、かつ論理的に記載することが重要です。

「腹が立つ」「ひどい人だ」といった感情的な言葉は、法的な証拠としては価値がなく、むしろ相手を頑なにさせるだけです。

 

期限を明記する

次に、相手に対する要求の内容(お金を払え、謝罪しろ等)と、その期限を明確に示しましょう。

そして、期限を守らなかった場合にどうするのか(裁判を起こす、警察に通報するなど)を予告することも大切です。

ただし、実際にはできないこと(脅しや、不当な要求)を書くと、脅迫罪や恐喝罪に問われる恐れがあるため、表現には細心の注意を払いましょう。

 

トラブルの内容に強い弁護士に相談する

内容証明郵便を作成する際、自分一人の判断で送ってしまうと法律的な間違いを犯すリスクがあります。

特に、複雑な契約トラブルや、高額な賠償請求の場合は、弁護士に依頼して「弁護士名義」で送ることを強くお勧めします。

弁護士の名前が入った内容証明郵便が届くと、相手は「これは本気で裁判になる」と直感し、対応のスピードが劇的に上がることが多いです。

また、弁護士は将来の裁判を見据えて、最も効果的な「文言」を選択してくれます。

大きなトラブルを抱えている場合は、まずは法律の専門家に相談し、内容証明郵便の文面をチェックしてもらうのが安全です。

 

内容証明郵便の弁護士費用の相場

弁護士に内容証明郵便の作成や発送を依頼する場合、その費用の相場は、依頼する範囲によって異なります。

まず、弁護士に文面の作成のみを依頼し、差出人は「自分自身の名前」にする場合、費用は3万円から5万円程度が一般的です。

次に、弁護士の名前(名義)で発送を依頼する場合、費用は5万円から10万円程度に設定されていることが多いです。

もし、内容証明を送った後の相手方との交渉まで弁護士に任せる場合は、別途「着手金(ちゃくしゅきん)」として10万円以上が必要になることが一般的です。

請求する金額や、トラブルの複雑さによっても変動しますので、まずは相談時に見積もり(みつもり)を確認することをお勧めします。

弁護士名での発送は、相手に対して「これ以上無視はできない」という強力なプレッシャーを与え、早期解決に繋がる可能性を大きく高めます。

 

 

内容証明郵便についてのQ&A

続いて、内容証明郵便に関してよくある疑問に回答します。

 

内容証明を無視すると不利になる?

内容証明郵便自体に、受け取った相手に返信を義務付ける法律上の強制力はありません。

ですから、無視をしたからといって即座に罰せられるわけではありません。

しかし、無視を続けることは、裁判になった際に「誠意がない」、「話し合いによる解決を拒否した」とみなされ、裁判官の印象を悪くする要因になります。

また、送り主は次のステップ(訴訟や差し押さえ)に移行する準備ができていることが多いため、無視をすることは事態を悪化させるだけです。

もし内容証明を受け取ったら、たとえ納得がいかない内容であっても、専門家に相談して何らかの回答を送ることを強くお勧めします。

 

内容証明郵便を受け取り拒否したらどうなる?

相手が「受け取り拒否」をして郵便が戻ってきた場合でも、法律上は「通知が届いた」とみなされるケースが多いです。

他方で、「宛所に尋ね当たりません。」の場合には、そこに相手がいることの確認が取れなかったということですので、「通知が届いた」とみなすことは難しいでしょう。

そのため、住所の調査を行ったりする必要があるでしょう。

また、受け取り拒否をしたという事実自体が、裁判では「相手の不誠実さ」を示す証拠となります。

相手が居留守(いるす)を使って受け取らない場合などは、「特定記録郵便」を併用して送るなどのテクニックもあります。

いずれにせよ、相手が拒否したからといって、諦める必要はありません。

 

内容証明の中に「返信用封筒」や「資料」を同封できる?

内容証明郵便には手紙(文書)以外のものを一切同封することができません。

証拠となる写真、図面、契約書のコピー、返信用の封筒や切手などは、すべて同封不可です。

どうしても資料を見せたい場合は、内容証明の本文の中に「別便(特定記録など)にて資料を郵送しました」と一言書き添えた上で、別の封筒で送るのが実務上のテクニックです。

 

内容証明の「効力」に有効期限(時効)はある?

内容証明郵便はあくまで郵便ですので、それ自体に有効期限はありません。

ただし、内容証明による「催告」で時効を止められるのは、わずか6ヶ月間だけです。

送付後6ヶ月以内に「裁判(訴訟)」や「支払督促」などの法的アクションを起こさないと、止まっていた時効が復活してしまいますので注意しましょう。

 

 

まとめ

今回は、内容証明郵便の基本的な意味、書き方、出し方、そして活用のポイントについて幅広く解説しました。
内容証明郵便は、自分の正当な権利を守り、トラブルを早期に解決するための非常に強力なツールです。

ルールが細かく、少しハードルが高く感じるかもしれませんが、この記事で紹介した手順を踏めば、決して難しいものではありません。

ぜひ、この記事が、読者の方のご理解に役立って、今後のビジネスや生活において、無用なトラブルを避けるための一助となれば幸いです。

内容証明郵便の作成や、相手方とのトラブルでお悩みのことがございましたら、どうぞお一人で抱え込まず、私たちデイライト法律事務所にご相談ください。

貴社のビジネスや個人の生活が円滑に進むよう、専門家の立場から全力でサポートいたします。

内容証明に関するご相談はもちろん、その他企業法務や法律トラブル全般について、お気軽にお問い合わせください。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。

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