産休・育休手当|期間と金額の自動計算ツール【最新版】
赤ちゃんを出産するとき、産休や育休の手当がいくらになるかは、皆さまにとって、とても重大な関心事です。
しかし、産休・育休手当の計算はとても複雑でわかりにくいです。
当事務所では、産休・育休手当がいくらになるかを確認したいという方のために、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
以下の空欄にご入力いただくことで、産休・育休手当の概算をご確認いただけます。
当事務所の自動計算ツールは、ママだけでなく、パパがもらえる各種手当も確認できます。
また、各種手当の支給時期についても一覧表でご確認いただけます。
産休・育休手当について、いつ、いくらもらえるのかを確認されたい方は、ぜひご活用ください。
ママの情報を入力
半角数字で入力してください
父母ともに14日以上の育児休業を取得することを条件として、賃金の13%が最大28日分給付される制度です。詳しくは下記の解説を参照してください。
閉じるこの自動計算ツールは、簡易迅速に産休・育休手当を算定することを目的としているため、例外的な事案や個別事情を考慮していません。
そのため、参考程度にとどめて、正確な産休・育休手当については専門家にご相談されるようにしてください。
自動計算ツールを利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 育児休業給付金支給の1か月分の上限額と下限額は次のとおり(令和7年8月1日〜)
- 出生後休業支援給付金の1ヶ月分の上限額は58,640円・下限額 10,970円(令和7年8月1日〜)
- 育児時短就業給付金には対応してない。
支給率67%の場合:上限額323,811円、下限額60,581円
支給率50%の場合:上限額241,650円、下限額45,210円
出産育児一時金:出産後1か月程度 ※通常は病院に直接支払われます。
出産手当金:出産後3ヶ月程度
育児休業給付金:出産後4ヶ月後から2ヶ月毎に支給 ※2ヶ月分がまとめて支給されます。
出生後休業支援給付金:出産後4ヶ月後
パパの情報を入力
出産日(又は出産予定日)から取得できます。
閉じる原則として子供が1歳までで、最長は2歳までです。
閉じる父母ともに14日以上の育児休業を取得することを条件として、賃金の13%が最大28日分給付される制度です。詳しくは下記の解説を参照してください。
閉じるこの自動計算ツールは、簡易迅速に産休・育休手当を算定することを目的としているため、例外的な事案や個別事情を考慮していません。
そのため、参考程度にとどめて、正確な産休・育休手当については専門家にご相談されるようにしてください。
自動計算ツールを利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 育児休業給付金支給の1か月分の上限額と下限額は次のとおり(令和7年8月1日〜)
- 出生後休業支援給付金の1ヶ月分の上限額は58,640円・下限額 10,970円(令和7年8月1日〜)
- 育児時短就業給付金には対応してない。
支給率67%の場合:上限額323,811円、下限額60,581円
支給率50%の場合:上限額241,650円、下限額45,210円
産休・育休手当についての説明
ここでは、計算ツールの結果として表示されている各種手当の意味や計算方法についてご説明します。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、子供を生んだ女性が受け取れるお金のことです。
出産育児一時金の計算式
お子さん1人につき50万円※です。
※産科医療補償制度に加入していない病院で出産する場合は48万8,000円。
産科医療補償制度への加入は下記のサイトで調べることができます。
通常の場合、直接出産した病院に支払われます。
例えば、出産費用が55万円の場合、病院を退院するときに5万円支払えばよいということになります。
出産手当金とは?
出産手当金とは、出産のために会社を休んだ女性がもらえるお金のことです。
出産手当金をもらえるのはいつからいつまで?
出産手当金は、出産日(予定日後の出産の場合は予定日)の6週間(42日)前※から、出産日の翌日から8週間(56日)までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。※双子以上は14週間(98日)
いわゆる産前産後の手当です。
出産が予定日よりも遅れた場合は、その遅れた期間も手当の対象となります。
出産手当金の計算式
出産手当金 = 平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休の日数
※日額を2/3した金額は小数点1位を四捨五入しています。
平均標準報酬日額 = 標準報酬月額/30
※1の位を四捨五入しています。
育児休業給付金とは?
原則として1歳未満(最長2歳未満)の子供を養育するために会社を休んだときにもらえるお金のことです。
母親の場合、産前産後の休業のときは「出産手当金」をもらい、その後、育児休業に入る場合にこの給付金を申請します。
父親の場合は、産前・産後の休業はありませんので、会社を休むときは最初からこの育児休業に入ります。
育児休業給付金はいつからいつまでもらえる?
母親の場合、育児休業は産後休業(8週間)終了の翌日(出生から57日目)からスタートします。
父親の場合は、子どもの出生日(または出産予定日)から育児休業を取得できます。
支給終了は原則として、子供が1歳になるまで(誕生日の前日)です。
ただし、保育所に入れない等の事情がある場合、最長2歳まで延長できます。
父母がともに育児休業を取得する場合、原則1歳までの休業可能期間が1歳2か月まで(2か月分のプラス)に延長される制度です。
ただし、この場合でも、各親が取得できる育休の総日数は、それぞれ原則として1年間が上限となります。
例えば、以下のケースでは、2人合わせて1歳2か月まで67%の手当を受けることができます。
育児休業給付金の計算式
育休手当は、180日を境に計算方法が異なります。
- 180日まで:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
※「休業開始時賃金日額」とは直近6ヵ月間の賃金を180で割った金額です。
出生後休業支援給付金とは?
出生後休業支援給付金とは、子供が生まれてから一定期間に、父母ともに通算14日以上の育児休業または出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)を取得した場合に、育児休業給付金の上乗せ分として、もらえるお金のことです。出生時育児休業(産後パパ育休)とは?
出生時育児休業(産後パパ育休)とは、子供が生まれてから8週間以内に、最大で4週間(28日)まで育児休業とは別に取得できる制度のことです。出生後休業支援給付金は、原則して、父母ともに14日以上の育児休業を取得した場合に対象となります。
ただし、下記の場合は配偶者の育児休業取得は不要となります。
- 配偶者がいない
- 配偶者と子供に法律上の親子関係がない
- 配偶者からDVを受けて別居中
- 配偶者が無職
- 配偶者が自営業者やフリーランスなどで雇用されていない
- 配偶者が産後休業中
- 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が行方不明の場合も含みます(ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合、または、災害により行方不明となっている場合に限ります。)。
具体例:配偶者が日々雇用される者などで育児休業をすることができない場合、育児休業をしても給付金が支給されない場合 (育児休業給付の受給資格がない場合など )
出生後休業支援給付金の計算式
上図のように、「育児休業給付」と「出生後休業支援給付金」を合わせると、支給額は80%(=手取りの10割相当額)となります。
社会保険料の免除について
このページでは、産休や育休の手当について解説してきましたが、産休や育休中は、社会保険料も免除されます。
社会保険料は免除されるだけですので、お金をもらえるというわけではありません。
しかし、税金の負担が減りますのでありがたい制度です。
社会保険料の金額については、下記の社会保険料の計算ツールから調べることができます。
