弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

下請取引における代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内で、定められなければなりません。
下請法には他にも様々なルールがありますが、特にこの支払期日のルールは違反が発生しやすいルールの一つです。
そこでこの記事では、下請法の支払期日に関するルール、具体例、違反した場合の罰則、注意点などを分かりやすく解説します。
下請法の支払期日のルールは、資金繰りに悩むことが多い下請事業者を保護するための重要なルールです。
この記事が、下請取引の適正化の一助となれば幸いです。
なお、2026年1月施行で、下請法の改正がなされて各種用語が変更されます。
また、法律の名前も変更になり、下請法という通称は「取適法」となります。
もっともこの記事では、わかりやすさを重視して、一般的に知られる改正前の用語で解説しています。
目次
下請法の支払期日とは?

下請法が適用される取引において、親事業者が下請事業者に業務を委託した場合、その対価である下請代金をいつまでに支払わなければならないか、その最終期限のことを「支払期日」といいます。
この支払期日は、親事業者が一方的に自由に決められるものではなく、下請法という法律によって厳格なルールが定められています。
なぜなら、もし親事業者が支払期日を自由に設定できてしまうと、「支払いは1年後」といった無茶な条件を設定されてしまい、立場の弱い下請事業者が資金繰りに窮してしまう可能性があるからです。
このような事態を防ぎ、下請事業者の利益を保護するために、下請法では支払期日について明確な基準を設けているのです。
具体的には、「給付を受領した日から起算して60日以内」というルールが定められています。
この「給付を受領した日」とは、下請事業者から納品物を受け取った日や、サービスの提供が完了した日を指します。
この起算日から数えて60日以内に支払期日を設定し、その日までに代金を支払う必要があるのです。
例えば、ある部品の製造を下請事業者に委託し、4月10日にその部品が納品されたとします。
この場合、親事業者は4月10日から60日以内、つまり6月9日までに支払期日を設定し、代金を支払わなければなりません。
下請法のルールは、当事者間の合意よりも優先される「強行法規」という性質を持っているため、たとえ親事業者と下請事業者の間で「支払いは納品から90日後」という合意があったとしても、無効となります。
もし、このルールに違反して支払いが遅延した場合は、親事業者は遅延した日数に応じた「遅延利息」を下請事業者に支払う義務も負います。
このように、下請法の支払期日に関するルールは、下請事業者を守るための非常に重要な規定であり、親事業者にとっては必ず遵守しなければならない義務となっています。
下請取引を行うすべての会社は、この支払期日のルールを正しく理解し、自社の支払いサイトが下請法に違反していないか、常に確認しておく必要があります。
万が一、違反していると、後述するような厳しい罰則の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
下請法とは

下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、その名の通り、下請代金の支払遅延などを防止することにより、下請事業者の利益を保護し、国民経済の健全な発達に寄与することを目的とした法律です。
親事業者と下請事業者の間には、どうしても発注する側である親事業者の方が立場が強くなりがちです。
そのため、親事業者がその優越的な地位を利用して、下請事業者に対して不当な要求をすることがあります。
例えば、理由なく代金を減額したり、商品の受け取りを拒否したり、支払いを不当に遅らせたりといった行為です。
こうした行為は、下請事業者の経営を圧迫し、ひいては日本の産業基盤を揺るがしかねません。
そこで、下請法は、このような親事業者の不当な行為を取り締まるために制定されました。
下請法が適用される取引は、取引当事者の資本金の区分と、取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)によって決まります。
つまり、どのような会社間の取引でも適用されるわけではなく、一定の資本金規模の親事業者が、それよりも資本金規模の小さい下請事業者に特定の業務を委託する場合に適用されるのです。
この「資本金」による線引きが、下請法の大きな特徴の一つです。
下請法では、親事業者が遵守すべき4つの義務と、禁止される11の行為が具体的に定められています。
- 書面の交付義務:発注内容、代金額、支払期日などを記載した書面を交付する義務
- 支払期日を定める義務:代金の支払期日を給付受領後60日以内に定める義務
- 書類の作成・保存義務:取引記録を作成し、2年間保存する義務
- 遅延利息の支払義務:支払期日までに支払わなかった場合に遅延利息を支払う義務
-
- 受領拒否:発注した物品の受領を拒否すること
- 下請代金の支払遅延:定められた支払期日までに代金を支払わないこと
- 下請代金の減額:あらかじめ定めた代金を正当な理由なく減額すること
- 返品:受け取った物品を正当な理由なく返品すること
- 買いたたき:通常支払われる対価に比べ著しく低い代金を設定すること
- 購入・利用強制:指定する物やサービスを強制的に購入・利用させること
- 報復措置:下請事業者が違反行為を公正取引委員会等に知らせたことを理由に不利益な取り扱いをすること
- 有償支給原材料等の対価の早期決済:原材料等を有償で支給している場合に、その代金を下請代金の支払期日より早く相殺したり支払わせたりすること
- 割引困難な手形の交付:支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること
- 不当な経済上の利益の提供要請:下請事業者に金銭や役務などを不当に提供させること
- 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに発注内容を変更し、やり直しをさせること
これらの義務や禁止事項に違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁による調査が行われ、勧告や指導、場合によっては社名の公表といった措置が取られることがあります。
このように、下請法は、弱い立場に置かれがちな下請事業者を守るための強力な法律です。
親事業者としては、自社の取引が下請法に該当するかどうかを正確に把握し、定められた義務を遵守することが極めて重要です。
なお、前述の通り、下請法は2026年1月から改正され、その名称が「中小受託取引適正化法」(取適法)となります。
対象取引が拡大するなど、内容面でも注意を要する改正がなされますので、必ず確認しておきましょう。
下請法の支払期日は60日以内
下請法における支払期日のルールは、法律の条文で明確に定められています。
具体的には、下請法第2条の2で次のように規定されています。
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
ポイントは2つです。
ポイント1:起算日は「給付を受領した日」
支払期日を計算し始める日(起算日)は、「発注日」や「請求書を受け取った日」ではありません。
あくまで、下請事業者から物品を受け取った日、またはサービスの提供が完了した日が基準となります。
例えば、システム開発を委託した場合、システムが完成し、親事業者に納品された日が「給付を受領した日」です。
ECサイト用の商品写真の撮影を依頼した場合、撮影されたデータが納品された日がこの日にあたります。
親事業者の中には、自社の経理上の都合で「請求書発行月の翌々月末払い」といったルールを設けている場合がありますが、このルールが下請法の「受領日から60日以内」という期間を超える場合は、違法となります。
例えば、4月1日に納品(受領)があったにもかかわらず、請求書の発行が遅れて5月初旬になったとしても、支払いが6月末ではなく7月末になるようなケースは許されません。
あくまでも、納品日を基準に60日を計算する必要があります。
ポイント2:「60日以内」かつ「できる限り短い期間」
支払期日は、受領日から60日以内であればいつでも良い、というわけではありません。
「できる限り短い期間内」であることが必要です。
したがって、親事業者と下請事業者の間で、支払サイト(締め日から支払日までの期間)について、合理的な理由なく60日ぎりぎりに設定することは、法の趣旨に反する可能性があります。
公正取引委員会や中小企業庁は、この「できる限り短い期間」という要件についても、親事業者に対して指導を行っています。
自社の支払いルールが、納品日を基準として60日以内になっているか、そして不必要に長い支払サイトを設定していないか、今一度確認することが重要です。
もし、自社のルールに不安がある場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な支払いサイトに見直すことをお勧めします。
下請法の支払期日を具体例でわかりやすく
「受領日から60日以内」というルールを、具体的な日付を挙げて見ていきましょう。
親事業者の締め日と支払日の設定によって、いくつかのパターンが考えられます。
具体例(例:4月10日に商品が納品(受領)されたケース)
4月10日に商品が納品(受領)されたケースで考えてみましょう。この場合、支払期日の計算のスタート地点(起算日)は4月10日です。
ここから60日後、つまり6月9日が、下請代金を支払わなければならない最終期限となります。
多くの会社で採用されている一般的な支払サイトです。
締め日:4月30日
支払期日:5月31日
この場合、受領日である4月10日から起算すると、支払期日の5月31日は51日後です。
これは60日以内ですので、下請法上、問題ありません。
※カレンダーのイメージ
4月10日(受領・起算日)
↓
4月30日(締め日)
↓
5月31日(支払期日)・・・受領日から51日後
↓
6月9日(60日後の最終期限)
これも、建設業などで見られることがある支払サイトです。
締め日:4月30日
支払期日:6月10日
この場合、受領日である4月10日から起算すると、支払期日の6月10日は61日後です。
これは60日を超えてしまっているため、下請法違反となります。
※カレンダーのイメージ
4月10日(受領・起算日)
↓
4月30日(締め日)
↓
6月9日(60日後の最終期限)
↓
6月10日(支払期日)・・・受領日から61日後 ← 違反!
このケースでは、たとえ社内規定で「翌々月10日払い」と決まっていても、下請法が適用される取引においては、支払日を6月9日以前、例えば6月9日や、前倒しして5月31日などに設定し直す必要があります。
少し変則的な締め日の場合も考えてみましょう。
締め日:4月20日
支払期日:5月31日
受領日は4月10日なので、4月20日の締め日に間に合います。支払期日は5月31日となり、受領日から51日後です。これは60日以内ですので、下請法上、問題ありません。
では、もし納品が4月21日だった場合はどうでしょうか。
納品(受領)日:4月21日
締め日:次の締め日である5月20日
支払期日:6月30日
この場合、受領日である4月21日から起算すると、支払期日の6月30日は70日後となります。
これは60日を超えてしまうため、下請法違反となります。
このように、月の途中で納品があった場合、締め日の関係で支払までの期間が60日を超えてしまうケースは特に注意が必要です。
親事業者は、個々の取引ごとに受領日を正確に把握し、そこから60日以内に支払いが完了するように管理しなければなりません。
経理システム上、一律の支払サイトしか設定できないという会社もあるかもしれません。
しかし、下請法が適用される取引に関しては、個別に支払日を調整するなどの対応が不可欠です。
自社の支払いルールが、月のどの日に納品があっても「受領日から60日以内」のルールをクリアできるものになっているか、複数のパターンで検証してみることが重要です。
支払期日のルールに違反した場合の罰則
下請法の支払期日のルール、つまり「給付を受領した日から60日以内」に支払わなかった場合、親事業者にはいくつかのペナルティが科せられます。

① 遅延利息の支払い義務
支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、親事業者は、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から、実際に支払いをする日までの期間について、年率14.6%の割合による遅延利息を下請事業者に支払わなければなりません。
ポイントは、遅延利息の計算が「定められた支払期日の翌日から」ではなく、「受領日から60日を経過した日の翌日から」スタートする点です。
年率14.6%という利率は、消費者契約法の遅延損害金の上限と同じであり、非常に高い利率といえ、支払遅延に対する制裁的な意味合いが込められていると言えます。
②公正取引委員会・中小企業庁による勧告・公表
公正取引委員会や中小企業庁から下請法違反を疑われ、その指導にも従わない場合などには、公正取引委員会は親事業者に対して「勧告」を行います。
勧告とは、違反行為を是正し、再発防止策を講じることなどを求める、より重い行政措置です。
そして、この勧告が行われた場合、原則として、その内容(違反した親事業者の社名、違反事実の概要など)が公正取引委員会のウェブサイトで公表されます。
社名が公表されることのダメージは計り知れません。
「下請いじめをする会社」というレッテルを貼られ、社会的信用が失墜します。
上場企業グループに属する会社であれば、株価が下落することも十分に考えられます。
③ 罰則(罰金)
さらに、公正取引委員会の検査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合や、法定書類の作成・保存義務に違反した場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
支払遅延そのものに直接の罰金刑はありませんが、関連する義務違反には罰則が設けられています。
このように、支払期日のルール違反は、遅延利息という直接的な金銭負担だけでなく、行政指導、そして何よりも社名公表による信用の失墜という、経営の根幹を揺るがすほどの大きなリスクを伴います。
もし、経理上のミスなどで意図せず支払いが遅れてしまった場合は、発覚後、直ちに下請事業者に事情を説明し、謝罪の上、遅延利息を含めた代金を支払う誠実な対応が不可欠です。
下請法の支払期日の注意点
下請法の支払期日ルールを遵守するためには、「受領日から60日以内」という基本を理解するだけでなく、実務上のいくつかのポイントに注意を払う必要があります。
①検査の有無にかかわらず起算日は「受領日」
親事業者によっては、納品された物品や成果物について、社内基準に適合しているかどうかの「検査」を行うことがあります。
この検査に時間がかかることを理由に、支払期日の起算日を「検査に合格した日」と主張する会社がありますが、これは認められません。
検査が完了していようといまいと、物品等を受け取った日(受領日)から60日のカウントはスタートします。
下請法第2条の2でも、「親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず」と明記されています。
検査に時間がかかり、支払いが遅れそうだとしても、それは親事業者側の都合であり、その都合を下請事業者に押し付けることはできません。
検査体制や期間を見直し、受領日から60日以内に支払いが完了するように社内プロセスを整備する必要があります。
② 「やり直し」をさせた場合の起算日
下請事業者の納品物に不備があり、「やり直し」をさせた場合、起算日の考え方が少し複雑になります。
下請事業者の責めに帰すべき理由(仕様書通りのものができていない、明らかな欠陥があるなど)があってやり直しをさせた場合、親事業者がその給付の受領を拒否し、改めて給付を受け直すのであれば、再納品された日が「受領日」となります。
ただし、その「やり直し」の理由が親事業者側の都合(急な仕様変更など)であったり、客観的に見て些細な不備であったりするにもかかわらず、支払いを遅らせる目的で不当にやり直しを命じた場合は、最初の納品日が受領日とみなされる可能性があります。
また、この「やり直し」が、禁止行為の一つである「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」に該当しないかどうかも、併せて注意が必要です。
これらの注意点を踏まえ、自社の取引慣行に問題がないか、定期的に見直しを行うことが、コンプライアンス(法令遵守)経営の観点から非常に重要です。
下請法の支払期日でお困りの方の相談窓口
下請法の支払期日に関して、「親事業者からなかなか代金が支払われない」「自社の支払サイトが下請法に違反していないか心配だ」といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、問題を一人で抱え込まずに、専門の相談窓口を利用することが解決への第一歩です。
代表的には以下のような窓口があります。

公正取引委員会・中小企業庁
下請法を所管している国の機関です。
全国の事務所に、下請法に関する相談や申告を受け付ける窓口が設置されています。
下請事業者が親事業者の違反行為を申告した場合、これらの機関が必要に応じて調査を行い、親事業者への指導や勧告といった措置をとってくれます。
いずれも基本的に無料で利用できます。また、申告は匿名でも可能です。
公取委の相談窓口
中小企業庁の相談窓口(下請かけこみ寺)
企業法務に強い弁護士
行政機関への申告は、違反行為の是正を促す上で非常に有効ですが、個別の契約内容の解釈や、未払い代金の具体的な回収、損害賠償請求など、個別の権利実現を目指す場合には、弁護士への相談が不可欠です。
一方、親事業者側にとっても、弁護士への相談は有益です。
自社の支払サイトや取引基本契約書が下請法に準拠しているかを確認してもらうことで、意図しない違反を防ぎ、健全な取引関係を築くことができます。
下請法に関するトラブルは、放置しておくと事態が悪化するばかりか、会社の信用問題にも発展しかねません。
問題が小さいうちに、できるだけ早く専門家である弁護士に相談することが、最善の解決策と言えるでしょう。
会社法務に強い弁護士へ相談するメリットや、顧問弁護士については、以下のページをご覧ください。
下請法の支払期日についてのQ&A
ここでは、下請法の支払期日に関して、特によく寄せられる質問についてお答えします。
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下請法で支払期日が60日以内になるのはいつからですか?
これは、物品の製造委託であれば「納品日」、システム開発であれば「成果物が納品された日」、コンサルティングなどの役務提供であれば「サービスの提供が完了した日」を指します。
よくある誤解として、「発注日」「検収完了日」「請求書受領日」を起算点として計算してしまうケースがありますが、これらはすべて間違いです。
会社の経理処理の都合と、下請法のルールは別物であると、明確に区別して管理することが重要です。
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下請法における支払手段としての「手形サイト」とは?
下請代金の支払いを手形で行うこと自体は禁止されていません。
しかし、この手形サイトが長すぎると、下請事業者はその期間、資金を手にすることができず、現金で支払われる場合と比較して不利な状況に置かれます。
これは、実質的に支払いを遅らせているのと同じ効果を持つため、下請法では手形サイトの長さに一定の制限を設けています。
具体的には、下請法の運用基準において、手形サイトは120日(繊維業の場合は90日)を超えることはできないと定められています。
この期間を超える手形は、支払期日までに一般の金融機関で現金化することが困難な「割引困難な手形」とみなされ、その交付が禁止されています(下請法第4条第2項第2号)。
例えば、6月9日に満期日が12月10日(約180日後)の手形を交付した場合、この手形は割引困難な手形と判断され、下請法違反となる可能性が非常に高いです。
さらに注意が必要なのは、このルールはあくまで「割引困難な手形」に関するものであり、支払期日の「受領日から60日以内」という大原則は、手形払いの場合にも当然適用されるという点です。
つまり、手形の満期日が、受領日から60日を超えてはいけません。
さらに、下請法は2026年に改正され、そもそも手形払いが原則禁止となります。2026年1月以降は、下請法(改正後の通称は「取適法」)の対象取引では手形以外(現金等)などでの支払いが求められますので注意しましょう。
まとめ
今回は、下請法の支払期日に関するルールについて、詳しく解説しました。
下請法の支払期日ルールは、下請事業者の経営の安定を図るための、非常に重要なセーフティネットです。
親事業者にとっては、知らなかったでは済まされない、必ず遵守すべき法的義務です。
自社の支払いサイトが下請法に違反していないか、この記事を参考に今一度ご確認いただくことを強くお勧めします。
もし、親事業者との支払期日に関するトラブルでお困りの下請事業者の方や、自社のコンプライアンス体制に不安のある親事業者の方は、問題を放置せず、お早めに専門家にご相談ください。
私たちデイライト法律事務所は、企業法務を専門的に取り扱い、豊富な経験と実績を有しております。
下請法に関するご相談はもちろん、その他企業法務全般について、お気軽にお問い合わせください。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。


