弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

会社が従業員に健康診断を受けさせていないと違法となります。
会社は事業規模を問わず、雇入れ時や定期的に従業員に健康診断を受けさせる義務があります。
従業員に健康診断を受診させなかった場合、会社に対して50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法120条1項)。
このページでは、健康診断における会社の義務、適正な健康診断の内容や従業員に受診を拒否された場合の対処法などについて、弁護士が解説いたします。
会社で健康診断がないのは違法!知っておくべき罰則と義務

会社が従業員に健康診断を受けさせていない場合、その会社は労働安全衛生法違反です。
会社には、従業員に医師による健康診断を受けさせる義務があります(労働安全衛生法66条)。
この義務は、会社の規模を問わず生じます。
『必須か』『絶対義務か』とよく聞かれますが、一定の要件を満たす従業員については省略できません。
実施しなかった会社には、50万円以下の罰金が科されることがあります(労働安全衛生法120条1項)。
あわせて、労働基準監督署の指導・是正勧告の対象になり、労災が起きたときには未実施を理由に送検された事例もあります。
詳しいリスクは後述の『健康診断を実施しないと会社はどうなる?』で解説します。
自社に健康診断の実施義務がある?対象者の範囲
ここでは、どのような従業員に健康診断を受けさせる義務があるのか、雇用形態ごとの対象範囲について分かりやすく解説します。
まずは、健康診断の実施義務をまとめた表は以下のとおりです。
以下、詳しく説明いたします。

正社員(無期雇用)は全員が対象
正社員のように、期間の定めのない契約(無期雇用契約)で働く従業員は、全員が健康診断の対象となります。
会社は、正社員を雇い入れたときの「雇入時の健康診断」と、1年以内ごとに1回行う「定期健康診断」を実施しなければなりません。
これは事業場の規模や職種に関係なく、会社に課された義務です。
パート・アルバイト・契約社員の場合
パートタイマーやアルバイト、契約社員などの有期契約従業員であっても、「健康診断を受けさせなくてもよい」ということにはなりません。
以下の2つの条件を両方満たす場合、会社はその従業員に健康診断を受けさせる義務が発生します。
- ① 1年以上雇用されることが見込まれる(または更新により1年以上雇用されている)こと
- ② 1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であること
具体例として、正社員の週所定労働時間が40時間の会社の場合を考えてみましょう。
この場合、週30時間(40時間 × 3/4)以上働くパートや契約社員は、健康診断の対象となりえます。
なお、労働時間が正社員の「2分の1以上4分の3未満」で働く従業員についても、法令上の義務ではありませんが、健康診断を実施することが望ましいとされています。
派遣社員の場合
派遣社員の場合も、基本的には上記の「パート・アルバイト・契約社員の場合」と同様の条件で健康診断を実施しなければなりません。
派遣社員に対する健康診断の実施義務は、派遣元(派遣会社)と派遣先(実際に働く会社)のどちらにあるのでしょうか。
結論からいうと、一般健康診断(雇入時・定期)の実施義務は「派遣元(派遣会社)」にあります。
派遣社員は派遣元と労働契約を結んでいるため、健康診断の受診手配や費用負担は派遣元が行います。
ただし、有害な業務に従事させる際に行う「特殊健康診断」については、実際に業務の指示を行う「派遣先」にも実施義務が課される場合があります。
派遣先企業であっても、どのような業務を任せているかによって対応が変わることを覚えておきましょう。
従業員50人未満の会社にも義務はある?
「うちは従業員が数人しかいないから健康診断はやらなくてもいいのでは?」とお考えの事業者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、従業員が50人未満の小さな会社であっても、健康診断の実施義務は免除されません。
従業員が1名でもいれば、会社は健康診断を受けさせる必要があります。
ただし、事業場の規模によって法律上の手続きに以下のような違いがあります。
常時50人以上の事業場の場合
定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります(労働安全衛生規則52条)。
常時50人未満の事業場の場合
健康診断を実施する義務や、結果を本人に通知する義務、結果を5年間保存する義務はあります。
しかし、労働基準監督署への結果報告書の提出義務はありません。
つまり、50人未満の会社であっても「健康診断を実施しなくていい」わけではなく、「労基署への報告義務がないだけ」という点に注意が必要です。
健康診断を実施しないと会社はどうなる?
会社が従業員に健康診断を受けさせていない場合、それは労働安全衛生法に違反する行為となります。
会社には、事業の規模や従業員の人数にかかわらず、一定の条件を満たす従業員に対して健康診断を実施する法律上の義務があります(労働安全衛生法66条1項)。
もし会社が健康診断を実施しなかった場合、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、企業経営を揺るがす重大な法的リスクを抱えることになります。
ここでは、会社が健康診断を実施しなかった場合に生じる具体的なリスクや影響について解説します。
罰金・行政指導
会社が従業員に健康診断を受けさせなかった場合、労働安全衛生法上の罰則として50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法120条1項)。
また、労基署(労働基準監督署)の定期監督や調査などで健康診断の未実施が判明した場合には、是正勧告などの行政指導を受けることになります。
是正勧告を受けた場合、会社は指定された期日までに適切な健康診断を実施し、その結果を労基署へ書面で報告しなければなりません。
労災が起きたときの送検・企業名公表
近年、過重労働による過労死やメンタルヘルス障害、脳・心臓疾患などの労災事故が大きな社会問題となっています。
こうした労災事故が発生した際、会社が従業員に定期健康診断を受けさせていなかった事実が判明すると、労基署は「重大な労働安全衛生法違反」として悪質性を重く受け止めます。
場合によっては、会社や安全衛生責任者が労働基準監督官によって送検(検察庁への書類送検)されたり、厚生労働省や地方労働局から企業名が公表されたりするケースもあります。
企業名の公表や送検は、企業の社会的信用を著しく失墜させる致命的なリスクといえます。
安全配慮義務違反による損害賠償リスク
健康診断を実施していない状態で従業員が病気を発症・悪化させたり、死亡したりした場合、会社は安全配慮義務違反(民法415条など)を追及されることになります。
会社には、従業員が安全かつ健康に働くことができるよう配慮する義務が課されています。
健康診断を実施していれば病気の早期発見や業務上の配慮(労働時間の短縮や配置転換など)が可能であったにもかかわらず、これを怠ったと判断された場合、高額な民事上の損害賠償責任が発生します。
会社を守るためにも、健康診断の未実施を軽視せず、確実に実施する体制を整えておくことが極めて重要です。
会社が実施すべき健康診断の種類と検査項目
会社が実施しなければならない健康診断には、大きく分けて以下の2種類があります。
- 定期的に行うこととされている一般健康診断
- 有害業務に従事する従業員に対する特殊健康診断ないし歯科健診
一般健康診断には、従業員を雇い入れる際に行わなければならないものと年1回行わなければならないものがあります(労働安全衛生規則43条、44条)。
なお、深夜業などの特定業務従事者は年2回の健康診断が必要です。
一般健康診断について
会社が実施すべき一般健康診断には6つの種類があります。
下表は対象者や実施時期をまとめたものです。
| 一般健康診断の種類 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| ①雇入時の健康診断 | 全従業員 | 雇入れ時 |
| ②定期健康診断 | 全従業員 | 1年以内ごとに1回 |
| ③特定業務従事者の健康診断 | 深夜業、坑内労働等に従事する従業員 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| ④海外派遣労働者の健康診断 | 6ヶ月以上海外に派遣される従業員 | 派遣前と帰国後 |
| ⑤結核健康診断 | 結核のおそれがあると判断された従業員 | 判断されてから6ヶ月後 |
| ⑥給食実施者の検便 | 食堂または炊事場での給食業務に従事する者 | 雇入れ時 当該業務への配置替えの際 |
①雇入時の健康診断と②定期健康診断は従業員が1名以上いれば、すべての会社に該当します。
それぞれの健康診断の内容(検査項目)を見てみましょう。
雇入時の健康診断の内容
雇入れ時の健康診断については、下記の内容(検査項目)となります。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査(糖、蛋白)
- 心電図検査(安静時)
上記の検査項目は必須であり、省略はできません。
定期健康診断の内容
定期健康診断については、下記の内容(検査項目)となります。
| 定期健康診断の検査項目 | 省略できるもの※ |
|---|---|
| 既往歴、業務歴の調査 | |
| 自覚症状、他覚症状(所見)の有無 | |
| 身長、体重、視力、腹囲、聴力 | 身長は20歳以上は省略できる |
| 胸部X線検査及び喀痰検査 | 胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者は喀痰検査を省略可 |
| 血圧測定 | |
| 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査(糖、蛋白)、心電図検査(安静時) |
|
※医師が必要ではないと認める場合に省略可
特殊健康診断について
対象となる業務
会社は、一定の有害な業務(下記)に従事する従業員に対し、特別な健康診断を行わなければなりません。
- 高気圧業務
- 放射線業務
- 除染等業務
- 特定化学物質業務
- アスベスト(石綿)業務
- 鉛業務
- 四アルキル鉛業務
- 有機溶剤業務
実施時期について
原則として、雇用時や配置替え時に実施します。
また、6か月以内ごとに1回の実施が必要となります。
従業員が会社の健康診断を拒否した場合の4つの対処法
従業員が健康診断の受診を拒否した場合、会社としては次の対応を検討しましょう。

①健康診断を受けたくない理由をヒアリングする
まず、なぜその従業員が健康診断の受診を拒否しているのか、その理由をヒアリングしましょう。
従業員によって「自分は健康だから」「病気のことを知られたくないから」「不利益な処分が心配だから」「個人情報の漏洩が心配だから」などの様々な理由が考えられます。
②健康診断の受診が法的な義務であることを説明する
受診拒否の理由が「自分は健康だから」などの場合、健康診断の受診が法的な義務であることを説明するとよいでしょう。
義務的なものであることを伝えると、ほとんどの従業員は受診に応じると思われます。
しかし、それでも受診に応じてもらえない場合、懲戒処分の対象となることを説明するとよいでしょう。
なお、健康診断を拒否し続けた職員に対して、減給の処分をしたものを適法とした裁判例(愛知県教育委員会事件(最一小判平成13年4月26日労判804号15頁))があります。
参考:愛知県教委(減給処分)事件|公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会
③従業員の不安を払拭する
会社の健康診断の実施に対し、「病気のことを知られたくないから」「不利益な処分が心配だから」「個人情報の漏洩が心配だから」などを理由に拒否をしている従業員に対しては、そのような心配がないことを説明してあげるとよいでしょう。
例えば、健康診断の結果については、管理者など限られた者だけが確認できること、外部に漏洩することがないこと、不利益な処分を与えることが目的ではないこと、などの説明が考えられます。
加えて、従業員は、原則として医師を自由に選択できることも説明すると良いです(労働安全衛生法66条5項但書)。
④労働問題に強い弁護士に相談する
会社が健康診断の必要性を説明しても、頑なに拒否する場合、今後の対応については労働問題に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
労働問題に精通した弁護士であれば、具体的な状況をもとに、今後どのように説得するべきか、懲戒処分をすべき状況であれば注意点等をアドバイスしてくれるでしょう。
従業員の方へ:勤務先に健康診断がないときの対処法
「会社で健康診断を実施してくれない……」
「自分の働いている会社には健康診断がないけれど、どうすればいいのだろう?」
このように、勤務先で健康診断が実施されず、お困りの従業員の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし勤務先で健康診断が行われていない場合、従業員としてどのように対処すればよいのか、具体策を3つのステップで解説します。
会社(総務・人事)に確認・申し入れる
まずは、勤務先の総務部や人事部、あるいは経営者に対して、健康診断の実施予定について確認・申し入れを行いましょう。
会社側に悪気がなく、単に手続きを失念していたり、パートや契約社員も対象になるという法律上のルールを誤解して知らなかったりするケースも少なくありません。
申し入れをする際は、感情的にならず、丁寧かつ事実に基づいて確認するのがポイントです。
たとえば、以下のように申し出てみるとよいでしょう。
口頭で伝えにくい場合は、社内メールや書面で質問を出してみるのも有効な方法です。
会社が動かないときの相談先
会社に確認や申し入れをしても、「うちはやっていない」「パートには関係ない」などと拒否されたり、対応を放置されたりすることもあります。
そのような場合は、外部の専門機関や窓口に相談することを検討しましょう。
主な相談先として、以下の窓口が挙げられます。
総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署内)
全国の労働局や労働基準監督署(労基署)内に設置されている無料の相談窓口です。
社名や具体的な状況を伝えることで、法律上の助言を受けられます。
また、会社に法違反の疑いが強い場合は、労基署から会社に対して指導(是正勧告など)を行ってもらえる可能性もあります。
社内の労働組合・外部の合同労組(ユニオン)
社内に労働組合がある場合は、組合を通じて会社へ健康診断の実施を働きかけてもらうのが効果的です。
社内に組合がない場合でも、個人で加入できる外部の合同労組(ユニオン)に相談する方法があります。
会社を待たず自分で受診する方法
「会社が対応してくれるのを待っていられない」「自分の病気が心配なので早く検査を受けたい」という場合は、会社を待たずに個人で健康診断を受診することも可能です。
お近くの病院やクリニック、健康増進センターなどで「個人健診」や「人間ドック」を申し込むことができます。
自発的に受診する際のポイントは以下のとおりです。
- ① 受診費用は一時的に自己負担となる(一般的な定期健診相当であれば1万円前後が目安)
- ② 領収書や受診結果の控えを必ず保管しておく
- ③ 受診後、会社に対して費用の請求や精算が可能か掛け合ってみる
本来、法律上義務付けられている健康診断の費用は会社が負担すべきものです。
そのため、ご自身で受診した費用の領収書を添えて後から会社に請求することは法的に筋が通っています。
ただし、会社側がすんなり費用精算に応じないトラブルも予想されるため、立て替えて受診する前に「全額または一部の費用負担が可能か」を会社へ確認しておくことが望ましいといえます。
会社の健康診断についてよくあるQ&A
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健康診断は業務時間中でなければならない?
以下、それぞれの違いです。
一般健康診断について
雇入れ時健康診断や定期健康診断については、業務との直接の関連がないため、当然に業務時間中に実施する必要はないものと考えられます。
したがって、例えば、所定労働時間外に受診させたとしても、時間外労働手当等の賃金の支払い義務はありません。
なお、この問題について、行政解釈も同様に解していますが、この通達は受診に要した時間の賃金を会社が支払うことが望ましいとしています(昭和47年9月18日基発第602号)。
特殊健康診断について
特殊健康診断は、体に危険がある、有害な業務を行う職業の場合に義務付けられるものであり、業務を遂行する上で必要な健康診断であると考えられます。
よって、基本的には業務時間中に実施すべきです。
また、業務時間外に実施した場合、時間外労働手当等の賃金の支払いが必要と考えられます。
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会社の健康診断を受けないとどうなる?
労働安全衛生法66条5項では、会社に健康診断の実施を義務付けるだけでなく、従業員に対しても「健康診断を受ける義務(受診義務)」を定めています。
正当な理由がないにもかかわらず受診命令に従わない行為は、業務上の指示違反や就業規則違反とみなされるためです。
最高裁判所の判例(最一小判平成13年4月26日)においても、定期健康診断(X線検査)の受診命令に従わなかった従業員に対する処分が適法と認められています。
ただし、従業員には「医師を選択する自由」が認められています(同法66条5項但書)。
そのため、会社が指定する病院での受診を拒否し、自分のかかりつけ医や別の医療機関で受診して結果の控えを提出する場合、会社は合理的理由がない限りこれを拒否することはできません。
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入社前に健康診断の費用を会社が負担してくれない、どうすればいい?
入社時に実施される「雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)」は、法律上、会社に実施義務が課されているため、その費用は「会社が負担すべきもの」とされています。
しかし、実務上は入社前の内定者に対して一時的な立て替えを求めたり、そのまま自己負担として案内してしまったりする企業が一定数存在するのも事実です。
もし会社から費用負担を断られたり、自己負担と指示されたりした場合は、以下の手順で対応を検討してみましょう。
- ① 求人票や内定通知書に、健康診断費用の扱いに関する記載がないか確認する
- ② 人事や総務の担当者へ「領収書を提出すれば後から精算(返金)可能か」を丁寧に確認する
- ③ 会社側が精算に応じない場合は、立て替えて受診した上で、必要に応じて労基署や専門家へ相談する
なお、入社後のトラブルを防ぐためにも、受診前に費用負担の扱いについて担当者へ確認しておくことが大切です。
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健康診断結果を会社に見られたくない、どうすればいい?
会社には、従業員が安全かつ健康に働くことができるよう配慮する「安全配慮義務(労働契約法5条)」が課されています。
そのため、会社が従業員の健康状態を把握し、必要に応じて勤務時間の短縮や配置転換などの適切な措置(事後措置)をとる目的で健康診断結果を確認することは法律上認められています。
もっとも、健康診断結果(心身の状態に関する情報)は要配慮個人情報に該当するため、個人情報保護法や厚生労働省のガイドラインによって厳格な管理が義務付けられています。
結果を確認・管理できるのは、人事労務の担当者や産業医など業務上必要な限られた人物のみであり、社内に公開されたり外部へ漏洩したりすることはありません。
プライバシーが心配な場合は、社内で健康診断結果がどのように管理されているのか、プライバシーポリシーや管理体制について総務・人事へ確認してみると安心でしょう。
まとめ
以上、会社の健康診断の実施義務について、詳しく説明しましたがいかがだったでしょうか?
労働法令は、細かい義務が規定されており、かつ、改正も頻繁なので、専門家のサポートがないとコンプライアンスを遵守することが難しい場合があります。
デイライト法律事務所には、企業の労働問題を専門に扱う労働事件チームがあり、健康診断などの労働問題について、労働事件に精通した弁護士が対応しています。
まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。



