IT企業のサポート事例
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システム開発の契約書の作成
不明確な契約内容の不備を指摘してトラブルを回避したK社の事例
業種:IT企業(システム開発)
【サポート前】K社はシステム開発等を行う企業であり、Y社より依頼を受けて、Y社の受注を管理するシステムの開発を受注した。
しかし、契約書を作成しておらず、発注書と請求書だけのやり取りでシステムの開発に着手しようとしていた。
【サポート後】
システム開発契約書の締結を提案し、当事務所において契約書を作成。K社は予定どおりにシステムを開発して納品し、Y社から数百万円の報酬を取得した。
【担当弁護士による補足説明】システム開発は、物の売買とは異なり、開発するシステムの内容について十分特定がしにくいため、開発後、その仕様等をめぐってトラブルになりやすいという特徴があります。
開発前に、具体的なシステムの内容や仕様を明記することで、契約内容を明確にし、後々のトラブルを防止できます。
当事務所の企業法務部は、このようなシステム開発に関する契約書の作成やチェックについて多くのご相談を受けております。
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ECに関する継続的販売契約のチェック
不利な契約内容を変更してトラブルを回避したA社の事例
業種:IT企業(EC)
【サポート前】A社は、ネット通販事業を営む企業であり、Y社からある商品(健康食品)を継続的に購入し、それをネット上で販売するという契約を締結しようとしていた。
契約書の案文をY社が作成したため、当事務所にリーガルチェックを依頼した。
【サポート後】契約書をチェックしたところ、Y社に一方的に有利な契約内容となっていた。
特に、Y社の都合でいつでも商品の共有がストップできるという内容であったため、契約書の変更を提案し、代案を当事務所で作成した。
A社はY社と無事契約を締結して、当初予定していた売上を達成できた。
【担当弁護士による補足説明】ECは、潜在顧客が多いため、商品がヒットすると、企業に莫大な利益をもたらします。しかし、その場合、鍵となるのは商品の安定供給です。
商品の販路を開いても、いざというとき売ることができる商品がなければ絵餅となっていまします。
A社はY社の商品販売のために、経営資源を投入して販路を開拓しなければなりません。いつでもY社の都合で、合理的な理由もなく製品供給がストップするのは大問題です。
このような事案では、双方が納得できるような場合にのみ製品供給契約を解消できるよう契約書に明記するのがポイントとなります。
当事務所の企業法務部は、このようなシステム開発に関する契約書の作成やチェックについて多くのご相談を受けております。
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VCからの資金調達のコンサルティング
不利な投資契約を変更して創業者としての権利を確保したN社の事例
業種:IT企業(ITベンチャー)
【サポート前】N社は、ハードウェア開発を行うITベンチャーであり、IPOを目指していた。
業績も良好で将来の見込みも高く、大手VCから投資の提案を受けていた。
N社は当事務所にVCが提示してきたタームシート(投資概要)や投資契約書のチェックを依頼した。
【サポート後】
タームシートや契約書をチェックしたところ、VC側の権利が圧倒的に強く、N社に不利な内容となっていた。また、将来のIPOを考えると、弊害も考えられる内容であった。
そこで、当事務所のベンチャーサポートを専門とする弁護士がVCとの交渉に同席し、タームシートや投資契約書の修正を要望した。
交渉の結果、VCは当方の要望を受け入れ、創業者の権利を確保する内容の投資契約となった。
【担当弁護士による補足説明】ITベンチャーにとって、飛躍するために投資は絶対的に重要です。
しかし、将来IPOを目指すのであれば、創業者の持分比率をある程度維持したまま投資を受けなければなりません。
また、VCは担当者が取締役になる等して経営にある程度関与してきますが、大きな権限を与えると経営の自由度が下がってしまいスピーディーな意思決定が阻害されてしまいます。
これはITベンチャーの成長にとって弊害となります。
当事務所では、ベンチャー企業をサポートするために、専門チームを構築して対応しています。また、グループ団体がエンジェル投資も行っております。
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IT企業の労働トラブルの解決
問題社員の解雇トラブルを交渉で解決したD社の事例
業種:IT企業(WEB制作)
【サポート前】
D社はWEB制作を行う企業であり、WEBデザイナー等の従業員を雇用していた。
D社に半年前にYを雇用したが、Yが仕事を怠けていたので、解雇した。
Yは、不当解雇と主張し、Yの弁護士から解雇撤回を求める書面がD社に届いた。
D社はYへの対応について、当事務所に依頼した。
【サポート後】当事務所の労働事件チームの弁護士が相手方弁護士と交渉。
裁判を回避し、解決金として給与の半年分を支払う内容で示談を成立させた。
【担当弁護士による補足説明】
WEBデザイナー等のIT業務は、成果が目に見えにくいため、業務効率を図ることが難しい傾向にあります。
そのため、勤怠不良の社員が発生することもあり、このような問題社員を解雇するケースも見受けられます。
しかし、法律上、解雇はよほどのことがないと認められません。
本事案においても、勤怠不良の客観的な事実を証明する証拠が乏しく、仮に裁判となっていればD社の敗訴は明らかでした。
このような事案では、いかに早く、円満に解決するかが重要となります。
そこで、本事案ではY側の弁護士と交渉し、給与の半年分を解決金として支払うという内容で示談を成立させました。
当事務所の労働事件チームには、このような労働問題に関する多くのご相談を受けております。
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画像の無断使用の差止め
画像を無断で使用している業者に差止めを求めて掲載をストップしたE社の事例
業種:IT企業(WEB制作)
【サポート前】
E社は、WEB制作事業を営んでいた。
E社は企業からの発注を受けてホームページ等を制作していたため、E社の制作した画像データはネット上で閲覧できる状態であった。
E社が制作した画像データをE社が作成していないホームページに流用されていることがわかった。
そこで、E社は今後の対応等について、当事務所に相談した。
【サポート後】
当事務所の弁護士は、当該企業に対して、ホームページの非表示を求めるとともに、その作成を委託した業者を照会した。
企業から、委託先業者の情報を得て、当該業者に対して、今後同種行為を厳禁する旨通知した。
その結果、E社の画像データの無断使用はなくなった。
【担当弁護士による補足説明】
E社が制作した画像データは、基本的には著作権でE社が守られています。
しかし、インタネットの特性上、画像データは不特定多数の方に閲覧されるだけではなく、他に流用される危険もあります。
当事務所では、このような無断使用をサポートするために、IT企業に詳しい弁護士が専門チームを構築して対応しています。
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WEB上の著作権の交渉
著作権を主張する相手方と交渉して円満解決したP社の事例
業種:IT企業(WEB制作)
【サポート前】
P社は、福岡市において、WEB制作を行う会社であり、多くの企業等のホームページ作成等を実施していた。
ある日、同業他社より、P社が制作したWEBについて、著作権に違反しているとの文書が届いた。
そこで、P社は今後の対応等について、当事務所に依頼した。
【サポート後】当事務所の企業法務部の著作権担当弁護士が相手方の主張の妥当性を審査したところ、著作権に反する可能性もあり、仮に裁判となれば敗訴のリスクも考えられた。
そこで、示談交渉を行い、早期に円満解決に導いた。
【担当弁護士による補足説明】
著作権が絡む事案では、微妙な案件が多く、相手方の主張の妥当性について、適切に判断しなければなりません。
また、著作権が問題となると場合によっては多額の賠償責任を負うリスクもあります。
本事案では、相手方に反論しつつも裁判に発展することは避けるべきであったため、早期の示談成立に持ち込みました。
当事務所では、著作権問題をサポートするために、専門チームを構築して対応しています。
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景品表示法の対策
景表法違反を主張する相手方への対処方法を助言して早期解決したS社の事例
業種:S企業(EC)
【サポート前】
S社は、ネット通販業を営む会社であり、ホームページによって集客していた。
ところが、S社は、行政から、景表法違反の行政指導がなされた。
そこで、S社は今後の対応等について、当事務所に相談した。
【サポート後】当事務所の企業法務部のIT担当弁護士が行政の指摘の妥当性をチェックしたところ、景表法違反に違反していることがわかった。
そこで、当該表示を修正するととともに、行政への報告書の作成をサポートした。
【担当弁護士による補足説明】景表法違反は、最悪のケースでは処罰の対象となり、事業存続に大きなダメージとなります。
しかし、WEBサイトの広告は、事前に景表法に詳しい弁護士のリーガルチェックを実施することで、景表法違反を回避できます。
当事務所では、景表法違反をサポートするために、IT企業に詳しい弁護士が専門チームを構築して対応しています。また、顧問先企業等への研修講師を勤めるなどして景表法違反を防止しています。