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会社とは、営利を目的として、共通の事業を行うために設立された法人のことをいいます。
これからビジネスを始める方にとって、最初の大きな一歩となるのが、会社の設立です。
会社を設立しようと考えたとき、最初に悩むのが「どのような会社形態を選ぶべきか」という点です。
しかし、いざ準備を始めると、聞き慣れない専門用語や複雑な手続きに戸惑うことも少なくありません。
この記事では、会社とは何かという根本的な意味から、株式会社や合同会社といった「会社の種類」について分かりやすく説明します。
さらに、会社のルールブックである「定款」や「株式」の仕組み、そして誰が経営を担うのかを決める「機関」など、設立に欠かせない基本知識についても解説しています。
最後までお読みいただくことで、ご自身にぴったりの会社を正しく選び、自信を持ってスタートを切ることができるようになると思います。
会社とは?
会社の意味
会社とは、営利を目的として、共通の事業を行うために設立された法人のことをいいます。
ここでいう「営利」とは、事業で得られた利益を、その構成員に分配することです。
個人では難しい大きな仕事も、会社という集団によって活動することで、より効率的かつ安全に進めることができます。
会社を英語でいうと?
会社は、英語で「Company」や「Corporation」「Incorporated」といいます。
最も一般的な表現は Company で、営利目的の組織や集団の全般を指します。
Corporation は、法律によって認められた「法人」としての会社であることを強調する場合に使われます。
Incorporated は、「法人格を持つ」という意味で、社名の後ろに付けて登記済みであることを示したい場合によく用いられます。
日本の株式会社は、英国式の Co.、 Ltd.(有限責任会社)や、米国式の Inc. などで表記されます。
また、合同会社は、英語で LLC(Limited Liability Company)、合資会社は、英語で LP(Limited Partnership)、合名会社は、英語で GP(General Partnership)と表記するのが一般的です。
会社と企業の違い
「会社」と「企業」という言葉では、日常では同じ意味で使われていますが、法律や経済の視点では、「組織の形態」か「活動の主体」かによって使い分けられます。
「企業」は、営利目的で経済活動を行う組織全体のことをいい、個人事業主も含まれます。
「会社」は、企業のうち、会社法に基づいて設立され、法人格を持つ組織のことをいいます。
つまり、企業という大きなグループの中に、会社という特定の形態が含まれていると考えるとイメージしやすいでしょう。
会社と法人の違い
「法人」とは、法律によって人間と同じように権利や義務をもつことを認められた組織の総称です。
「会社」は、その法人の中でも「営利(利益の分配)」を目的とした組織です。
法人には、会社のほかに、NPO法人や学校法人などの、営利(利益の分配)を目的としない組織も含まれます。
つまり、「法人」という大きなグループの中に、「会社」という種類があるということになります。
→リンク:TW「法人とは」へ
会社の種類
日本における会社の種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つです。
会社法は、合同会社、合資会社、合名会社をひとまとめにして「持分会社」と呼んでおり、4種類の会社を株式会社と持分会社に大別しています。
現在、日本で設立できるのは、この4種類の会社です。

なお、会社法では、持分会社の出資者のことを「社員」と呼びます 。
ここでいう「社員」とは、一般的に用いられる「従業員」を意味する言葉ではなく、お金や財産を出資して会社のオーナー(出資者)となったメンバーを指します。
株式会社について
日本で最も多い会社の形態であり、会社の中でも最も信頼性が高く、拡張性に優れているのが「株式会社」です。
株式会社とは、株式を発行して株主(出資者)から資金を出資してもらい、その資金で事業を行い、そこで得られた利益を株主に分配することを目的とした会社です。
株主は、株式会社に対して、自分が持っている株式の引受価額(出資額)を限度とする出資義務を負うだけであって、万が一、会社が倒産しても、個人の財産まで失うことはありません。
これを間接有限責任といいます。
また、株式会社では、所有者である株主と、会社の経営者との役割が分かれることも大きな特徴です。
株主はお金を出して会社を「所有」する一方で、ビジネスの現場で実際に指揮をとることはせず、実際の「経営」はプロの経営陣に任せることができます。
この仕組みにより、「資金を持つ人」と「経営の才能を持つ人」が協力し、個人では不可能な規模の事業を行うことが可能となります。
これを所有と経営の分離といいます。
小規模な株式会社や親族経営の株式会社では、株主と経営者が一致することも多いですが、株式会社の本来の仕組みとしては、「出資(所有)」と「経営」の役割分担が前提となっています。
合同会社について
合同会社とは、出資者(社員)全員が、出資したお金の範囲内でしか責任を負わない「有限責任」を負う会社です。
社員と経営者が同じである「所有と経営の一致」が最大の特徴で、自由度の高い運営が可能です。
株式会社に比べて設立費用を安く抑えられ、利益の分け方や社内ルールを自分たちで柔軟に決めることができます。
高い知名度を求めるよりも、信頼できる仲間と機動的に、コストを抑えて事業を始めたい方に適した形態です。
合資会社について
合資会社とは、出資した額までしか責任を負わない「有限責任」の社員と、会社の借金(負債)に対して全財産をかけて責任を負う「無限責任」の社員の双方が、それぞれ最低1人は必要となる会社です。
全員が有限責任である株式会社や合同会社に比べ、経営者が負うリスクが非常に重い点が大きな特徴です。
運営の自由度は合同会社のように高いですが、重い責任を伴うため、現代で新しく設立されるケースはほとんどありません。
合名会社について
合名会社は、社員の全員が「無限責任」を負う、究極の運命共同体といえる会社です。
万が一の際、社員の全員が私財を投げ打ってでも会社の借金を返済する義務を負います。
全員が有限責任の株式会社とは正反対であり、社員が非常にリスクの高い責任を負う組織です。
各社員が強力な経営権を持ち、身内だけで自由なルール設計ができるのが特徴です。
現在はリスクが低い合同会社が普及したため、新しく設立されることはほとんどありません。
有限会社について
有限会社とは、2006年5月に会社法が施行されるまで、有限会社法によって設立することができた、主に中小企業向けの会社形態です。
会社法施行前は、株式会社を作るには、最低でも資本金として1,000万円が必要でしたが、有限会社は300万円の資本金で設立することができたため、広く普及していました。
現在は、資本金1円から株式会社が作れるようになったため、有限会社法は廃止され、有限会社を新しく設立することはできません。
ただし、2006年以前からある有限会社は「特例有限会社」として、今もそのまま存続が認められています。
ですので、会社名に「有限会社」とつく会社は、古くからある会社ということになります。
なぜ会社が存在するのか
会社は、共通の志を持つ人々が集まり、個人では不可能な規模の価値を創り出すための大きな組織です。
社会にある不便や課題を解決し、より良い未来を作るために活動するという役割を担っています。
事業を通じて適正な利益を上げ、それを再投資することで、サービスを長期的に提供し続けることが可能になります。
また、会社は、雇用の創出や納税、取引先との共存・共栄を通じて、地域社会を支える公的な存在でもあります。
このように、会社は、経済活動を通じて関わるすべての人を幸せにするために存在しているといえるでしょう。
会社法の概要
会社法とは、平成17年(2005年)に成立し、翌年に施行された、会社の設立から運営、解散にいたるまでの、会社の一生を定めた法律です。
株式会社や持分会社の仕組み、株主の権利、役員の責任などについて細かく定めています。
会社法は、経営者が好き勝手な行動をして、社員や取引先、投資家が不利益を被らないように守るという役割があります。
つまり、社会から信頼される、正しい会社として活動するための共通のルールブックが会社法です。
会社法は、時代に合わせてたびたび改正されているため、常に最新の会社法のルールを把握して経営に活かすことが重要です。
会社の設立方法
ここでは、株式会社及び持分会社の設立方法について詳しく解説します。
会社設立に必要なもの
株式会社および持分会社の設立には、主に以下のものが必要です。
資本金
資本金とは、会社を運営するための元手となるお金、いわば軍資金のことです。
現在では、資本金は1円からでも会社を設立することが可能ですが、対外的な信用や許認可の関係、また、当面の運転資金を考慮して、数百万円程度に設定するのが一般的です。
なお、出資の方法については、株式会社や合同会社では金銭などの「財産」に限られますが、合名会社・合資会社では「労務」や「信用」による出資も認められています。
定款
定款とは、「会社の憲法」とも呼ばれるもので、社名(商号)や事業の目的、本店の所在地など、会社の基本的なルールを定めた書類です。
すべての会社で定款を作成することが義務付けられています。
会社の機関(組織構成)
機関とは、会社としての意思を決定し、それに基づいて外部との取引などを行う役割を担う組織や個人のことです。
会社の設立にあたっては、会社の機関を決めて、会社を動かすメンバーを決めておく必要があります。
例えば、実際に経営の指揮を執る「取締役」、「業務執行社員」などの役割分担を決め、誰が会社を代表するのかを明確にしておくことが必要です。
その他(印鑑・証明書など)
その他にも、会社設立に際しては以下の準備も必要です。
- 会社の実印(代表者印):登記申請(電子申請を除く)のほか、会社名義での契約締結や銀行口座の開設など、その後のビジネス実務で必要になります。
- 印鑑証明書: 定款の作成や各種手続きにおいて、出資者や役員の本人確認書類として必要です。
- 個人の実印: 書類への捺印や、電子署名のもととなる本人確認の際に使用します。
会社設立の流れ
株式会社と持分会社の設立の手続きは、似ている点も多いですが、持分会社のほうが簡単な手続きで設立することができます。
ここでは、株式会社と持分会社について、それぞれの設立の流れを見ていきましょう。
株式会社の設立の流れ
株式会社の設立のおおまかな流れは、以下のようになっています。

以下では、それぞれの手続きのポイントを説明します。
基本事項(会社の概要)の決定
株式会社の設立にあたり、まずは基本事項として、以下の内容を決定します。
- 商号(会社の名称)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金の額
- 出資者(株主)と役員構成
会社の代表者印(実印)の作成
会社の実印である代表者印は、会社の代表者が契約や公的書類で使用する、最も重要な印鑑です。
代表者印は、内側に「代表取締役印」という文字を刻印して作成します。
印鑑の取扱店舗やインターネット通販で購入することができ、法務局へ登録することで会社の「実印」となります。
なお、現在では、設立登記申請をオンライン申請で行う場合には代表者印の登録は任意となっていますが、依然として紙の契約や役所の手続きでは代表者印が欠かせません。
トラブルを防ぎ、スムーズに取引を進めるためにも、設立時に作成・登録しておくのが安心です。
また、会社の実印とあわせて会社の銀行印を作成することも多いです。
定款の作成
定款とは、会社の組織運営や基本的なルールを定めた、いわば「会社の憲法」です。
定款は、設立の責任者である発起人がその内容を作成し、発起人全員が署名または記名押印を行います。
定款は、従来の「紙」による書面のほか、デジタルデータで作成する「電子定款」を作成する方法を選ぶこともできます。
なお、設立時に初めて作成されるこの定款は、会社の原点となるため、「原始定款」と呼ばれます。
定款の認証
定款の作成後は、作成した定款が正当なものであることを、公証人に証明(認証)してもらう必要があります。
定款の認証は、設立する株式会社の本店の所在地を管轄するエリアの公証役場で行います。
公証役場へ事前に連絡し、予約や書類の確認を行うのが一般的です。
なお、電子定款(データによる作成)であれば、オンラインで手続きを完結させることも可能です。
必要書類などの詳細は、日本公証人連合会の公式サイトで確認できます。
なお、定款を書面で作成した場合には、認証費用として4万円分の収入印紙が必要となりますが、電子定款の場合には収入印紙は不要です。
出資の履行(資本金の払い込み)
発起人(株主)は、引き受けた株式と引き換えに、自身の出資金全額を会社に払い込む義務があります。
このとき払い込まれた金額の合計が、原則として会社の「資本金」となります。
払い込みは、あらかじめ決めた銀行などの金融機関にある、発起人代表の口座へ振り込む方法によって行います。
なお、お金だけでなく、車や不動産などの「金銭以外の財産」を出資することも可能です。
機関の選任
払い込みが終わった後は、会社の役員(取締役や代表取締役、監査役など)を正式に選任します。
あらかじめ役員の候補が決まっている場合は、定款にその氏名を記載しておくことで、別途の選任手続きを省くことができます。
実際には、設立時の手間を減らすため、最初から定款に役員を明記して進める方法が一般的です。
設立登記の申請
最後に、法務局へ設立登記を申請することで、会社は正式に誕生します。
手続き上の「会社設立日」は、書類が受理された日(申請日)となります。
申請方法は、窓口への持参、郵送、オンライン申請の3通りがあります。
必要書類として、登記申請書に加え、認証済みの定款、役員の就任承諾書、資本金の払い込みを証明する書面(通帳のコピー等)などが必要です。
申請後、通常1週間〜10日ほどで設立登記が完了します。
申請書の作成例や必要書類の詳細は、法務局のウェブサイトで確認・ダウンロードが可能です。
引用:株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)|法務局
引用:1 設立|法務局
持分会社の設立の流れ
持分会社の設立の流れは、以下のようになっています。
基本的には株式会社とよく似ていますが、異なる点もあります。
ここでは株式会社の手続きと異なる、持分会社ならではのポイントに絞って説明します。
設立手続きを行うのは社員
株式会社では「発起人」が設立手続きを進めますが、持分会社では発起人というものは存在せず、出資者である「社員」が設立手続きを行います。
なお、ここでいう「社員」とは、従業員を意味するのではなく、出資して経営に参画するメンバーのことを指します。
会社の代表者印の違い
設立手続きの準備として作成する代表者印(会社の実印)については、印鑑の内枠に刻まれる役職名が異なります。
株式会社の場合、印鑑の内側には「代表取締役印」という文字を刻印しますが、持分会社の場合は、「代表社員之印」または 「代表者印」という文字を刻印します。
ワンポイント:持分会社の代表者の決め方
株式会社では、「代表取締役」が会社を代表しますが、持分会社では、原則として社員の全員が代表権を持ちます。
また、持分会社が定款で「業務を執行する社員(業務執行社員)」を定めた場合は、その業務執行社員の全員が原則として代表権を持つこととなります。
ただし、社員や業務執行社員の全員が代表権を持つというのでは、ビジネスの場面で混乱を招くことが多いため、実際には定款で特定の社員を「代表社員」と定め、代表権を一部の社員や一部の業務執行社員に限定するのが一般的です。
定款の認証が不要
持分会社では、社員になろうとする者が定款を作成し、その全員が署名(電子署名を含みます)または記名捺印する必要があります。
ただし、株式会社の場合と異なり、持分会社では、作成した定款について、公証人による認証は不要です。
そのため、数万円かかる定款認証費用が不要なだけでなく、手続きも非常に簡略化されており、株式会社に比べて低コストかつスピーディーに設立できるのが大きな特徴です。
ワンポイント:なぜ持分会社では定款の認証がいらないの?
株式会社は、不特定多数の株主(出資者)から資金を募ることを想定しているため、トラブル防止や取引の安全のために、第三者(公証人)による客観的なチェックが必要です。
これに対して、持分会社は、株式会社のように、見ず知らずの株主たちが多数関わるのではなく、お互いのことをよく知って信頼しあう仲間内で作る組織という形が一般的に想定されています。
このような信頼関係に基づく組織では、構成員(社員)が自分たちの責任で決めたルールを最大限に尊重すべきであり、外部が過剰に介入する必要はないと考えられています。
そのため、公証人による定款のチェック(認証)というステップが省略されているのです。
出資の履行(資本金の払い込み)のタイミングと方法
株式会社では、定款認証の後に払い込みを行うのが原則ですが、持分会社では、定款の認証が不要なため、合資会社・合名会社を設立する場合は、定款の作成後であればいつでも払い込みが可能です。
例えば、登記申請の後に資本金の払い込みを行うことも法的には可能ですが、実務上は登記申請の前に済ませるのがスムーズです。
これに対し、合同会社の設立の場合は、株式会社と同様に、設立登記の申請時までに全額の払い込みを完了させる必要があります。
合同会社の社員は全員が有限責任であることから、会社財産のみが債権者への弁済の原資となります。
そのため、会社の債権者を保護するために、設立時に引き当てとなる財産を確実に確保(全額払い込み)しておく必要があるのです。
また、出資の方法については、株式会社では金銭や不動産などの「財産」に限られているのに対し、合名会社・合資会社では、「信用」や「労務」による出資も認められています。
ただし、合同会社については株式会社と同様、金銭等の「財産」による出資のみに制限されており、労務や信用による出資は認められません。
会社設立の費用
株式会社及び持分会社の設立に必要な主な費用をまとめると、以下の通りです。
| 費目 | 株式会社の場合 | 持分会社の場合 |
|---|---|---|
| 定款に貼付する収入印紙代 | 4万円 (電子定款の場合は0円) |
4万円 (電子定款の場合は0円) |
| 定款認証の手数料 | 3万~5万円 (資本金の額などが100万円未満の場合は3万円 100万円以上300万円未満の場合は4万円 それ以外の場合は5万円) |
0円(認証不要) |
| 設立登記の申請用の定款謄本手数料 | 1枚(1ページ)につき250円 | 0円(不要) |
| 設立登記における登録免許税 | 最低15万円 (資本金の額の0.7%に相当する額。この金額が15万円に満たない場合は15万円) |
最低6万円 (資本金の額の0.7%に相当する額。この金額が6万円に満たない場合は6万円) |
| 会社の代表者印の作成代金 | 3,000円~5万円程度が相場 | 3,000円~5万円程度が相場 |
株式会社の設立費用
株式会社の設立費用は、一般的に、実費だけで20万円~24万円程度かかります。
ただし、以下の条件によって、設立費用を安く抑えることが可能です。
- 定款の電子化: 会社設立支援サービスなどを活用して「電子定款」を作成すれば、定款に貼付する収入印紙代4万円を節約できます。
- 手数料の段階制: 定款認証の手数料は現在、資本金の額が少ないほど安くなる仕組みになっています。
- 「特定創業支援等事業」の活用:自治体の証明を受けると、登録免許税が半額になります。
ただし、この特例は新規設立のみが対象となり、既存の会社を組織変更する場合には適用されません。
また、創業予定の市区町村がこの事業を実施しており、かつ、一定の講習等を受ける必要があるため、制度を利用できるかどうかは各自治体に事前に確認しておきましょう。
また、これ以外にも、定款認証の手続きを行政書士に依頼する場合や、設立登記申請を司法書士に依頼する場合には、それぞれ依頼料がかかります。
持分会社の設立費用
持分会社の設立費用は、一般的には6万円〜10万円前後となります。
株式会社と比べてかなり安くなる理由は、定款認証が不要となるため認証手数料(3~5万円)や謄本手数料が一切かからないこと、そして登録免許税の最低ラインが6万円(株式会社は15万円)と低いことにあります。
さらに、株式会社と同じく、自治体の「特定創業支援等事業」の活用によって登録免許税を半額にできる場合もあります。
初期費用を極力抑えてスピーディーに立ち上げたい場合は、持分会社(特に合同会社)が非常に有効な選択肢になります。
会社を成功させるポイント

資本金を適正額で設定する
会社は資本金1円でも設立できますが、設立時の資本金の設定は、数か月分の運転資金を目安とするのが安全です。
資本金は会社の信用力としても見られるため、あまりに少ないと融資や取引で不利になることがあります。
また、許認可が必要な業種では、最低資本金の条件(500万円以上など)が設定されている点にも注意しましょう。
事業目的に明確性と柔軟性をもたせる
会社の定款に記載される「事業目的」は、何をする会社なのかが一目で分かる明確性と、将来の事業拡大を見越した柔軟性を両立させることが大切です。
定款に記載した事業目的以外の事業は原則として行えないため、近い将来に展開する可能性がある事業があるならば、あらかじめ盛り込んでおきましょう。
事業目的は後から項目を追加することができますが、その都度、定款変更が必要になってしまい、数万円の登録免許税がかかるため、事前の設計が将来の節約にも繋がります。
決算期を戦略的に決定する
決算期は、設立した直後にすぐ最初の決算が来ないように、「設立日の前月」など、なるべく遠い時期に設定するのが賢明です。
最初の決算までの期間を長く確保することで、設立直後の慌ただしい時期に決算作業が重なるのを避け、本業に集中する時間を確保することができます。
また、決算を先に延ばすことで、税金の支払いを遅らせ、手元にキャッシュ(現金)を確保しやすくなるというメリットもあります。
経営の透明性を徹底する
会社では、個人の財布と会社の財布を明確に分け、公私の区別を徹底することが信頼の第一歩です。
透明性の高い経理体制は、将来の銀行融資や出資を受ける際に、事業の健全性を示す重要な証拠となります。
日々の領収書管理や記帳を習慣化するなどして、外部に対していつでも自社の経営状態を正しく説明できる状態を整えておきましょう。
企業法務に精通している弁護士を利用して「守り」と「攻め」の経営を強化する
法律のプロである弁護士のサポートを受けることで、安心して経営に集中できます。
特に、企業法務に精通している弁護士を活用すれば、契約上のトラブルや法的な落とし穴を未然に防ぎ、経営の「守り」を固めることができます。
また、企業法務に強い弁護士は、新しいビジネスを法的に支え、安全に事業を拡大させるための「攻め」の経営を行う際に、法的な観点から戦略的なアドバイスをくれる心強いパートナーにもなります。
企業法務に強い弁護士を顧問弁護士にして、会社の設立時から信頼して相談することができる関係を築いておくことは、取引先からの信頼獲得や、いざという時の迅速なリスク回避に大きく貢献するでしょう。
会社についてのQ&A
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会社の目的は何ですか?
世の中のニーズに敏感に反応し、サービスや商品を提供することで、その対価として利益を得るのが、会社の本来の目的です。
また、会社は、利益を上げるだけでなく、納税や雇用の創出を通じて、社会をより豊かにしていくための仕組みとしての役割を果たすということも目的としています。
まとめ
会社を作ることは、ご自身の理想や志を、社会に認められる形にすることです。
株式会社や合同会社といった会社の仕組みは、新たな事業への挑戦に伴うリスクをコントロールし、事業を円滑に進めるための合理的なシステムです。
「有限責任」でリスクを抑え、「定款」で自由なルールを作り、仲間や投資家と協力して事業を育てるという、会社の基本的な仕組みを理解していれば、手続きの難しさに振り回されることなく、スムーズに事業を展開できるはずです。
まずはご自身に合った会社の形態を選び、一つずつ着実にステップを進めていきましょう。



