音楽の著作権とは、作詞家や作曲家が創作した楽曲を保護するための権利です。
私たちが何気なく耳にする音楽には、この著作権という権利が存在します。
著作権を理解せずに音楽を利用してしまうと、意図せず著作権侵害となり、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
この記事では、音楽の著作権がどのような権利なのか、どのような場合に発生するのか、そして音楽を利用する際に注意すべき点や、具体的な対策についても説明していきます。
ぜひ参考にしていただければと思います。
目次
音楽の著作権とは?
音楽の著作権とは、作詞家や作曲家が創作した楽曲を保護するための権利です。
「曲」には、歌詞やメロディーといった「音楽の著作物」が含まれており、著作権法によって守られています。
著作権法は、人間の思想や感情を創作的に表現したものを「著作物」として保護し、その創作者(著作者)に様々な権利を与えています。
これは、著作者の創作活動に報いて権利を与えることで、文化の発展を促すための制度です。
著作権がある音楽は、原則として著作権者(作詞家さん、作曲家さん、または権利を受け継いだ人など)の許諾(許可)がなければ、コピー、インターネット配信、演奏、CD化、動画への組み込みなどはできません。
これらの行為を無断で行うと、著作権侵害となり、法的な責任を問われる可能性があります。
ただし、著作権法には、個人的に楽しむための複製(私的複製)や、教育目的での利用、引用など、一定の条件下で著作権者の許諾なく利用できる例外規定も存在します。
音楽の著作権の種類
続いて、音楽の著作権の種類について見ていきましょう。
音楽では、主に歌詞(言語の著作物)とメロディー、リズム、ハーモニーなどからなる楽曲(音楽の著作物)が著作権の対象です。
そして、著作権は、大きく分けて「著作権(著作財産権)」と「著作者人格権」の2つの柱があります。
さらに、関連する権利として「著作隣接権」というものもあります。
このうち、多くの人が「著作権」と聞いてイメージするのは、この財産権であることが多いです。
著作権(財産権)は、著作物から生じる経済的な利益に関わる権利です。この権利は他人に譲渡したり、相続させたりすることができます。
音楽に関連する著作権(財産権)には具体的には以下のような種類があります。
- 複製権(ふくせいけん): 著作物をコピーする権利。CDの音源をPCに取り込む、楽譜をコピーするなど。
- 演奏権・歌唱権(えんそうけん・かしょうけん): 著作物を公衆(不特定多数または特定多数で自由に享受できる関係にあるグループ)に向けて演奏・歌唱する権利。コンサート、お店のBGMなど。
- 公衆送信権(こうしゅうそうしんけん): 著作物をインターネットなどで公衆に向けて送信する権利。動画サイトへのアップロード、音楽配信など。
- 譲渡権(じょうとけん): 著作物の複製物を公衆に譲渡する権利。CDの販売など。ただし、適法に販売された物の転売には原則働きません(権利消尽)。
- 貸与権(たいよけん): 著作物の複製物を公衆に貸し出す権利。CDレンタルなど。
- 上映権(じょうえいけん): 著作物を公衆に上映する権利。映画館での上映など。
- 翻案権(ほんあんけん): 著作物を改変して新しい著作物を作成する権利。編曲、歌詞付けなど。
音楽の著作者人格権
一方、著作者人格権は、著作者(作詞家、作曲家)がその著作物に対して持つ人格的な利益を保護する権利です。
著作者だけが持ち、譲渡や相続はできません。
主な権利は以下の3つです。
- 公表権(こうひょうけん): 未発表の著作物をいつ、どのように公表するかを決める権利。
- 氏名表示権(しめいひょうじけん): 著作物を公表する際に、著作者名をどのように表示するかを決める権利。
- 同一性保持権(どういつせい ほじけん): 著作物の内容やタイトルを、著作者の意に反して勝手に改変されない権利。
音楽の著作隣接権
著作権の一種として、著作隣接権(ちょさく りんせつけん)というものもあります。
これは、著作物を「広く伝える」役割を担っている人々に与えられる権利です。
音楽の場合、著作隣接権を持つのは主に以下のような人・事業者です。
- 実演家(じつえんか): 楽曲を歌ったり演奏したりする人(歌手、演奏家など)。実演の録音・録画、放送、インターネット送信に対し権利を持ちます。
- レコード製作者(レコードせいさくしゃ): 音を初めて固定した人(音楽レーベルなど)。音源の複製、送信、貸与に対し権利を持ちます。
- 放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ): テレビやラジオの放送を行う事業者。放送の再放送、有線放送、録音・録画に対し権利を持ちます。
- 有線放送事業者(ゆうせんほうそうじぎょうしゃ): ケーブルテレビや有線ラジオなどの事業者。有線放送の再有線放送、放送、録音・録画に対し権利を持ちます。
音楽といえば、歌手や演奏家を思い浮かべる人が多いと思いますが、歌手や演奏家は「実演家」として著作隣接権によって保護されているというのがポイントです。
音楽を利用する際には、著作者の権利だけでなく、この著作隣接権も考慮する必要があるわけです。
特に、既存のCD音源や配信音源、放送された音楽などを利用する場合には、著作隣接権に注意が必要です。
音楽の著作権等の発生と存続期間
音楽に著作権や著作隣接権が発生するタイミングと、その権利がいつまで続くのかについて次に説明します。
音楽の著作権の発生
音楽の著作権(著作者人格権と財産権)は、楽曲が「創作されたとき」に自動的に発生します。
特別な手続きや登録は一切不要です。
これは「無方式主義」と呼ばれています。
作詞家が歌詞を、作曲家がメロディーを完成させた時点で、著作権は発生しています。
まだ発表していなくても、楽譜や音源になっていなくても同様です。
音楽の著作隣接権の発生
著作隣接権の発生タイミングは以下の通りです。
- 実演家: 「実演を行ったとき」に発生。
- レコード製作者: 「音を初めて固定したとき」に発生。
- 放送事業者・有線放送事業者:「放送を行ったとき」「有線放送を行ったとき」に発生。
こちらも、特別な手続きや登録は不要です。
音楽の著作権等の存続期間
著作権や著作隣接権は、永久に存続するわけではなく、一定期間が経過すると消滅します。
権利が消滅し、公共の財産となった状態を「パブリックドメイン」と言います。
著作権の存続期間
著作権は、原則として著作者が死亡した翌年(よくねん)の1月1日から起算して70年が経過するまで存続します(著作権法第51条第2項)。
ただし、無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物には例外規定があります(著作権法第52条、第53条等)。
著作隣接権の存続期間
著作隣接権の存続期間は、権利の種類によって異なります。
- 実演家: 実演が行われた翌年の1月1日から起算して70年(著作権法第101条2項1号)。
- レコード製作者:音が初めて固定された翌年(よくねん)の1月1日から起算して70年(著作権法第101条2項2号)。
- 放送事業者・有線放送事業者:放送または有線放送が行われた翌年(よくねん)の1月1日から起算して50年(著作権法第101条2項3号、4号)。
音楽に関連する権利は、著作権と著作隣接権で存続期間が異なる場合があります。
古い楽曲を利用する際は、著作権だけでなく、実演や録音物の著作隣接権も確認が必要です。
音楽著作権の侵害行為とは?具体例を紹介
著作権侵害とは、著作権法で定められた権利(複製権、公衆送信権、演奏権など)を、正当な理由なく侵害する行為です。
侵害すると、差止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があり、悪質な場合は刑事罰の対象にもなり得ます。
どのような行為が侵害にあたるのか、具体的な例を見ていきましょう。
無断での複製
著作権のある音楽を、許諾なくコピーする行為は複製権の侵害にあたります。
会社のイベントで市販CDをコピーして配布する行為は、たとえ非営利でも私的利用の範囲を超えており、複製権侵害となる可能性が高いです。
著作権者の許諾なくアップロードされた音楽ファイルと知りながらダウンロードする行為は、原則として違法です(私的使用目的を除く)。
市販楽譜を演奏会用にコピーする行為も、一部例外を除き、複製権侵害にあたります。
無断での演奏・歌唱
著作権のある音楽を、公衆に向けて演奏・歌唱する行為は、演奏権・歌唱権の侵害にあたる可能性があります。
カフェなどで市販CDを流す行為は、公衆に向けて演奏していることになり、原則として著作権管理事業者(JASRACやNexToneなど)の許諾が必要です。
会社の関係者向けでも、参加者が自由に楽しめる状態であれば公衆と判断される可能性があります。ただし、小規模な内輪の集まりとして著作権が及ばない場合もありますが、判断は難しいです。
動画配信プラットフォームなどで視聴者に向けて演奏・歌唱する行為は、公衆送信権侵害にあたる可能性が高いです。プラットフォームが管理事業者と契約している場合もありますが、確認が必要です。
無断での公衆送信
著作権のある音楽を、インターネットなどを通じて公衆に向けて送信する行為は、公衆送信権の侵害にあたる可能性があります。
市販CD音源などを無断で使用し、動画共有サイトにアップロードする行為は、公衆送信権侵害の可能性が非常に高いです。主要な動画サイトは管理事業者と包括契約を結んでいる場合が多いですが、利用条件を確認しましょう。
歌詞や楽譜の全部または一部を無断で掲載する行為は、複製権および公衆送信権侵害にあたります。
自分が持つ音楽ファイルを、ファイル共有ソフトなどで不特定多数がダウンロードできる状態にする行為は違法です。
無断での翻案
著作権のある音楽を、許諾なく編曲するなど改変して利用する行為は、翻案権の侵害にあたる可能性があります。
元の楽曲の同一性を損なうような大幅なアレンジを無断で行い、演奏や配信をする行為は翻案権侵害にあたる可能性があります。
結婚式の余興ムービーに音楽を使う場合
結婚式の余興ムービーに市販のCD音源などを使うケースはよくありますが、これも著作権や著作隣接権に注意が必要です。
結婚式の余興ムービーに市販CD音源などを無断で使用し、披露宴会場で上映する行為は、著作権(複製権、上映権)および著作隣接権(複製権、上映権)を侵害する可能性が高いです。
ムービー作成時の音源コピーは「複製」、披露宴での上映は「上映」にあたり、これらの行為には原則として権利者の許諾が必要です。
もっとも、結婚式場側で、著作権等管理事業者や著作隣接権者と契約しており、楽曲利用が包括的に許可されていることが多いです。
ただし、この場合でも、契約内容や利用できる楽曲には制限があるため、事前に式場に確認することが不可欠です。
音楽著作権を侵害しないようにするには
続いて、音楽著作権を侵害しないための具体的な対策を見ていきましょう。
著作権フリー音楽を利用する
音楽著作権侵害を避ける簡単な方法の一つは、「著作権フリー音楽」を利用することです。
著作権フリー音楽とは、著作権者が著作権を放棄しているか、特定の条件で自由に利用することを許可している音楽を指します。
著作権フリー音楽を提供するサイトやサービスを利用すれば、所定の利用規約の範囲で、商用利用や改変などが可能な場合が多いです。
ただし、著作権フリー音楽を利用する際は、必ず提供サイトの利用規約やライセンス条件をしっかりと確認しましょう。
著作権者の許諾を得る
利用したい音楽が著作権フリーではない場合、原則として著作権者や著作隣接権者から許諾を得る必要があります。
個別に許諾を得る方法ももちろんありますが、一般的には、著作権等管理事業者を通じて手続きを行います。
日本の音楽著作権の管理は、主にJASRAC(日本音楽著作権協会)とNexTone(ネクストーン)が行っています。
作詞家さんや作曲家さんの多くは、これらの団体に著作権の管理を委託しています。
音楽著作権に関する手続き
次に、主要な著作権等管理事業者であるJASRACとNexToneへの利用申請を中心に、主な手続きを説明します。
ただし、手続きは利用する場面や方法で異なります。
詳細は必ず各団体のウェブサイトをご確認ください。
JASRACへの利用申請
JASRAC(日本音楽著作権協会)は、多くの作詞家や作曲家らの著作権を管理しています。
JASRACの管理楽曲を利用するには、利用シーンに応じた手続きと利用料の支払いが必要です。
まず、以下のJASRAC利用者向けページにアクセスし、希望する利用シーンを選択しましょう。
すると、利用シーンに応じた手続きが案内されます。
所定の申込書の作成・提出が必要な場合が多く、利用シーンによってはWEBでの申込みも可能です。
その後、JASRACの案内に従って、所定の使用料を請求書または口座振替により支払います。
なお、JASRACの公式サイトでは、使⽤料計算シミュレーションが可能なツールも公表されています。興味のある方はぜひ確認してみましょう。
NexToneへの利用申請
NexTone(ネクストーン)も音楽著作権等管理事業者として著作権を管理しています。
NexTone管理楽曲の利用にも、原則として申請と使用料が必要です。
なお、JASRACとNexToneは管理楽曲が異なりますので、利用したい楽曲がどちらに管理されているか確認が必要です。
両方が管理している楽曲もあります。
NexToneへの利用申請手続きも、利用シーンによって異なりますが、基本的に公式サイトからインターネットによって申請を行う必要があります。
初めての申請時には、利用者登録が必要になります。
その後、所定の方法で使用料を支払うことになります。
その他
JASRACとNexToneのどちらにも管理が委託されていない楽曲や、著作隣接権(既存音源など)については、著作権者や著作隣接権者(レコード会社など)に直接連絡を取り、許諾を得る必要がある場合があります。
手続きは複雑になることが多いので、判断に迷う場合は、管理事業者に問い合わせるか、弁護士に相談しましょう。
音楽著作権に関するよくある質問
音楽著作権について、皆さんがよく疑問に思われる点にお答えします。
著作権がかからない音楽は?

①著作権保護期間が満了した音楽(パブリックドメイン)
著作者の死後70年が経過するなどして著作権が消滅した楽曲。
クラシック音楽に多く見られます。
ただし、新しい演奏や録音には別途著作隣接権がかかる場合があるため注意が必要です。
②著作権者が著作権を放棄した音楽
著作者が明確な意思表示をして著作権を放棄した場合。
③創作性のない音楽
ごく短い、誰でも思いつくような簡単なメロディーやリズムなど、個性や工夫が認められないもの。
④事実の伝達やデータ自体
時刻を知らせるチャイムなど、単なる事実伝達やデータそのもの。
これらの音楽は原則自由に利用できますが、本当に著作権がかからないか、著作隣接権など他の権利は関係しないか、利用規約などを十分に確認することが重要です。
音楽は何秒までなら著作権がかからないのですか?

著作権がかかるかは、「創作性」があるかで判断されます。
創作性があれば、たとえ短いメロディーでも著作権は発生します。
逆に、長くても創作性がなければ発生しません。
「短い時間なら大丈夫だろう」という誤った認識で音楽を利用すると、思わぬ著作権侵害につながります。
時間の長さに関わらず、権利の有無と利用方法を確認することが重要です。
短い利用でも許諾が必要な場合や、著作権フリーの短い音源などを検討する必要があります。
まとめ
この記事では、音楽の著作権について、基本的な知識から、著作権侵害のリスク、そして適法に利用するための方法までを解説しました。
音楽の著作権は、楽曲を守る重要な権利であり、利用には原則として著作権者や著作隣接権者の許諾が必要です。
もし、ご自身の音楽の利用方法について不安がある場合や、どのような手続きが必要なのか分からない場合は、一人で悩まずに、必ず専門家である弁護士に相談してください。
デイライト法律事務所では、著作権に関するご相談はもちろん、その他法務全般について、ご相談可能です。
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